外国人雇用状況の届出

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
外国人労働者の雇用・離職時には、事業主に対して、当該外国人労働者の雇用状況をハローワーク(公共職業安定所)に届け出る義務が課せられています。これを怠った場合、罰金を科せられることもありますので、非常に重要な義務といえます。
このページでは、事業主が行わなければならない外国人労働者雇用状況の届出について、詳しく解説します。
目次
外国人雇用状況の届出
外国人雇用状況の届出は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、「労働施策総合推進法」といいます)」の28条で定められている事業主の義務です。
外国人労働者を雇用したとき、あるいは雇用していた外国人労働者が離職したとき、事業主は厚生労働大臣(ハローワーク)に外国人雇用状況の届出を行う義務があります。届け出る事項は、氏名、在留資格、在留期間、その他生年月日や性別などの厚生労働省令で定める事項とされています。
届出の目的
外国人雇用状況の届出は、各事業所における外国人労働者の雇用状況を国が把握するために必須のものです。
これにより、外国人労働者の雇用の安定、地域の労働力需給の調整、外国人労働者の適切な雇用管理の促進などを図れるようにするといった目的があります。
届出を怠った場合の罰則
労働施策総合推進法40条1項2号では、外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした者は、30万円以下の罰金に処すると定められています。
事業主として忘れずに届出を行うことはもちろん、当該外国人労働者の在留資格や在留期間の確認にも、細心の注意を払う必要があります。
届出の対象となる外国人
厚生労働省が公表する「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、外国人とは、『日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする』と定義されています。外国人労働者とは、この外国人の定義に含まれる労働者のことであり、届出の対象となる外国人も、この定義を充たす労働者となります。
日本に帰化した外国人は日本国籍を取得しているので「外国人」とは扱われず、対象とはなりません。特別永住者も対象外ですが、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者の在留資格を持つ外国人を雇用した場合は、届出が必要となりますのでご注意ください。
外国人正社員
期間を定めずに外国人を雇用する、つまり、いわゆる“正社員”として雇用する場合、日本に帰化した人や特別永住者を除き、すべて届出の対象になります。
外国人アルバイト・パートタイマー
正社員の場合と同様、外国人をアルバイト・パートタイマーとして雇用した場合も、届出の対象となります。
特に、「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、原則として日本で就労することはできませんが、資格外活動の許可を得ていれば、アルバイトやパートタイマーとして就労することができます。この許可を地方出入国在留管理局で得ているか、しっかり確認するようにしましょう。
外国人をアルバイト・パートタイマーとして雇用することに関しては、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
外国人派遣社員
外国人を派遣労働者として雇い入れる場合にも、届出は必要です。届出の義務は、雇用主である派遣元会社の事業主にあります。
また、いわゆる登録型派遣に関しては、派遣先が決まり、雇用関係が生じるごとに雇入れの届出が必要になります。
外国人技能実習生
団体監理型技能実習の外国人技能実習生に関しては、その技能実習を監理している団体が主体となって届出を行う義務があります。
企業単独型技能実習の場合は、事業主が届出を行う義務を負います。
団体監理型技能実習・企業単独型技能実習の違いなど、外国人研修・技能実習生に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
届出の不要な外国人
日本に帰化した人は日本国籍を持ち、厚労省による外国人の定義に当てはまらないため、届出は不要となります。また、特別永住者についても届出をする必要はありません。
ほかに、在留資格「公用」、「外交」を持つ者も定義上は外国人ではありませんが、政府の用務や外交官として日本に在留している人を対象としているので、現実として問題になることはないでしょう。
届出の方法
外国人雇用状況の届出については、対象となる外国人労働者が雇用保険の被保険者となるか否かによって、様式や、届出先のハローワーク、提出期限等が異なります。
以下で、雇用保険の被保険者である場合とそうでない場合、それぞれについて解説します。
雇用保険の被保険者である場合
対象となる外国人労働者が雇用保険の被保険者である場合、雇用に際しては「雇用保険被保険者資格取得届」、離職に際しては「雇用保険被保険者資格喪失届」の外国人に係る項目に記入することで、届出を行うことができます。届出に記入する項目は、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無などです。
届出先となるのは、雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークです。提出期限は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内とされています。
雇用保険の被保険者でない場合
対象の外国人労働者が雇用保険の被保険者ではない場合は、外国人雇用状況届出書<様式第3号>で届出を行います。記載事項は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無などです。
届出先は、当該外国人労働者が勤務する事業所の住所を管轄するハローワークです。届出の期限は、雇入れ、離職の場合ともに、翌月末日までとされています。
なお、独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
届出事項の確認
届出事項の確認は、在留カードを確認することで行います。氏名、在留資格、在留期間、資格外活動の許可(在留資格が「留学」及び「家族滞在」などの場合)、その他、生年月日や性別等、厚生労働省令で定められている事項を確認しましょう。
なお、届出に際して、パスポートや在留カードの写しを提出する必要はありません。
届出時に不法就労者であることが判明した場合
「出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)」73条の2により、不法入国者や、在留資格の有効期限が切れているにもかかわらず在留を続けている不法滞在者、在留資格に適合しない就労をしている不法就労者など、就労に必要な在留資格のない外国人を雇用した事業主は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。
これは、当該外国人を雇い入れようとした際、不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していなかった等の過失があるとして罰則の対象になります。
外国人を雇い入れる際は必ず在留カードの内容を確認し、不法滞在者であることが判明した場合には、地方出入国在留管理局へ通報するか、出頭を促すこと等が事業主には求められます。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある