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リフレッシュ休暇の取得制限について

事例内容 相談事例
休暇 休暇
就業規則 就業規則の不利益変更 就業規則の届出 36協定 規程類の改定 就業規則
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

試用期間満了前に退職するにあたってリフレッシュ休暇をまとめて申請されたケースがあり、同様の事態を防ぐように規程を改訂することは可能か相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

有給休暇とは異なり、特別休暇に位置付けられるリフレッシュ休暇は、会社側で自由に制度設計することができる部分となることから、試用期間中の使用を禁止する、退職届提出後の使用を禁止する、連続使用日数に制限を設けるなどの形で規程を改定することは可能であるものの、不利益変更に該当することから、従業員に変更理由・変更内容を丁寧に説明するなどのケアも必要と考えられる旨回答しました。

新しくリフレッシュ休暇制度を設計する場合と既存の制度を変更する場合には、考慮すべき事項が異なるので注意が必要となります。

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