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秘密保持契約書について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

秘密保持義務とは、企業を経営するために重要な「秘密情報」を他者に漏洩しない義務です。労使間や企業間で「秘密保持契約」を締結することは、企業を経営するのに重要な「秘密情報」の漏洩を防ぐための手段として、非常に効果的です。

しかし、「秘密保持契約」を締結したとしても、情報を漏洩した相手方に損害賠償を請求するのは容易ではありません。より有効な契約を交わすためには、秘密保持契約書を作成するときに、その内容に注意する必要があります。

本記事では、有効な秘密保持契約書を作成するうえで役立つ知識について解説します。

秘密保持契約書(NDA)とは

秘密保持契約書とは、業務において得た秘密を外部に漏らさない約束(秘密保持契約)を記した書面です。秘密保持契約は、英語では「Non Disclosure Agreement」と呼ばれ、頭文字をとって、日本でも「NDA」と呼称されることがあります。

他社と共に事業を行うときには、自社が保有する機密情報を開示しなければならない場合があるので、その情報を外部に流出させないことを約束させるために契約書を取り交わします。

秘密保持契約の必要性

秘密保持契約は、以下のような場面で必要です。

  • 情報漏洩対策
    取引等のために他社に開示しなければならなかった情報を、本来の意図とは異なる形で利用されないようにするために、秘密保持契約を締結する必要があります。
  • 特許申請
    特許を申請したい情報が流出したり、他者に明らかにしたことで「秘密の情報ではなかった」とみなされたりしないように、秘密保持契約によって情報を守る必要があります。
  • 不正競争防止
    営業秘密を不正利用することは、不正競争防止法という法律によって禁止されていますが、法律で定められているよりも広い情報を営業秘密として守り、幅広い行為を不正行為とするために、秘密保持契約を締結する必要があります。
  • 退職時の競業避止
    重要な秘密(顧客情報等)を保有している者が競合他社に転職したり、同業の会社を立ち上げたりすると、自社に大きな不利益が発生するおそれがあるため、退職後の数年は退職者を拘束する秘密保持契約を締結することが望ましいです。

秘密保持契約書の作成・締結について

秘密保持契約書を作成・締結するときのポイントとして、契約を締結した場合に、相手方が一方的に不利になるような内容にすることは望ましくありません。なぜなら、秘密保持契約書を提示した時点で相手方から不信感を抱かれると、その後の取引に悪影響が生じるからです。

また、開示した情報を他の業務に流用されないように、開示の目的を明確にして、目的外利用を禁止する必要があります。

秘密保持契約を締結する従業員の範囲

秘密保持契約を締結するときには、正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パート・アルバイト等の非正規社員とも締結する必要があります。なぜなら、非正規社員であっても会社の重要な機密を扱う可能性があり、SNS等で情報を流出させてしまうと、大きな打撃を受けるリスクがあるからです。

また、子会社やグループ会社、業務委託先の従業員等についても、秘密保持契約を締結する必要があります。このとき、「親会社」「子会社」等の表現を使うと、株式の売却等、資本関係の変動に対応できなくなってしまいますので、個別の会社名で表記するのが望ましいでしょう。

秘密保持契約を締結するタイミング

秘密保持契約は、情報を開示する前の取引交渉段階であらかじめ締結しておくべきです。万が一締結前に情報を開示してしまった場合には、契約書に「〇年〇月〇日(情報を開示してしまった年月日)以降に開示した情報を含む」といった記載をし、秘密保持契約の対象となる秘密情報に、既に開示してしまった情報を含める等の方法で対処します。

また、特に労働者を相手方とする場合は、入社時や昇進時等、関係が良好な時に、退職後の秘密保持義務に関する規定を含めた秘密保持契約を締結しておくと良いでしょう。なぜなら、退職時には労働者との関係が悪化している可能性があり、秘密保持契約の締結が難航するおそれがあるからです。

秘密保持契約書の雛形を利用する場合の注意点

秘密保持契約書の雛形を利用する場合には、契約書に記載するべき必要項目が揃っているかを確認して、自社に適した契約書にするための修正が必要であることにご注意ください。

インターネット上には、秘密保持契約書の雛形が多数公開されていますが、雛形はあくまで基本的な書式に過ぎません。自社に適した内容に修正しなければ、万が一秘密情報の漏洩等が起こった場合に、法的な救済を得られないおそれがあります。

秘密保持契約書の必要項目・書き方

秘密保持契約書に重大な不備があると、契約が無効になるリスクがあります。
例えば、秘密情報の範囲を過度に広範なものにすると、必要性や合理性が認められず、無効であると判断されるおそれがあります。適切な情報を保護できるように、慎重に作成しましょう。

秘密保持契約書には、以下のような項目を設ける必要があります。

秘密情報の定義に関する項目

秘密保持契約を締結するときには、漏洩を禁じる「秘密情報」とは何かを明確に定める必要があります。どのような情報が「秘密情報」であるかを曖昧にしてしまうと、情報流出のリスクが高まるだけでなく、情報流出による損害を賠償してもらえないリスクが生じるからです。

だからといって、あらゆる情報を「秘密情報」に指定しても、あまりにも範囲が広いために有効にならないおそれがあります。そのため、「顧客の住所、氏名、連絡先」といった「顧客に関する情報」等、決して流出してはならない情報を具体的に列挙し、社外秘と明記された情報やパスワードが付与された情報等を加える方法が考えられます。

なお、秘密保持義務の詳細に関しては、下記の記事をご覧ください。

秘密保持義務について

秘密情報の管理に関する項目

  • 複製の禁止
    漏洩のリスクを低減するために、一般的に、受領した秘密情報の複製(紙やデータのコピー)を禁止する旨の規定を設けることが多いです。
  • 秘密情報の返還・廃棄
    漏洩や目的外使用のリスクを減らすため、秘密保持契約の期間満了後、秘密情報が記載された資料を返還あるいは廃棄してもらうことも規定しておくと良いでしょう。

秘密保持義務の内容に関する項目

  • 秘密保持義務の内容
    「秘密情報を第三者に開示することの禁止」や「秘密情報を目的外使用することの禁止」等、情報の受領者が負う義務の内容を明記し、具体的に特定できるようにします。
  • 情報の使用目的
    秘密情報の目的外使用を禁止する規定を設ける必要があります。そして、受領者と秘密情報を共有する本来の目的、つまり秘密情報の使用目的を規定すると良いでしょう。秘密情報の保護や目的外使用の禁止という契約の目的と併せて記載される例がよくみられます。

秘密保持義務の例外に関する項目

秘密保持契約書を作成するときには、秘密保持義務の例外に関する項目も明記しておかなければなりません。
例外として、以下の事項を記載すると良いでしょう。

  • 法令、裁判所、官公庁の命令等により、秘密情報を開示しなければならない場合
  • 弁護士、税理士、公認会計士等への相談のために秘密情報を開示する場合
  • 秘密情報の受領者が開示前から知っている情報や公知の情報を開示する場合

秘密情報の権利・義務に関する項目

  • 秘密保持の検査権
    情報受領者の事業所や営業所への立入検査に同意する旨を規定しておくことで、開示した秘密情報の利用状況を把握し、場合によっては秘密保持に関する措置の是正を求めることができるようになります。
  • 知的財産権等の権利帰属
    秘密情報を開示しても、その情報に基づく権利が移転したり、権利の利用を許諾したりする趣旨ではないと規定しておくことも重要です。秘密情報に基づく権利として、著作権や特許権等の知的財産権が挙げられます。
    また、秘密情報を利用して新たな発明がなされたり、著作物やノウハウが発生したりした場合の取扱いについても、「協議によって定める」等、あらかじめ設定しておくことをお勧めします。
  • 義務の不存在
    秘密保持契約を締結しても、受領者と何らかの取引を開始する義務を負うわけではないと明記することが望ましいです。
    また、秘密保持義務を遵守する受領者が、情報の使用目的と同一又は類似の取引をすることを妨げられない等の、義務の不存在を確認する項目を設けると良いでしょう。

秘密保持契約の有効期間に関する項目

秘密保持契約の有効期間は法律によって定められていないので、契約書に明記しておく必要があります。
秘密保持契約にあたって有効期間をどの程度にするかは、対象となる秘密情報の価値の大きさや、価値が保持される期間の長さによって判断します。一般的に、技術情報等の有効期間は2~3年に設定するケースが多くみられますが、1年ごとに自動更新していく場合もあります。

また、秘密保持契約が終了した後にも、一部の契約条項の効果を持続させることが可能です。そのため、第三者には開示等をしてほしくない秘密情報については、受領者の秘密保持義務を持続させるケースも見受けられます。

秘密保持契約の終了に伴って秘密情報の取扱いが大きく変わるため、有効期間については慎重に設定することが求められます。

違反時の制裁に関する項目

  • 損害賠償
    秘密保持義務違反があった場合には、損害賠償を請求することができます。契約に損害賠償に関する規定がなくても請求できますが、情報を受け取った者の規範意識を高めるために、損害賠償を請求できる旨を明記すると良いでしょう。
  • 差止請求
    損害賠償請求に加えて、秘密情報の漏洩や目的外使用がなされた場合に、開示者は秘密情報の使用差止請求ができる旨も定めておきましょう。

その他の項目

  • 反社会的勢力の排除
    契約当事者が将来にわたって反社会的勢力と一切関わりがないことを確認するとともに、違反した場合の制裁規定を設けます。
  • 合意管轄
    秘密保持契約に関して訴訟になった場合を想定し、自社にとって利便性が高い地域の裁判所を当該訴訟における管轄裁判所として定めておくと、いざというときに労力を節約することができます。
  • 準拠法
    秘密保持契約の相手方が海外企業の場合には、いずれの国の法律を適用するのか争いにならないよう、当該秘密保持契約書が日本法に準拠して解釈、履行されることを明記しておくことが大切です。
  • 協議条項
    秘密保持契約書に明記されていない事柄や、明記されている項目に関して疑義が生じた場合は、協議のうえ解決するといった旨の規定を設けておくと良いでしょう。
  • 契約の年月日、署名(又は記名)、押印
    秘密保持契約を有効なものにするためには、契約の年月日、署名(又は記名)、押印の欄を必ず設け、記入を忘れないようにしましょう。

印紙や割印の必要性について

秘密保持契約書には、原則として収入印紙を貼付する必要はありません。なぜなら、秘密保持契約書は原則として印紙税法上の課税文書には該当せず、印紙税がかからないからです。

ただし、契約書を作成することによって経済的利益が得られる場合や、法律関係が安定化する場合には、課税文書に該当することがあります。

また、秘密保持契約書が複数枚になる場合には、改ざんを防ぐため、割印や契印が必要になります。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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