該当した解決事例5件
相談のみ
アルバイト社員の労働時間と休業補償
- ご依頼者:約3500人、中古車販売等を目的とした株式会社
- 相手方:アルバイト社員
採用時の面談で労働時間が7時間と説明され、アルバイト社員も了承していたため、契約書に8時間と記載があっても、実際の労働契約は7時間で成立していると考えられる。そのため、1時間分の休業手当の支払い義務は発生しない。ただし、裁判になった場合、契約書の記載をもとに「労働時間は8時間」と判断される可能性があり、その場合は1時間分の賃金を支払う義務が生じるリスクがある。ボーナスと同一労働同一賃金について
- ご依頼者:従業員数約100人・メーカー
- 相手方:非正規社員
非正規社員に対して、同一労働同一賃金の考え方を反映し、大体正社員の3分の1程度の賞与を支給しようと考えている企業からのご相談。 相談内容のとおり、賞与についても同一労働同一賃金のルールは妥当しますが、慎重な検討が必要になります。フルタイム勤務パートとアルバイトとの賞与支給の有無についての合理的説明
- ご依頼者:従業員数300人程度、資本金2000万円の株式会社
- 相手方:有期雇用労働者(フルタイムで勤務しているパート社員と、短時間勤務のアルバイト社員)
フルタイム勤務のパート社員には賞与を支給し、他方で短時間勤務のアルバイトには賞与を支給していません。賞与の支給の有無について合理的な説明をどのようにすればよいでしょうか。リモートワークを導入するにあたっての補助費用について、正規雇用・非正規雇用間で差異を設けることができるか否かについて
リモートワーク導入にあたっての補助費用と同一労働同一賃金について
- ご依頼者:自動車販売・買取会社
リモートワークを導入するにあたり、初期費用の補助として当初に数万円、光熱費等の補助として毎月数千円を支給することを検討しているが、正規雇用・非正規雇用とで同額の支給を行わなければならないのか。契約社員の無期転換に関する運用と社内規程の見直し
- ご依頼者:特殊法人
- 相手方:契約社員等
無期転換ルールの施行に対応するにあたって、契約社員等を人事評価に基づき無期転換対象人員を限定していく必要性が高く、それに伴い人事評価制度自体の変更が必要となっている。 また、無期転換対象人員を限定するにあたって、5年を超えるまでに雇止めを実施する必要があるが、雇止めを適法に行っていくためにはどういった留意点があるか。
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