事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | 自宅待機 |
問題社員 | 懲戒処分 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
弊社従業員が逮捕され、本日処分保留で釈放されました。
実名報道もされています。
この社員への対応にあたり、本人に確認すべき事項・ポイント(起訴の可能性や、今後の刑事手続のスケジュール感などを想定しています。)や、職場説明を行なうにあたっての留意事項、自宅待機の期間など、注意すべき事項を教えてください。
弁護士方針・弁護士対応
①会社として確認すべき事項・ポイントについて
処分保留で釈放されたとのことであり、起訴される可能性が高い状況ではないとは思いますが、
不起訴が確実とまではいえない状況ではありますので、できる限り、事情は聴取したほうがよいものと考えます。
また、仮に、家族間での問題であり、刑事手続上取り扱うべきではないとして、不起訴となる場合でも、 実名報道されており、会社の信用を害したり、職場秩序を乱すおそれ等があるのであれば、 刑事手続の問題とは別に、貴社内での懲戒処分等をするのかどうかという検討事項が残ることになりますので、 その観点からも事情聴取が必要と考えられます。
そのため、報道で、本人が警察に供述しているとされている内容が正しいかどうか、どこまでの行為を認めているのかなど、 確認する必要があると考えられます。
加えて、貴社として、当該社員の雇用を継続するご意向なのかどうかによっても異なりますが、
退職の意思があるのかどうかという点も、場合によっては、確認してもよいかと存じます。
また、今後の職場の混乱具合などの状況によっては、後記のように起訴休職とすることもあり得ますので、 状況次第で、起訴休職とする可能性があることは、この段階で伝えて、予測可能性をもたせるのもよいかと存じます。
②職場説明を行うにあたっての留意事項について
社内での説明を行う際、実名報道されてはおりますが、逮捕された事実を社内で周知してしまうと、
本人から、名誉棄損による損害賠償等を請求されるおそれがありますので、
できれば、逮捕の事実等の詳細は伏せたほうがよいものと考えます。
他方で、既に貴社社内で多くの社員が逮捕の事実を知っており、職場秩序の観点から、 どうしても逮捕された事実を含めて説明する必要がある場合、 推定無罪の原則があることを伝え、実際に罪を犯したものであると確定できるような状況ではないことを前提として、 断定的な伝え方をしないように注意が必要と考えられます。
③自宅待機期間の期間について
自宅待機の期間については、明確にルールはなく、賃金を100%支払うのであれば、
判断に必要な期間を確保する範囲では、違法とはならない可能性が高いと考えられます。
ただし、必要上に長期化すると違法になる可能性があります。
社員が逮捕された場合の対応として、場合によっては、 起訴休職(刑事裁判の一審判決が出るまで休職を命ずること。無給とする場合もあります。)を利用することも考えられますが、 起訴休職が認められるのは、身体拘束が継続しており就労が困難な場合や、 会社の信用維持や職場秩序維持の観点から、就労させることが困難な事情がある場合などに限られるので、 身体拘束が解けている今回の場合は、起訴休職とすることは現状難しいと考えられます。
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