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失踪した従業員の退職手続について

事例内容 相談事例
雇用 普通解雇
就業規則 就業規則
問題社員 懲戒解雇
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

連絡がとれなくなって2週間程経つ従業員がいます。緊急連絡先となっている家族も本人と連絡がとれないそうです。
退職に向けて手続をとりたいのですが、どのような対応をとればよいのでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

長期間の無断欠勤や音信不通については、普通解雇や懲戒解雇の事由として定められていることが一般的です。したがって、就業規則の規定内容を確認する必要はありますが、当該従業員に対する解雇は有効だと判断される可能性が高いでしょう。

もっとも、解雇の効力を生じさせるためには、従業員に対して解雇の意思表示を到達させることが必要であるところ、行方不明の従業員に対しても解雇の意思表示を行うことが必要となります。

このように行方不明の従業員に対して解雇の意思表示を行う手段としては、簡易裁判所を通じて行う公示送達という手段があります。
公示送達を簡易裁判所に申立てることで、解雇通知書等が裁判所に掲示され、掲示から2週間後に意思表示が従業員に到達したとみなすことができます。

なお、就業規則上において、解雇事由ではなく、「一定期間音信不通や行方不明となった従業員は自然退職とする」旨の規定を予め定めておけば、解雇の意思表示を行うまでもなく、労働契約が終了することになるため、公示送達のような手続をとらずに退職手続を完結させることができると考えられます。なお、この場合でも、解雇予告期間との均衡から、上記「一定期間」は30日以上とすることが望ましいでしょう。

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