| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 問題社員 | 懲戒解雇 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
実際に働いていないのにも関わらず、タイムカードの不正(正確でない)打刻(1日のみ)を行った従業員がおり、他にも勤務が不良な事情があるため、懲戒解雇にしたい。本人は過失によるものと主張しています。
弁護士方針・弁護士対応
給与を不正に受給することを認識・認容して不正打刻がなされた場合には、詐欺罪にも該当し得るため、「会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき」などの懲戒事由にも該当することとなるため、懲戒処分のうち、懲戒解雇も選択肢の一つに含まれると考えられます。
もっとも、懲戒解雇が認められるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上の相当性が認められる必要があるところ、不正打刻行為も1回のみであり、それが故意によるものと認定できない以上は、相当性を欠く可能性は高いものと考えます。
したがって、本件で従業員を懲戒解雇とした場合には無効となる可能性が高いものと考えます。
なお、不正打刻行為が仮に故意と認定できず、過失によるものであるとしても、何らかの懲戒事由に当たる場合には、戒告や譴責等の軽い懲戒処分をすることが考えられ、今後同じような不正打刻行為があった場合にその事実を重く捉えるためにも、少なくとも業務改善命令等を出しておき、「指導をしたのに改善されなかった」という主張が可能となるようにしておくことが望ましいと考えます。
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