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労災民事賠償請求における損害論と賠償額

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労災が発生した場合、労働者から、労災の発生について会社の民事責任が認められるとして、損害賠償請求を受ける可能性があります。
労災保険給付が支給された場合でも、損害賠償請求が認められる可能性があるため注意が必要です。

ただし、被災労働者は感情的になっていることも多く、言われるがままその請求に応じるのは危険です。「賠償額は適正か」「賠償金の項目は適切か」「労働者の主張・立証は正しいのか」といった点をしっかり検討する必要があるでしょう。

本記事では、会社の損害賠償責任を判断する際のポイントについて解説していきます。労働者に補償すべき損害や、賠償額の算定方法等を取り上げますので、ぜひ参考になさってください。

民事責任における「損害論」

損害賠償請求事件では、「責任論」と「損害論」について争うことになります。

まず、「責任論」とは、「会社にそもそも責任(賠償義務)があるのか」という問題です。つまり、損害賠償の請求根拠のことで、労災の場合、会社の債務不履行(安全配慮義務違反等)や不法行為(使用者責任等)の有無を判断していきます。

一方、「損害論」とは、会社に責任(賠償義務)があるとして、「労働者に損害が生じているか」「どのような損害が生じているか(賠償の対象となる項目)」等、損害に関する具体的な問題をいいます。

損害論の判断基準は法律で定められておらず、労働者の怪我の程度や個別事情によってケースバイケースといえます。ただし、損害賠償金の項目や計算方法はある程度類型化されており、それに基づいて判断されるのが一般的です。

労災の損害賠償額

労災のケースにおいては、被災労働者から、怪我の治療にかかった費用や怪我によって仕事ができなくなったことによる減収分、精神的苦痛に対する慰謝料等を請求される可能性があります。

通常、被災労働者に生じた損害は、会社が加入する労災保険から、保険金が支給されることによって補填されることになります。しかし、労災保険ですべての損害が補填されるとは限らず、不足が生じることがあります。被災労働者は、労災保険金によって補填されていない損害について、会社の債務不履行や不法行為を根拠に請求してくることが想定されます。

会社の損害賠償責任については、以下のページでも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

使用者の損害賠償責任

損害賠償金の認定

会社が被災労働者に対し損害賠償義務を負うのは、労災保険でカバーされない損害についてのみであり、労災保険給付と損害賠償の二重取りはできません。よって、被災労働者(又はその遺族)に労災保険給付が行われた場合、会社は給付がなされた限度で損害賠償の責任を免れることになります(労災保険給付と損害賠償の調整。労基法84条2項類推適用)。

労災保険給付と損害賠償の調整の問題について、詳しくは以下のページをご覧ください。

労災保険と損害賠償の関係

なお、損害賠償請求訴訟において、原告(被災労働者)は“損害発生の事実”だけでなく“損害額”についても立証責任を負っており、損害額が証明できない場合、請求は棄却されます。しかし、損害額の立証が難しい性質のものがあり、立証できないことを理由に請求を棄却するのが不合理なケースもあります。

そこで、民事訴訟法248条では、「損害の発生が認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合、裁判所は、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」と定められています。

したがって、損害額の立証が難しいようなケースにおいても、会社が損害賠償を負わないとは限らない点に注意が必要です。

積極損害

積極損害とは、「労災によって実際に支出が生じた損害」をいいます。例えば、以下のような項目です。

  • 治療関係費(治療費・入院費・将来の手術費等)
  • 家族の付添看護費
  • 通院交通費(公共交通機関の運賃・タクシー代等)
  • 入院雑費
  • 器具・装具購入費
  • 将来介護費(脊髄損傷や脳機能傷害等、重度な後遺症が残った場合)
  • 葬儀費

これらの項目のうち、労災保険では補償されない部分について、損害賠償義務を負う可能性があります。一般的に、家族の付添看護費や入院雑費、器具・装具購入費等については労災保険給付の対象とされず、また、通院交通費についても、通院先の病院によっては労災保険給付の対象外となる可能性があります。

労災保険給付がなされない項目については全額が損害賠償の範囲とされることに注意が必要です。

消極損害

消極損害とは、「労災がなければ得られたであろう利益」のことです。労災の場合、主に「逸失利益」と「休業損害」の2つが発生する可能性があります。それぞれどんなものか、以下でみていきましょう。

逸失利益

逸失利益とは、本来得られるべきであったのに得られなかった利益のことをいいます。

労災によって、後遺障害が残り労働能力が喪失した場合や死亡した場合、本来得られるはずだった収入が得られなくなります。

したがって、この減収分も逸失利益として、損害賠償請求の対象となります。ただし、既に障害補償給付や遺族補償給付、傷病年金、休業給付が支給されている場合、給付額の限度で控除されるという調整がなされます。

逸失利益は、以下の計算式によって求められます。

・後遺障害が残った場合
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」

・死亡した場合
「基礎収入額」×「(1-生活費控除率)」×「就労可能年数に対するライプニッツ係数」

なお、具体的な金額は、認定された後遺障害等級や労働者の年齢・家庭での立場等によっても変わります。

休業損害

休業損害とは、仕事を休んだことにより給料が不支給又は減額となった場合の収入の減少分をいいます。

これと似て非なる用語として「休業補償」があります。休業補償とは、労災が原因で仕事を休むことになった労働者に対し労災保険給付として支払われる補償をいいます(休業補償は労災保険から支払われる補償である一方、休業損害は賠償の対象となる損害項目の一つであるという違いがあります)。

被災労働者が仕事を休むことになった場合、労災保険から休業補償として支給がなされます。ただし、休業補償として支給されるのは、給付基礎日額の60%(「給付基礎日額×0.6×休業日数」)のみであり(労災保険法14条)、残りの40%(「給付基礎日額×0.4×休業日数」)については会社に請求しなければなりません。

なお、労災保険法上、休業補償給付は、休業して4日目から支給されるものとされており、休業1日目から3日目までは「待機期間」とされています。この待機期間分については、労働基準法76条1項で、会社が労働者に対し、給付基礎日額の60%(「給付基礎日額×0.6×3」)を休業補償として支払わなければならないとされています。

さらに、労災保険からは、休業給付の他に「休業特別支給金」として給付基礎日額の20%「給付基礎日額×0.2×休業日数」が補償されます。

労災の慰謝料

労働者は、労災により被った精神的苦痛に対する賠償として「慰謝料」を請求することができます。ただし、慰謝料は労災保険で一切補償されないため、会社が支払わなければなりません。

慰謝料には以下の3種類があり、どれを支払うかは“労働者の怪我の程度”によって異なります。

また、慰謝料の相場は過去の裁判例によって決められており、それに基づいて算定されるのが一般的です。相場は通常の交通事故とほぼ同等の基準になることが多く、詳しくは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)に掲載されています。

入通院慰謝料
労災の怪我で入院・通院を余儀なくされた場合の慰謝料です。基本的に、労災発生時から完治又は症状固定(それ以上治療を続けても症状が改善しない状態)までの期間が対象となります。
また、赤い本の算定表に実際の“入通院期間”をあてはめ、相場を求めます。
ただし、重症・軽傷では用いる算定表が異なるため注意が必要です。また、軽度の打撲・腰痛など症状が軽い場合や、通院頻度が不規則な場合、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。

後遺障害慰謝料
労災により、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料です。認定された後遺障害等級に応じて相場が決められており、症状が重いほど高額になります。
なお、後遺障害等級認定を受けるには、労働基準監督署によって「怪我と労災の因果関係がある」「仕事に一定以上の支障をきたす」等と認められる必要があります。よって、後遺障害等級申請の結果が非該当であり、労働者の自覚症状(後遺症)に留まる場合、後遺障害慰謝料は発生しません。

死亡慰謝料
労災で労働者が死亡してしまった場合の慰謝料です。ここでは、「労働者本人の慰謝料」の他に「遺族固有の慰謝料」も発生します。死亡事故の場合、死亡した本人だけでなく、家族を亡くした遺族も大きな精神的苦痛を負うと考えられるためです。
ただし、2つの慰謝料を分けて計算するのではなく、2つの総額を相場として捉えるのが通常です。また、具体的な金額は、労働者の“家庭での立場や役割”によって異なります。例えば、労働者が一家の支柱であったり、家事を担う立場だったりした場合、比較的高額になる傾向にあります。

なお、労災は怪我だけでなく、病気による「過労死」も含まれるため注意が必要です。過労死については以下のページで解説していますので、併せてご確認ください。

従業員の過労死・過労自殺による労災認定

弁護士費用の負担

損害賠償金には、労働者が弁護士に依頼した際の「弁護士費用」も含まれます。つまり、裁判で会社の責任が認められた場合、会社が労働者の弁護士費用を負担しなければならないということです。というのも、そもそも会社が管理体制をしっかり整えていれば、労災や弁護士費用も発生しなかったと考えられるためです。

ただし、実費をそのまま支払うことはほぼなく、実務上、“裁判所が認めた損害額の約10%”が弁護士費用として認められるケースが多いです。例えば、損害額の合計が100万円だった場合、実際の弁護士費用にかかわらず、10万円を弁護士費用として労働者に支払うことになります。

過失相殺等の賠償金減額事由

会社が賠償義務を負うのは、必ずしも損害の全額とは限りません。事故態様や労働者の事情によっては減額が認められる可能性があるため、安易に応じないことが重要です。

賠償金の減額が認められる事由としては、「過失相殺」や「素因減額」等が挙げられます。詳しくは以下のページで解説していますので、一度ご確認ください。

労災の損害賠償額における減額事由
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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