働き方改革関連法案の施行スケジュール

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
働き方改革は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現することが目的とされています。また、これを確実に実現するため、労働関係法令についても様々な改正が行われました。
法改正の多くは、事業主により重い責任を課すものですので、しっかり理解して適切な措置を講じることが重要です。
本記事では、働き方改革に伴う法改正について解説します。法改正の内容や注意点を取り上げますので、ぜひ参考になさってください。
働き方改革の主な改正事項と施行日
働き方改革関連法は、働き方改革に伴う各種労働関係法令の改正について定めた法律です。労働条件の改善や、多様な働き方の選択を推進することが目的とされています。
本法は2019年4月より順次施行されていますが、法律によって施行日が異なることに注意が必要です。また、大企業と中小企業でも施行日に違いがあります。これは、中小企業は制度の見直しに時間がかかることから、一定の猶予措置が設けられているためです。
主な改正事項と施行日は、下表をご覧ください。
改正事項 | 大企業 | 中小企業 | |
---|---|---|---|
労働基準法 | 年5日の年次有給休暇の取得義務化 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
フレックスタイム制の清算期間の延長 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
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高度プロフェッショナル制度の導入 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
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時間外労働の上限規制 | 2019年 4月1日 |
2020年 4月1日 |
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月60時間超の残業に対する割増賃金率引き上げ(大企業は適用済み) | - | 2023年 4月1日 |
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労働時間等設定改善法 | 勤インターバル制度促進の努力義務化 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
労働安全衛生法 | 産業医・産業保健機能の強化 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
長時間労働者に対する面接指導等の強化 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
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パートタイム労働法※ 労働契約法 |
雇用形態にかかわらない公平な待遇の確保 ※働き方改革に伴い、パートタイム・有期雇用労働法に改正 |
2020年 4月1日 |
2021年 4月1日 |
派遣法 | 派遣社員の賃金決定方法の厳格化 | 2020年 4月1日 |
2020年 4月1日 |
派遣先から派遣元への情報提供義務化 | 2020年 4月1日 |
2020年 4月1日 |
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派遣元から派遣社員への説明義務化 | 2020年 4月1日 |
2020年 4月1日 |
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じん肺法 | 健康情報の取扱ルールの明確化・適正化 | 2019年 4月1日 |
2019年 4月1日 |
中小企業の定義
中小企業には、法改正の一部について猶予期間が設けられています。では、「中小企業」にあたるかはどのように判断するでしょうか。
この点、中小企業の定義は業種によって異なり、資本金と従業員数に応じて下表のとおり区分されています。
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たしている) | |
---|---|---|
資本金 | 従業員数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
上記表による定義にあてはまらない企業は、すべて大企業とみなされます。
なお、上記表の「資本金」については、資本金の額又は出資の総額を意味します。
また、「従業員」とは、常時使用する労働者をいいます。よって、欠員などにより臨時的に雇用した者はカウントする必要がありません。一方、パートやアルバイトであっても、継続的に雇用している者は「従業員数」に含める必要があります。
じん肺法の改正
働き方改革関連法における改正内容は各種の法令で行われています。各種法令での改正点は別の記事でご紹介をしていますので、詳しくは別記事をご覧ください。
ここでは、他の記事では触れていないじん肺法における改正点を解説します。
じん肺法は、「じん肺」、すなわち「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」に関し、適正な予防や健康管理を行い、労働者の健康維持や福祉の増進に寄与することを目的としています(じん肺法1条)。じん肺は鉱石の採掘などに伴う職業病ですので、本法で特別に対策が講じられています。
働き方改革では、労働者をより一層保護するため、以下のように、労働者の心身の状態に関する情報の取扱ルールの明確化、適正化がなされました。
- 事業主が労働者の心身の状態に関する情報を取扱う際は、本人の同意や正当な事由がある場合を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内で収集、保管、使用すること(じん肺法35条の3第1項)
- 労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じること(じん肺法35条の3第2項)
- 厚生労働大臣は、事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表すること(じん肺法35条の3第3項)
- 厚生労働大臣は、事業主に対して、公表した指針に基づく必要な指導等を行うことができること(じん肺法35条の3第4項)
働き方改革での裁量労働制の適用範囲拡充見送りについて
当初の働き方改革法案では、裁量労働制の適用範囲拡充も注目の一つされていました。これまで裁量労働制の対象業務は「専門型」と「企画型」のみでしたが、営業職などにも拡大することが議論の対象とされました。
しかし、労働時間に関する実態調査の集計不備や分析の誤りが発覚したことや、長時間労働を助長するといった懸念等を踏まえ、働き方改革での実施は見送られることとなりました。
裁量労働制の詳細は、以下のページをご覧ください。
施行に関する注意点
働き方改革ではいくつもの法律が改正され、新たな制度や規定も多数設けられています。既に施行されている法律もあるため、企業は自社の現状を確認し、速やかに適切な措置を講じなければなりません。
また、義務化された項目と努力義務の項目を整理し、優先順位をつけて対応することも重要です。中には罰則が設けられている項目もありますので、細心の注意を払いましょう。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある