該当した解決事例5件
異動命令と男女雇用機会均等法について
- ご依頼者:従業員400人程度
- 相手方:女性従業員
従業員の要望により、勤務地及び部署を変更する異動辞令を発効したが、その後当該従業員の妊娠が発覚し、異動日から半年以内に産休に入るとのことでした。異動先の部署からは、異動して間もなく産休に入ってしまうと、異動する従業員へ引継ぎが十分できないことから、当該従業員を受け入れることが困難である旨の意見が出ています。 この場合に異動命令を取り消すことは違法でしょうか。 また、勤務地は異動命令通りとし、部署のみ変更した場合はどうでしょうか。妊娠中の女性パートタイマー社員の雇止め
妊娠中の雇止め
- ご依頼者:製造業
- 相手方:女性パートタイマー社員
依頼者の工場の稼働が下がったことから、コストカットの必要性が生じ、パートタイマー社員の雇止めが検討されることになりました。もっとも、当該パートタイマー社員は妊娠したばかりであり、妊娠を理由とした雇止めであると疑われかねない状況にあったため、雇止めの対応全般について相談を受けました。女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為
女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為について
- ご依頼者:50名
- 相手方:20代,女性
相談企業に所属する女性従業員が男性上司からセクシャルハラスメント行為を受けたとの申告があり、その対応について御相談されました。当該女性従業員は退職する意向とのことでした。妊娠をきっかけに契約期間満了として雇止めをしてよいかの相談
有期の契約社員が妊娠した際の雇止めについて
- ご依頼者:製薬、健康食品製造を行う会社
- 相手方:有期の契約社員(女性、妊婦)
有期の契約社員Aが妊娠し、予定していた業務ができなくなるため、雇止めをしてよいか、相談がありました。Aは、2~3年後に定年退職予定の資格が必要な専門職につく予定の後任者として採用されました。Aには、Bと共に仕事をし、Bによる指導及び引継ぎをしながら、Bの業務である専門業務を担っていくことが求められていました。会社側は、Aに対して、Bの後任として採用すること、Bと仕事をしながら引継ぎを完了させること等について、採用時には十分な説明をできていなかったようでした。ハラスメントに関するセミナー
ハラスメントのセミナー開催
- ご依頼者:システム販売会社
- 相手方:依頼者の会社役員
依頼者の創業者である役員が、気に入らない社員に対し、暴言を吐く、証拠がない事実について決めつけて退職を迫るなどの行為を行っていた他、他の社員には好意を示すような内容のメールを送ったり、電話に出ることを求め、家族にまで連絡するといった行為に及んでいました。他の役員や社員から注意をしても聞く耳を持たないため、弁護士を通じてハラスメントに関するセミナーを開催し、受講させてもらえないか。
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