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腰痛を理由に無断欠勤を行う従業員の対応

事例内容 解決事例
雇用 普通解雇
問題社員 戒告 譴責 懲戒解雇 懲戒処分
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】問題社員に対する適切な対応の検討
  • 【依頼後・終了時】当該社員の退職

概要

従業員が腰痛を理由に欠勤。その後、架電を行うも応答せず、無断欠勤を繰り返す。退職の意向を確認するも失業保険が欲しいため自分からは絶対に辞めないとの回答。当該従業員はもともと遅刻や無断欠勤が多かったこともあり、今回、会社としてどのように対応するればよいのか。

弁護士方針・弁護士対応

まずは、医師の診断書を取得し提出させることを提案しました。その後、従業員からは腰痛の原因を示す診断書が提出されました。

無断欠勤により解雇が相当と認められるためには、2週間以上無断欠勤が続いていることが一つの目安となると考えられます。

本件においては、診断結果が出されており、仮に治療に専念させる必要がある腰痛であれば、当該治療を必要とする休職日数も考慮する必要がある旨を説明しました。

今後の進め方としては、医師の診断書による治療を要する期間後に出社命令を行い、その後、当該出社命令を無視して無断欠勤が2週間以上続くのであれば、懲戒解雇(貴社就業規則46条1号)を行うことも可能である旨助言いたしました。

他方、治療によっては改善が見込めない腰痛なのであれば、就業規則の「従業員が身体の障害により、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められる場合」に該当するものとして、当該規定に基づいて解雇する予定である旨を伝えることもあわせて提案しました。

また、退職勧奨や解雇が難しい場合であっても、継続的な欠勤に対する懲戒処分は行っておくべきであると助言し、本件においては、少なくとも就業規則上の訓戒又は減給の懲戒処分が相当と見込まれると提案しました。

さらに、今後、同様の無断欠勤等が行われるのであれば、都度、懲戒処分を行い、当該処分が繰り返され改善の見込みがないものとして、最終的に懲戒解雇を行う方向へ進めていくことを提案いたしました。

結果

当該従業員に対し、懲戒処分通知書及び始末書の提出をもとめる書面を送付。その後、従業員は自主退職となった。

企業としても、無断欠勤を放置することなく、毅然とした対応を継続することが重要であることを示す事件であった。

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