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労働委員会

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者と使用者の間で発生した労働トラブルは、第三者を挟んで話し合うことでスムーズに解決できる可能性があります。特に、労働委員会は公平・中立の立場から適当な解決案を導いてくれるため、交渉で折り合いがつかない時に利用してみるのも一つの手です。

では、そもそも労働委員会とはどういった組織なのでしょうか。また、具体的にはどのような手続きがあるのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。

労働委員会について

労働委員会とは、労働者と使用者の紛争解決をサポートするための組織です。例えば、「一方的に労働条件を引き下げられた」、「労使交渉が決裂した」、「団体交渉を拒否された」といった紛争に対応しています。

具体的な業務としては、紛争当事者の間に立ち、双方の主張を整理しながら合意を図ります。必要に応じて解決案を提示するなど、柔軟で迅速な解決を目指すのが主な役割です。

労使間の紛争は基本的に当事者で解決するのが望ましいですが、折り合いがつかないケースもあります。また、最終的に裁判に発展すれば、労使の関係性を修復するのも難しくなってしまいます。

そのような事態を避けるため、公平で中立な第三者として労働委員会が設置されています。

なお、労働委員会は「中央労働委員会」と「都道府県労働委員会」の2つがあり、運営主体が異なります。それぞれの概要をみていきましょう。

 

中央労働委員会

中央労働委員会は、国が主体となって運営する機関です。主に以下のような業務を担っています。

  • 複数県にまたぐ紛争や、全国的に重要な紛争の調整又は審査
  • 特定独立行政法人等の職員に係る労働紛争の調整又は審査
  • 都道府県労働局が下した不当労働行為の判定・労働組合資格審査の決定・救済命令の再審査(不服申立てがあった場合)
  • 労働委員会規則の制定といった事務手続き

一方、賃金の未払いや不当な時間外労働などの労働基準法違反については、労働委員会ではなく労働基準監督署の管轄となります。したがって、労働委員会から企業に監督指導することはできません。

都道府県労働委員会

都道府県労働委員会は、各都道府県に設けられた機関です。主に以下のような業務を担っています。

  • 都道府県内で発生した労働紛争の調整
  • 労働組合に対する不当労働行為の審査・判定
  • 不当労働行為の救済命令
  • 労働組合の資格審査

なお、労働委員会の手続きを利用できるのは、労使間の話し合いが行き詰まり、自主的な解決が難しい場合に限られます。よって、まずは労使だけで話し合い、解決を試みる必要があります。

また、中央労働委員会と同じく、労働基準法違反に関する事案は取り扱っていません。法令違反がある場合、使用者を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

労働委員会の構成

労働委員会は、公益委員・労働者委員・使用者委員による合議制がとられており、それぞれ同人数で構成されています。

公益委員には、労働問題に詳しい第三者(弁護士や大学教授)が就くのが一般的です。公益の代表者として、中立的な立場から解決策を探ります。

また、労働者委員には労働組合の役員などが、使用者委員には企業経営者や会社役員などが就くことが多いです。

このような三者構成にすることで、それぞれの側の事情を的確に汲み取った解決策を考案することが可能となります。

なお、委員の人数は労働委員会によって異なりますが、それぞれ5~10名というのが一般的です。

労働委員会の役割

労働委員会の役割は、以下の4つに分けられます。

  • 労働争議の調整
  • 不当労働行為の審査
  • 労働組合の資格審査
  • 争議行為の予告通知

労働委員会は、基本的にこれらの手続きをすべて無料で行っています。それぞれの詳細について、次項からみていきましょう。

労働争議の調整

労働争議には、労働組合と使用者の間で発生する「集団的労使紛争」と、個々の労働者と使用者の間で発生する「個別労働紛争」の2種類があります。

労働委員会が対応するのは主に「集団的労働紛争」であり、あっせん・調停・仲裁という3つの手続きによって解決を図ります。したがって、個々の労働者が申請することはできません。

ただし、「個別労働紛争」でも、あっせん手続きであれば利用できる可能性があります。もっとも、都道府県によって利用条件や申請方法が異なるため、事前に確認が必要です。

以下では、集団的労働紛争における手続きについて解説します。

あっせん

あっせんは、あっせん員が当事者の間に立ち、話し合いによる解決をサポートする手続きです。

具体的には、あっせん員が当事者の主張を聞きながら合意点を探り、あっせん案を提示するなどして合意を図っていきます。当事者いずれかの申請によって開始できるため、最も簡易的な方法といえます。

ただし、あっせんは当事者同士の自主的な解決を促進する手続きですので、合意を勧奨することはありません。あっせん案を受諾するかは当事者に委ねられており、双方が納得しなければ不成立で終了します。

なお、あっせん員は、公益委員・労働者委員・使用者委員から各1名ずつが任命され、合計3名で構成されるのが基本です。

調停

調停は、調停委員が双方の主張を踏まえたうえで調停案を作成し、合意を促す手続きです。

あっせんと異なるのは、「当事者へ積極的に合意を勧めること」や「当事者双方からの申請が必要である」という点です。また、公衆に不利益を及ぼすような紛争の場合、労働委員会や知事の職権で調停が開始されることもあります。

ただし、調停も合意を強制するものではなく、調停案を受諾するかは当事者に委ねられています。よって、最終的に双方が納得しなければ調停不成立で終了となります。

なお、調停委員も、公益委員・労働者委員・使用者委員から各1名ずつが任命されるのが基本です。

※労働協約に調停申請をできる旨の定めがある場合や、公営企業における紛争の場合、いずれか一方からの申請でも認められます。

仲裁

仲裁は、紛争の解決を仲裁委員の判断に委ねる方法です。流れとしては、まず仲裁委員が当事者双方の意見を聴き、最も妥当な解決策を検討します。その後、その内容をもとに仲裁裁定書を作成し、当事者に交付することで終了となります。

なお、仲裁裁定書は労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。したがって、裁定の内容に対して当事者が異議や不服を申し立てることはできません。

また、その重大性から、仲裁の開始には当事者双方からの申請が必要とされています。もしくは、公営企業等における紛争の場合、労働委員会や知事の職権で開始されることもあります。

なお、仲裁委員は公益委員3~5名で構成されますが、労働者委員や使用者委員が同席して意見を述べることも可能です。

※労働協約に仲裁をしなければならない旨の定めがある場合、いずれか一方からの申請でも認められます。

不当労働行為の審査

不当労働行為とは、労働組合の活動を妨害する行為をいいます。例えば、正当な理由なく団体交渉を拒むことや、組合員であること理由に不利益取扱い(解雇や賃下げ)をすることをいい、労働組合法7条で禁止されています。

そこで、都道府県労働委員会は、労働者からの申立てによって不当労働行為の審査を行うことができます。

流れとしては、まず労働組合から労働委員会へ不当労働行為の救済が申し立てられます。

その後、審査委員(公益委員)が当事者の意見を聴きながら争点を特定し、尋問に必要な証拠を整理します。また、紛争の詳細を知る者(証人)に公開の場で尋問を行い、事実確認や証拠調べも行います。

これらを踏まえ、最終的に公益委員会が、「救済命令」又は「棄却命令」を発出します(救済命令の詳細は、次項でご説明します)。

また、不当労働行為について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

不当労働行為

不当労働行為救済制度

不当労働行為とは、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(憲法28条「労働三権」)を守るための制度です。

使用者の不当労働行為があった場合、労働組合は都道府県労働委員会に救済を申し立て、審査結果に応じて「救済命令」を発してもらうことができます。

例えば、不当な解雇などの不利益取扱いがあった場合、使用者はその措置を取り消すだけでなく、就業できなかった期間の賃金を支払うよう命じられる可能性が高いです。また、正当な理由なく団体交渉を拒否した場合、きちんと交渉に応じるよう命令が下されます。

一方、不当労働行為にあたらないと判断された場合、「棄却命令」が発せられて終了となります。

さらに、話し合いによる解決が見込める場合、審査の途中で「和解」を勧められることもあります。

なお、命令に不服があれば、当事者は中央労働委員会に「再審査申立て」を行うことができます。
また、当初の命令や再審査の結果に不服があるケースでは、地方裁判所に「取消訴訟」を提起して争うことも可能です。

労働組合の資格審査

労働組合の資格審査とは、労働組合が法定の資格要件を満たしているか審査することです。

通常、労働組合は自由に組織・運営できるため、設立しても届出義務はありません。しかし、労働組合が一定の手続きを行う場合、その都度労働委員会による資格審査を受ける必要があります。

審査の申請が必要な“一定の手続き”については、労働組合法で以下のとおり定められています。

  • 不当労働行為の救済を申し立てるとき
  • 労働委員会の労働者委員候補者を推薦するとき
  • 法人登記をするため、資格証明書の交付を受けるとき
  • 労働協約の拡張適用を申し立てるとき
  • 労働者供給事業の許可申請を行うとき

また、資格要件としては、労働組合の自主性(使用者からの資金援助がない等)と民主性(役員の選出方法等)が定められています。

 

実際の資格審査では、労働委員会が事業所へ出向いて調査を行うのが一般的です。使用者に聴き取り調査を行う場合もあるため、しっかり対応しましょう。

調査の結果、労働組合が資格要件を満たしていれば資格証明書が交付されます。一方、要件を満たさない場合、改善を求める「補正勧告」や「不適合決定」が行われます。

争議行為の予告通知

公益事業において争議行為を行う場合、労働組合又は使用者は、争議行為の10日前までに知事と労働委員会に予告通知を行う必要があります(労働関係調整法37条)。

争議行為とは、ストライキ・サボタージュ・ロックダウン等の団体行動をいいます。

また、予告が必要な公益事業とは、日常生活に欠かせない以下の事業を指します。

  • 運輸事業
  • 郵便、信書便、電気通信の事業
  • 水道、電気、ガス供給の事業
  • 医療、公衆衛生の事業(廃棄物処理、保存血液の取扱いなど)

予告方法は、争議行為の日時・場所・概要がわかる書面を作成し、都道府県労働委員会及び都道府県知事に提出します(労働関係調整法施行令10条の4)。予告通知をせずに争議行為を行った場合、10万円以下の罰金を科せられる可能性があるためご注意しましょう。

なお、予告通知がなされると、労働委員会による実情調査が実施されます。詳しくは次項をご覧ください。

実情調査

争議行為の予告通知を受けた労働委員会は、その争議について実情を調査します。具体的には、当事者に電話や面接で話を聞き、交渉経過や収束見込み等を把握します。また、調査は争議行為が終了するまで随時行われます。

これは、争議行為の情勢をつかみ、その後の調整活動に活かすための手続きです。特に公益事業は住民の日常生活に大きく影響するため、必ず実情調査を行うことになっています。また、その他の事業についても、必要に応じて調査が行われる場合があります。

個別労働関係紛争の解決

個々の労働者と使用者の間で発生する「個別労働紛争」については、個別労働紛争解決制度を利用することができます。この制度では、労使間の労働トラブルを迅速かつ柔軟に解決することを目的に、以下3つの手続きが設けられています。

  • 総合労働相談センターによる情報提供・相談
  • 都道府県労働局長による助言・指導
  • 紛争調停委員会によるあっせん

本制度は、2001年に制定された個別労働紛争解決促進法に基づき運営されるものです。

長期不況における人員削減や労働条件の変更、雇用形態の多様化、労働条件の個別化などによる個別労働紛争の急激な増加を背景に、新たな解決方法として創設されました。

なお、労働委員会のあっせんは公益委員・労働者委員・使用者委員の3名で行われますが、紛争調停委員会の場合、弁護士や大学教授など労働問題に詳しい専門家が就くのが一般的です。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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