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定年後再雇用に関するアドバイス
定年後再雇用の際の労働条件の変更
- ご依頼者:上場企業、システム開発事業、社員数400名
前提として、従前と職務内容等が変わっていないにもかかわらず、給与等の待遇に相違を設けることは、不合理な労働条件の相違(パート有期法8条)として違法、無効とされる可能性があります。
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