法適合組合

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労働組合は、労働組合法所定の要件に該当するか否かによって区別されます。それによって生じる最大の差異は、憲法上の保護を受けるのみであるか、労働組合法上の保護を受けられるかといった点にあります。具体的には、法適合組合が憲法上および労働組合法上の保護を全て享受できる一方で、自主性不備組合は憲法上の保護を受けられるに留まり、規約労働組合については、労働協約の特別の効力を享受できるものの、労働組合法上の保護を受けられないことに特徴があります。
本記事においては、労働組合法2条に規定された労働組合法上の労働組合の要件を紹介しつつ、「法適合組合」、「自主性不備組合」及び「規約不備組合」という考え方について、具体例を交えつつ説明します。
目次
労働組合法2条について
労働組合法2条に労働組合法上の「労働組合」とはいかなるものであるか規定されており、労働組合が労働組合法上の保護を受けるための要件を定めています。労働組合とは、①労働者が主体となって②自主的に③労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する④団体又はその連合団体をいうと定義されています。
「自主的に」の解説
「自主的に」という要件は、使用者からの独立性を重要な内容としています。実際、労働組合法2条に該当する労働組合のうち、使用者の利益代表者の参加を許すものや使用者から経理上の援助を受けるものは、自主性を欠くものとして、労働組合法上保護を受けることができる「労働組合」とは認められていません(同条但書1号、2号)。
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法適合組合について
法適合組合の要件
法適合組合とは、労働組合法2条に定める主体、自主性、目的及び団体性の全ての要件を充足し、かつ、労働組合の民主的な運営を確保するために法定された事項を記載した規約を作成した(民主制、5条2項)労働組合であって、2条但書1号及び2号に定められた自主性の消極的要件にも該当しないもののことを指します。
法適合組合にしか認められない効力
法適合組合は、憲法上及び労働組合法上与えられる法的保護の全てを享受することができます。具体的には、労働組合法上法定された手続への参加、不当労働行為制度に基づく救済手続の利用、労働協約への特別の効力の付与、刑事及び民事免責、不利益取扱いに対する司法的救済を受けることができます。
自主性不備組合について
自主性不備組合とは、労働組合法2条本文の要件(主体、自主性、目的、団体性)については充足しているものの、使用者の利益代表者の参加を許すものや使用者から経理上の援助を受けるものなど、2条但書の消極的要件に該当するため、労働組合法上の保護及び救済を享受できない労働組合を指します。
使用者の利益代表者が当該組合に参加している場合
労働組合の自主性を確保して独立性を守る見地から、使用者の利益を代表する者が労働組合に参加している場合、当該組合は労働組合法上の保護を享受できないと規定されています(労働組合法2条但書1号)。そのため、①役員、②雇入れ・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、③使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのために、その職務上の義務や責任が組合員としての誠意や責任に抵触する、監督的地位にある労働者(一般に、人事・労務部署の管理職を指します。)、④その他使用者の利益を代表する者のいずれかが参加している労働組合は、自主性不備組合であると考えられています。
問題となる事例:管理職組合
従来、組合員と非組合員の線引きとして、課長職以上は非組合員として取り扱うことが通例でした。しかしながら、近年、中高年齢者の処遇改善のために役職を有する管理職者の範囲が拡大される一方で、これら肥大化した管理職層に対する人員削減及び人件費切り下げ策が行われるようになったことから、管理職層のうち一定の部分までは組合員とすべきであるという問題意識が生じました。管理監督者に関する名ばかり管理職の問題とも無関係ではないでしょう。
このように、企業内においては管理職として取り扱われている者を主たる組織対象として、企業横断的に組織されている労働組合(いわゆる「管理職組合」)においても、実質的にみて使用者の利益を代表する者が参加していない場合には、労働組合法上の労働組合として、労働組合法所定の保護及び救済を受けることができると考えられています。
使用者から経費上の援助を受けている場合
労働組合法2条但書2号においては、団体の運営のための経費の支出につき使用者から「経理上の援助」を受ける者は、労働組合法上の労働組合とはいえないと定められており、経済的な側面からも、労働組合の自主性が満たされているか否かがチェックされています。
問題となる事例:組合事務所の貸与、組合休暇
組合専従役員に対する賃金の負担や、組合用務のための出張旅費等の支出は、労働組合法における労働組合の自主性の消極的要件に該当するとされています。他方で、労働時間内における有給での使用者との協議や交渉、組合の福利厚生基金に対する使用者の寄付、最小限の広さの事務所の供与については、労働組合法上問題となる「経理上の援助」には当たらないと明記されています(2条但書2号但書)。また、組合休暇の付与や、組合事務所の光熱費、電話代等の負担についても、2号但書に準じるものとして、「経理上の援助」には当たらないものと解されています。
規約不備組合について
労働組合法2条本文に定められた要件(主体、自主性、目的、団体性)及び2条但書に定められた自主性の消極的要件に該当しないものの、労働組合の民主的な運営を確保するために法定された事項を記載した規約を作成すること(民主性、5条2項)の要件を満たさない労働組合は、民主制を担保する規約が整備されていないことから、規約不備組合と呼ばれています。規約不備組合は、労働組合法上の手続に参加する資格及び労働委員会による不当労働行為救済を受けることは認められない一方で、労働協約の特別の効力を享受することはできると考えられています。
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自主性不備組合を含む憲法上の労働組合との差異
労働組合法上の労働組合と憲法上の労働組合との差異は、後者が、憲法上保障された刑事免責、民事免責、不利益取扱いの禁止という団体の意義を維持するために必要な最低限の法的保護が認められるに留まる一方で、前者が、これら憲法上の保護に加えて、労働組合法上規定された、労働組合法上の手続参加、不当労働行為制度による保護、労働協約への特別の効力の付与等の法的保護を全て享受することができる点にあると考えられます。
使用者から何らかの便益又は関与を受けている団体について
団体が労働組合法上の労働組合に該当するか
使用者から何らかの便益又は関与を受けている労働者団体について、当該便益又は関与が、利益代表者の参加や経理上の援助と評価される場合には、当該労働者団体は労働組合法上の労働組合とは評価されないと考えられます。詳細は、3.をご覧ください。
労働者が構成員の場合も、使用者は団体交渉を拒否することができるのか
労働者が構成員に含まれるか否かによって、直ちに当該団体が労働組合法上の労働組合に該当するか否か判断できるわけではありません。もっとも、当該団体が、労働者が主体となって組織されたものである等、労働組合法上の所定の要件を満たす法適合団体である場合は、使用者は、当該団体との団体交渉を拒否することができないものと考えられます。仮に拒否した場合には、不当労働行為救済申立ての対象となる可能性もあります。
労働委員会に不当労働行為の申立適格があるのか
労働組合法上、不当労働行為に対する救済手続は、当事者(労働組合又は労働者)の申立てによってのみ開始され、職権によって開始されることはないと規定されています(労働組合法27条1項)。また、労働委員会による審査の対象についても、申立ての対象とされた「不当労働行為を構成する具体的な事実」に限定され(労働委員会規則34条4項)、老翁委員会は、当事者が申し立てていない事実について命令を発することはできないとされています。このような不当労働行為の救済手続の申立主義を前提とすれば、労働委員会に不当労働行為の申立適格はないものと考えられます。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある