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試用期間の満了

事例内容 解決事例
雇用 試用期間満了
人事 試用期間
求職・復職 復職
問題社員 勤務態度
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    試用期間満了・解雇無効の主張
  • 【依頼後・終了時】
    退職合意

事案の概要

私は、クリニックを経営していますが、当院には、指示を聞かなかったり、他の社員に暴言をいう等していた問題社員がいました。ある日、この問題社員が備品や医薬品の窃取をしたと疑わしい事案がありました。

私は、普段の行いも相まって、当該社員に対して退職をしてくれないかとお願いしましたが、聞き入れてもらえませんでした。試用期間の満了時が迫っていたため、私は、試用期間の満了をもって当該問題社員に辞めてもらうこととしました。

問題社員は出社しなくなりましたが、出社しなくなって1カ月が経とうとする頃、問題社員の代理人弁護士から通知が届きました。
その通知には、私が「不当解雇」をしたとして、問題社員の復職と、未払給料及び慰謝料を支払えと記載されていました。

正直、問題社員は復職をしたいとは思っていないと思うのですが、どのように対応すべきなのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

事情を伺い、証拠関係を確認した限りでは、窃取したことが確実とまではいえない状況でした。

もっとも、当該社員が一部認めている事実関係から、断言できないまでも、医療機関の従業員として不適切な行為をしていたとの主張は可能と思われました。また、試用期間満了による解約に至る経緯等を踏まえると、問題社員が復職を求めていることが真意ではない可能性がありました。

そこで、未払賃金や慰謝料については、ひとまず支払いを拒みつつ、不適切な行為を行った経緯や解雇撤回の対応も視野にいれながら、復職をするか退職前提での和解をするか、相手方代理人に対して投げかける形で協議を継続しました。

結果

訴訟や労働審判には至らず、復職することなく、試用期間満了時までの給与(欠勤していた期間を含む)に若干の金額を上乗せをした解決金の支払いを内容とする和解が成立しました。

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