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管理監督者

該当した解決事例6

  • 残業代の請求及び退職等に関する交渉

    役職手当の返還

    企業
    • ご依頼者:株式会社
    • 相手方:男性社員、課長職
    課長職についていた従業員から退職の申し出があり、これまでの法定時間外労働時間に対する割増賃金の支払いを求められたが、課長職は管理監督者に当たると考えているため、割増賃金賃金の請求には応じない予定の会社からの相談事例。 ご質問における「管理監督者」とは、労働基準法41条2号に定める「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」をさします。具体的には、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、裁判例上、管理監督者該当性は「経営者と実質的に一体」といえるかという基準で厳しく判断されているため、課長職であった当該従業員が管理監督者に当たらない可能性は高いといえます。
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  • 管理監督者該当性と残業代請求

    企業
    • ご依頼者:従業員数約10名の株式会社
    • 相手方:依頼者の元従業員(店長)
    退職した元従業員から、突然残業代請求をされてしまいました。ある店舗の経営は同氏に一任しており、経営全体に関与していました。 ネットで調べたところ、どうやら「管理監督者」というものには残業を支払わなくともよいそうです。この元従業員は管理監督者に当たらないのでしょうか。
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  • 団体交渉

    管理監督者と過半数代表者

    企業
    • ご依頼者:株式会社
    • 相手方:労働者
    団体交渉において、ユニオンから次期の過半数代表選出選挙に立候補している従業員が管理監督者に該当するため、過半数代表者になることはできないと主張された。
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  • 管理監督者に対する時短制度の適用

    企業
    • ご依頼者:医療機器メーカー
    • 相手方:管理監督者
    管理監督者の男性が育児のために時短勤務をしたいと希望してきたところ、会社担当者として、どのように対応するべきかを迷っているという事案でした。相談内容としては、管理監督者に時短勤務をさせることができるか、時短勤務をさせた場合のデメリットはないか、というものでした。
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  • 可能な限り低額の解決金による解決

    管理監督者の未払残業代の請求

    企業
    • ご依頼者:従業員数30名程度
    • 相手方:30代、男性、リーダー
    本件は、管理監督者ではないと主張する部長職にあったAさんと役職に付いていないBさんの両者からユニオンを通じて、会社に対する未払残業代の請求がなされました。 代表取締役としては、Aさんに関しては、会社の権限をある程度任せていたのだから管理監督者に該当して、未払残業代は発生しないのではないかとの認識を持っていました。 Bさんに関しては、タイムカードに残された記録に従って残業代を支払うことに会社としても異存はありませんでした。 ただ、ユニオンがネット上に活動記録を掲載していることから、自社のことも掲載されるのではないかと心配していました。
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  • 未払残業代の精算及び将来の未払残業代発生防止措置に関する規則の改定及びアドバイザリー

    すでに発生していた未払残業代の精算に関するアドバイザリーと将来の未払残業代発生防止措置に関する規則改定

    企業
    • ご依頼者:人材派遣等を事業目的とする株式会社
    依頼者において正確な労務管理ができていなかったことが原因で生じてしまった未払残業代の精算に向けてアドバイザリーを行うとともに、未払残業代の発生原因を突き止め、将来の未払残業代が生じないよう、規則の改定などを行いました。 ご相談を頂いた時点ですでに多くの労働者について未払残業代が発生してしまっており、合計すると少なくとも1000万円は下らない状況でした。
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