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労働組合の意義

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

本記事においては、労働組合の意義と、労働組合法に定められた労働組合の要件のうち、主に以下のものについて解説します。

  • 団体性
  • 主体(労働者性)
  • 自主性

上記の要件のうち、特に主体の「労働者性」については、労働基準法上の「労働者」と労働組合法上の「労働者」の定義が異なるものであることから、その判断について争いがあります。

裁判例においても、どのような就業形態、契約形態、報酬形態である場合に、「労働者性」が認められるのかについて争われ、判断が積み重なってきているので、この点についても解説します。

労働組合の意義について

労働組合の意義として、以下のことが挙げられます。

  • ①経済的に弱い立場にある労働者が集団で活動及び交渉することにより、使用者と対等な立場に立つことを可能にすること。
  • ②使用者と労働組合の間で、多数の労働者に共通する労働条件(賃金、労働時間、労働環境等)を一括で交渉できるため、使用者側の交渉コストを削減できること。
  • ③労働者が使用者に不満を持った際に、その不満を伝達するチャネルとして労働組合が機能すること。

上記のうち、伝統的には①が重視されてきましたが、労働組合に加入する労働者の割合の低下等により、近年は②③も重視されるようになってきています。

労働組合法上で定める労働組合であるための要件

労働組合法2条では、労働組合を、以下の要件を満たしている団体又は連合団体と定義しています。

  • ①労働者が主体となって組織している
  • ②労働者が自主的に組織している
  • ③労働条件の維持・改善や、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としている

さらに、組合の名称や、組合の主たる事務所の所在地等を明記した規約を備えていることも求められます(労働組合法5条2項)。

なお、労働組合の詳細について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合とは|労働組合の種類や労働組合法について

労働組合法上の労働組合であるための必要性

労働組合法上の労働組合であるために必要とされる要件として、団体であること主体が労働者であること労働者が自主的に組織していること等が挙げられます。 これらについて、以下で解説します。

労働組合が団体である必要性

労働組合法上、労働組合は、労働者が組織する団体又は連合団体であることが求められています。
労働組合が団体であるためには、複数人の集合体であり、規約があって、その運営のための組織(意思決定機関、業務執行機関、役員)と財政を備えていること(社団性)が必要とされます。

組合員が1名となっても「団体」性を維持できるか

労働組合が「団体」であるためには、基本的に複数人(2人以上)が労働組合の構成員となっていることが必要です。
ただし、労働組合が一度成立した後で、使用者の干渉等によって組合員が1人となってしまった場合であっても、組合員増加の努力がなされ、かつ組合員が増加する可能性があるときには、団体性を失わないと考えられています。

労働組合法上の労働者とは

労働組合法において「労働組合」と認められる団体は、まずもって「労働者」が主体となって組織されなければなりません(2条)。ここでいう「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者」であると定義されています(3条)。

労働組合法上の労働者性の詳細な判断基準については、以下の記事で解説しています。

労働者性の判断基準

労働組合法上の労働者と労働基準法上の労働者の違い

労働組合法上の労働者と、労働基準法上の労働者とは、大きく二つの点で異なるとされています。

第一に、労働組合法上の労働者は、使用者に現に使用されていることは問われていません。
第二に、労働組合法上の労働者は、報酬として労働の対価としての賃金を得ていることまでは求められず、「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」であれば足りるとされています。

なお、労働組合法で労働者性が認められる条件等については、以下の記事もご覧ください。

労働組合法上の労働者性

労働者が「主体となって」行う意義

労働組合法上の労働組合の要件である、労働者が「主体となって」とは、労働者が構成員の主要な部分を占めていること(量的側面)及び労働者が団体の活動の重要な部分を主導していること(質的側面)を指します。

使用者の利益を代表する者(役員や解雇・異動等の権限のある人事担当者等)が参加している場合には、労働組合法に適合した労働組合にならないため、労働委員会による救済が受けられなくなる等の不都合が生じます。

なお、法適合組合について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法適合組合

労働者が自主的に組織する必要性

労働組合は、労働組合法上の保護を受けるために、労働者が自主的に組織する必要性があります。これは、労働組合が労働者の真の利益を実現するために活動及び交渉を行いうる組織たり得るために、使用者からの「独立性」が求められているからです。

使用者の利益代表が参加している団体や、使用者から経理上の援助を受けている団体は自主性不備組合となり、労働組合法に適合した組合とはみなされない可能性が高くなります。

使用者は団体交渉を拒否できるか

法適合組合ではない労働組合からの団体交渉の申入れについては、なるべく応じた方が良いでしょう。なぜなら、労働組合法の要件を満たさない労働組合(使用者の利益代表者が参加している場合や、使用者による経理上の援助を受けている場合等)であっても、労働者の団結する権利及び団体交渉権等は憲法によって保護されているからです(憲法28条)。

不当労働行為制度上の救済を受けうる団体交渉の労働者側当事者は、労働組合法上、法適合団体に限られていますが、ストライキ等の争議行為に対する免責等が規定されています。会社としては、トラブルを避けるため、なるべく交渉に応じるのが望ましいでしょう。

労働委員会による資格審査で認められているのか

労働組合は、労働委員会に証拠を提出の上、管轄する都道府県の労働委員会による資格審査で、法適合組合であると認められる必要があります。

資格審査では、労働組合法2条及び5条2項の5要件(主体、自主性(消極的要件を含む)、目的、団体性、民主性)を立証しなければ、労働組合法所定の手続に参与する資格を与えられず、また、労働組合法所定の救済を享受できないとされています(労働組合法5条1項)。

なお、審査の結果に不服があるときには、中央労働委員会に再審査請求をすることができます。

労働組合の資格審査について詳細を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

労働組合の資格審査
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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