かとく(過重労働撲滅特別対策班)の権限や役割

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
近年問題となっている長時間労働などの過重労働を取り締まる機関として、過重労働撲滅特別対策班(かとく)があります。
かとくは、厚生労働省の管轄下で設置されており、特に悪質な長時間労働を行う会社をターゲットにしているのが特徴です。
また、会社への立入調査や捜査権限も認められているため、違法な会社を効率よく取り締まることができます。
本記事では、「かとく」の概要や役割、権限について解説していきます。取締りの対象にならないよう、事業主の方はしっかり確認しておきましょう。
目次
過重労働撲滅特別対策班「かとく」とは
「かとく」とは、過重労働撲滅特別対策班の通称です。
労働基準法に違反した、又は違反するおそれのある会社を取り締まるための行政機関として、平成27年4月に東京労働局と大阪労働局に新設されました。
かとくの特徴は、労働基準法違反の中でも悪質で大規模な事案を扱う組織だということです。例えば、一向に長時間労働を是正しない会社や、意図的にデータを改ざんした会社などを専門的に取り締まっています。
かとくは労働基準監督官で構成されており、特別司法警察員と呼ばれ、一般的な司法警察員と同等の権限が認められます。
なお、司法警察員とは巡査部長以上の階級の警察官などであり、令状を請求する権限などがあります。
かとくは行政指導を行わず、いきなり捜査を行うのが一般的です。違法性が認められれば検察庁へ送致する権限も認められています。
かとくの組織構成や業務の詳細について、以下でさらに詳しく説明していきます。
かとく設立の目的
かとくの設立には、以下のような目的があります。
- 会社の違法な長時間労働を取り締まり、是正する
- 過重労働による健康障害を防止する
長時間労働の取締りは、各都道府県の労働基準監督署も実施しています。
しかし、全国に支社を展開している大企業などは、各地で個別に是正勧告を行っても過重労働が是正されませんでした。
そこで、各労基署の管轄を超え、大規模な調査・勧告を行うための組織として「かとく」が設置されました。
長時間労働などの過重労働は、脳疾患や心臓疾患、精神疾患、過労死などを招くと言われています。
違法な長時間労働を厳しく取り締まり、労働者の心身の健康を守ることも「かとく」の大きな役割です。
労働者の健康障害やメンタルヘルス管理については、以下のページで解説しています。
労働基準監督署との違い
労働問題を取り締まる機関には、かとくの他にも「労働基準監督署」があります。
それぞれ違法な会社を摘発し、是正するという点は同じです。また、労働基準監督署も、かとくと同じく違法な会社を捜査・送検する権限を有しています。
ただし、かとくはより大規模な事案に対処するための組織であり、主に全国に展開する大企業をターゲットにしています。
また、かとくはIT技術に精通したメンバーで構成されているため、より調査困難で専門的なケースにも対応可能です。例えば、パソコンを解析して不正なデータ改ざんを暴いたり、削除されたデータを復元したりする技術を備えています。
労働基準監督署の詳細は、以下のページをご覧ください。
かとくの捜査対象
かとくが取り扱う事案には、以下のような特徴があります。
- 監督・指導において事実関係の確認・調査が広範囲におよぶもの
- 司法事件で捜査対象が多岐にわたるもの
- 被疑事実の立証に高度な捜査技術を要するもの
簡単に言うと、大規模で複雑な事案を取り締まるのがかとくの主な役割です。
重点監督対象の拡大
かとくの重点監督対象(積極的に監督指導を行う事案)は、2016年4月より次のとおり拡大されました。
- 改正前→月100時間超の残業が疑われるすべての事業場
- 改正後→月80時間超の残業を行うすべての事業場
残業時間が月80時間を超えると、労働者の心身の負荷は非常に大きくなります。それにもかかわらず、月80時間を超える時間外労働を行っている事業場が多かったため、上記の改正が行われました。
月80時間を超える時間外労働を行っていることは、過労ラインを超えているリスクがあることを示唆しています。
過労死ラインとは、健康障害リスクが高まるとされている労働時間の基準であり、労災認定と密接な関係があります。過労死ラインとされている時間外労働は次のものです。
- 1ヶ月に100時間を超える時間外労働
- 2〜6ヶ月間に、月平均80時間を超える時間外労働
過労死ラインについて、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
かとくの送検事例
かとくは労働基準監督官で構成されており、違法行為を行った事業主を検察庁へ送検する権限が認められています。
また、全国規模の事案を取扱うため、取締りの対象も大企業が多くなっています。実際にかとくによって送検された事案を3つご紹介します。
【ドン・キホーテ(平成28年1月)】
36協定では「時間外労働は120時間以内」と定められていましたが、複数の店舗でこれを上回る残業が行われていました。
さらに、3ヶ月で415時間という過労死ラインを大きく上回る残業も行われていました。
かとくは、是正勧告を繰り返しても改善されなかったとして、同社の支社長や支店長を東京地検へ書類送検しました。
【コノミヤ(平成28年10月)】
本社に勤める経理社員などに対し、36協定の上限時間を超える月105時間以上の残業を行わせていた事案です。
また、時間外手当(残業代)の未払いも発生していました。
かとくは、労働基準法違反にあたるとして、同社の取締役などを大阪地検へ書類送検しました。
【アクセンチュア(令和4年3月)】
プログラミングなどの業務を担当する男性社員1人に、1ヶ月143時間の違法な残業をさせていた事案です。
また、36協定では「1年に6回までは、最長で月99時間59分の時間外労働が可能」と定められており、不備があるとして無効と判断されました。
かとくは、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社とシニアマネジャーを東京地検へ書類送検しました。
過重労働対策の組織体制
かとくは、以下のような組織で構成されています。
【本省かとく】
かとくの本部として、「過重労働特別対策室」が平成28年4月に厚生労働省に設置されており、本省かとくと呼ばれます。
本省かとくは、全国の労働局を束ねるいわば“司令塔”の役割があります。具体的には、労働局が会社への監督・指導や広域捜査活動をスムーズに行えるよう、様々な指導調整を行っています。
【東京かとく・大阪かとく】
平成27年4月に、東京労働局と大阪労働局の2ヶ所に設置されました。それぞれに監督官歴の長いベテランが揃えられています。
【過重労働特別監督監理官】
過重労働特別監督監理官とは、労働局の中でも長時間労働に関する取締りを専門的に行う者のことです。全都道府県の労働局に1名ずつ配置されています。
企業における長時間労働・過重労働の対策
長時間労働や過重労働を防ぐために、会社には以下のような対策が求められます。
-
労働時間の適正な把握
労働者の労働時間を正確に把握する必要があります。
そのためには、自己申告制ではなく、客観的な記録方法を用いましょう。
一般的なのは、タイムカードの打刻履歴を管理する方法や、パソコンのログイン・ログアウト時刻を記録する方法などです。 -
36協定の遵守
有効な36協定を作成し、社内で周知することも重要です。
36協定を超える残業が行われていないか等について定期的に調査することで、違法な長時間労働を防止することができるでしょう。 -
医師の面接指導
長時間労働が続いている労働者に対しては、医師の面接指導などを行い、健康状態をチェックすることも必要です。
医師の見解によっては、業務内容の変更や休職なども検討するべきでしょう。
会社を守る36協定の締結方法について、以下のページで詳細に解説しておりますので、併せてご覧ください。
また、時間外労働の上限規制についての対策が終わっていない場合には、以下のページをご確認ください。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
