該当した解決事例4件
相手方会社に対する解約通知作成・発送及びその後の対応業務
カスタマーハラスメントに対する対処法と会社の従業員に対する責任
- ご依頼者:従業員500名程度、プラットフォーム運営事業
- 相手方:依頼者運営のプラットフォームに加盟する企業、飲食店運営事業
本件は、カスタマーハラスメントに該当する事案であり、規約に定められた解約事由に該当するものとして、相手方との間の契約を解約することができると考えられます。 そもそも、カスタマーハラスメントとは、簡略化して申し上げれば、顧客等からなされるクレームの内、「要求内容それ自体が不当なもの」、又は要求内容自体は正当なものであっても、「要求実現のための手段が不当なもの」を指すと考えられています。女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為
女性従業員に対するセクシャルハラスメント行為について
- ご依頼者:50名
- 相手方:20代,女性
相談企業に所属する女性従業員が男性上司からセクシャルハラスメント行為を受けたとの申告があり、その対応について御相談されました。当該女性従業員は退職する意向とのことでした。ハラスメントに関するセミナー
ハラスメントのセミナー開催
- ご依頼者:システム販売会社
- 相手方:依頼者の会社役員
依頼者の創業者である役員が、気に入らない社員に対し、暴言を吐く、証拠がない事実について決めつけて退職を迫るなどの行為を行っていた他、他の社員には好意を示すような内容のメールを送ったり、電話に出ることを求め、家族にまで連絡するといった行為に及んでいました。他の役員や社員から注意をしても聞く耳を持たないため、弁護士を通じてハラスメントに関するセミナーを開催し、受講させてもらえないか。相談のみ
利用者からのセクハラ被害を受けた従業員からの損害賠償請求に対する相談
- ご依頼者:訪問介護サービス業
- 相手方:女性、現場担当者
依頼者は、訪問介護事業を行っている会社でした。 相手方は、会社に入所したヘルパーであり、1,2回先輩ヘルパーと共に現場で介護を実施した後、一人で男性利用者のもとに訪問したところ、セクハラ行為を受けたと会社へ申告したというものです。 会社は、申告を受けて直ちに事実確認を行い、相手方を当該男性利用者の担当から外し、再発防止を尽くしました。 その後も、セクハラ行為による被害をきっかけとした会社に対する金銭的な要求等が止まなかったことから、その後の対応について相談されました。
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