フレックスタイム制での時間外労働の取り扱いについて

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
フレックスタイム制の導入により、労働者は自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるとともに、近年、働き方改革の一つとして是正が掲げられている“長時間労働”を予防することも可能です。
しかし、フレックスタイム制のもとで「時間外労働」が生じることがないのかといえば、そうではありません。
このページでは、フレックスタイム制における「時間外労働」について、中でも、「時間外労働のカウント方法」に焦点を当て、解説していきます。
目次
フレックスタイム制における時間外労働
フレックスタイム制は、労働者が出退勤時間を自由に決められるようにしながら、「一定期間」について「決められた時間」だけ働いてもらう制度です。ここで、この一定期間のことを「清算期間」、決められた時間のことを「総労働時間」といいます。
総労働時間として週平均40時間を超える時間を定めることはできず、週平均40時間で定めた総労働時間を超えて働くと「法定外残業」として扱われます。
フレックスタイム制でも、法定外残業をさせるためには36協定を締結する必要がありますが、通常の場合とは異なり、1日あたりの延長時間を定める必要はありません。
なお、フレックスタイム制の概要、制度導入のメリット・デメリット等について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
フレックスタイム制の「総労働時間」の決め方
フレックスタイム制の総労働時間は7日につき40時間以下となり、1ヶ月の日数(28日~31日)によって上限時間が変動します。
フレックスタイム制の総労働時間とは、清算期間において定められた「労働者が労働すべき時間」です。
総労働時間は法定労働時間を超えないように定める必要があるため、1週間の総労働時間は、基本的に40時間を超えることができません。
具体的に説明すると、1ヶ月の総労働時間は以下のように計算します。
1ヶ月が31日である月 | 40時間÷7×31≒177.1時間 |
---|---|
1ヶ月が30日である月 | 40時間÷7×30≒171.4時間 |
1ヶ月が29日である月 | 40時間÷7×29≒165.7時間 |
1ヶ月が28日である月 | 40時間÷7×28≒160.0時間 |
清算期間が1ヶ月の場合の時間外労働の計算方法
清算期間が1ヶ月の場合において、総労働時間を法定労働時間と同じ時間に定めたケースでは、1ヶ月の労働時間が180時間であった場合の時間外労働時間は以下のように計算します。
- 1ヶ月が31日であれば、時間外労働は「180-177.1=2.9」より2.9時間
- 1ヶ月が30日であれば、時間外労働は「180-171.4=8.6」より8.6時間
清算期間が1ヶ月を超える場合
清算期間が1ヶ月を超える場合には、特定の月において労働時間が法定労働時間を超えても、直ちに時間外労働にはなりません。ただし、特定の月の労働時間が週平均50時間を超えてはならないという規制があるため、これを超えると時間外労働になります。この規制は、繁忙期の労働時間が極端に長くなってしまうことを防ぐために設けられています。
したがって、以下の(ア)と(イ)が時間外労働としてカウントされます。
(ア)清算期間を1ヶ月ごとに区分した各期間において、週平均50時間を超えて労働させた時間
(イ)清算期間を通算した法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(※(ア)の時間は含めない)
清算期間が2ヶ月~3ヶ月の場合の時間外労働の計算方法
清算期間を2ヶ月~3ヶ月にした場合には、期間中の時間外労働が、基本的に最終月の時間外労働として扱われます。
ただし、清算期間の特定の月において、週平均50時間を超える労働時間については、その月の時間外労働として扱われます。
一例として、実労働時間を7月【190時間】、8月【130時間】、9月【225時間】(※3ヶ月合計【545時間】)とした場合について、時間外労働の具体的な算定方法について順に確認していきましょう。
フレックスタイム制の枠組みを把握
まずは、時間外労働のカウントの基礎となる、7月から9月までの3ヶ月間における①各月の週平均50時間の労働時間と②法定労働時間の総枠を把握します。
①は「50時間×(各月の日数÷7日)」で求めることができます。7月と8月の日数は31日、9月は30日であることから、各月ごとに週平均50時間となる月間の労働時間は、7月と8月は221.4時間、9月は214.2時間であることが分かります。
期間 | 週平均50時間となる労働時間数 |
---|---|
7月 | 50時間×(31日÷7日)=221.4時間 |
8月 | 50時間×(31日÷7日)=221.4時間 |
9月 | 50時間×(30日÷7日)=214.2時間 |
②は「1週の法定労働時間(40時間)×(7・8・9月の日数の合計(92日)÷7日)」で求めることができます。計算すると、法定労働時間の総枠は約525時間であることが分かります。
40時間×(7月、8月、9月の日数:92日)÷7日=525.7時間
各月ごとに週平均50時間を超えた分が時間外労働
続いて、実労働時間と前項①の結果をもとに、各月ごとに週平均50時間を超えた分の時間外労働をカウントします(「フレックスタイム制における時間外労働の取り扱い」の「清算期間が1ヶ月を超える場合」で紹介した(ア)にあたります)。
期間 | 実労働時間 | 週平均50時間となる労働時間数 | 週平均50時間を超えた分の時間外労働 |
---|---|---|---|
7月 | 190時間 | 221.4時間 | 0 |
8月 | 130時間 | 221.4時間 | 0 |
9月 | 225時間 | 214.2時間 | 10.8時間 |
合計 | 545時間 | ― | 10.8時間 |
7月から9月までの実労働時間のうち、9月だけは週平均50時間となる労働時間数を上回ってしまっているため、「225-214.2=10.8」により、時間外労働は10.8時間となります。
3.法定労働時間の総枠を超えた分が時間外労働
さらに、実労働時間と「フレックスタイム制の枠組みを把握」の②の結果をもとに、清算期間内の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた分の時間外労働をカウントします(「フレックスタイム制における時間外労働の取り扱い」の「清算期間が1ヶ月を超える場合」で紹介した(イ)にあたります)。
算定にあたって、前項で算出した時間外労働(10.8時間)は含めませんから、実労働時間の合計(545時間)から差し引きます。そして、法定労働時間の総枠である525時間を上回る部分を最終月の時間外労働としてカウントします。つまり、「545-10.8-525=9.2」により9月の時間外労働は9.2時間であることが分かります。
結果として、この例の場合には、「10.8+9.2=20」により20時間を9月の時間外労働としてカウントし、割増賃金を支払う必要があります。
フレックスタイム制の残業調整について
フレックスタイム制を導入している場合、残業代の発生については、法定労働時間を超えるか否かで判断されることとなります。
たとえ総労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えていなければ残業代は発生しません。しかし、ひとたび法定労働時間を超えて労働させてしまうと、次の清算期間の労働時間を短縮して相殺することはできませんので、発生してしまった残業代は支払う必要があります。
フレックスタイム制における休日労働の取り扱い
フレックスタイム制においても、法定休日として、少なくとも週に1回又は4週を通じて4日の休日を与えなければなりません(労基法35条)。
法定休日に労働者を労働させた場合には、休日労働として35%以上の割合で算出した割増賃金を支払う必要があります。
これに対して、法定外休日に労働者を労働させた場合には、基本的に通常の労働時間として取り扱い、清算期間を通算した法定労働時間の総枠を超えているときには時間外労働として25%の割増賃金を支払うことになります。
労働基準法
(休日)第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
フレックスタイム制における時間外労働の上限規制
フレックスタイム制における時間外労働についても、通常の場合と同じように、労働基準法36条4項、5項によって、以下のような「時間外労働の上限規制」の適用を受けます。
時間外労働の上限規制
【原則】
- 月45時間以内
- 年360時間以内
【特別の事情がある場合(特別条項付き36協定が締結されている場合)】
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を上回ることができるのは年6回まで
- 時間外労働+休日労働が単月100時間未満
- 時間外労働+休日労働が2ヶ月~6ヶ月の平均で80時間以内
フレックスタイム制における時間外労働が法令違反となるケース
フレックスタイム制における時間外労働の時間数が上限を超えると、法令違反となるケースがあります。違法な時間外労働を行わせると、6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります。
時間外労働が違法となるケースとして、以下の3つが挙げられます。
- ①月45時間を超えた回数が年間で7回以上となった
- ②単月で合計100時間以上となった
- ③2ヶ月~6ヶ月平均のいずれかにおいて80時間を超えた
これらについて、以降で解説します。
月45時間を超えた回数が年間で7回以上となった
月45時間を超える時間外労働をした月の回数が、年間で7回以上となった場合は法令違反となります。
例えば、36協定の対象を1月から12月までの1年間としたケースで、1・3・4・6・8・9・12月の時間外労働が45時間を超えてしまった場合には違法となってしまいます。
これは、時間外労働が起こり得る特別な事情について具体的に記載した「特別条項付き36協定」を結んでいても同様です。そして、他の月にはまったく残業をしていなかったとしても法令違反であることに変わりありません。
単月で合計100時間以上となった
時間外労働時間+休日労働時間は「単月100時間」未満でなければなりません。そのため、特定の月に100時間以上に達してしまうと法令違反となります。
この規定は、清算期間を3ヶ月とするフレックスタイム制を導入する場合には特に注意が必要です。
例えば、清算期間が7月から9月の3ヶ月間で、実労働時間が以下の時間であったケースについて考えます。
・7月 215時間
・8月 205時間
・9月 210時間
このケースで、3ヶ月間の労働時間を計算します。
215時間+205時間+210時間=630時間
つまり、3ヶ月の実労働時間は630時間になります。
これと法定労働時間の総枠(7月、8月、9月は525.7時間)の差が時間外労働時間となります。
40時間×(7月〔31日〕、8月〔31日〕、9月〔30〕の日数:92日)÷7日=525.7時間
630時間-525.7時間=104.3時間
つまり、時間外労働は104.3時間なので、100時間以上であり違法となってしまいます。
2ヶ月~6ヶ月平均のいずれかにおいて80時間を超えた
2ヶ月~6ヶ月の平均残業時間のいずれかが80時間を超えると法令違反になります。このとき、残業時間には休日労働を含みます。
例えば、7月から12月の各月につき、「時間外労働+休日労働」が以下の時間だったケースについて考えます。
・7月 85時間
・8月 70時間
・9月 80時間
・10月 85時間
・11月 90時間
・12月 85時間
まず、7月から10月までの4ヶ月平均を計算します。
(85時間+70時間+80時間+85時間)÷4=80時間
ここでは、平均80時間を超えていません。
次に、7月から11月までの5ヶ月平均を計算します。
(85時間+70時間+80時間+85時間+90時間)÷5=82時間
ここでは、時間外労働が80時間を超えてしまうので、このケースは法令違反となります。
時間外労働の適正な残業代が支払われていない
労働者に、総労働時間を超えて働いた時間があった場合において、その時間を次の清算期間の労働時間に加える等の処理は行うことができません。なぜなら、総労働時間を超えたということは、割増賃金(残業代)が発生したことを意味するからです。
賃金は全額を支払うことが義務づけられているため、今期に発生した残業代を支払わなければならないため注意しましょう。
フレックスタイム制での労務管理の注意点
フレックスタイム制で注意しなければならないのが、各月の週平均の労働時間のことだけを意識していると、清算期間の最終月に時間外労働が長時間に及んでしまうリスクがあることです。
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制では、通常の労働時間制度や清算期間を1ヶ月とするフレックスタイム制と異なり、原則として清算期間の最終月に時間外労働が把握されます。そのため、各月において時間外労働が短時間であっても、最終月に時間外労働が45時間を超えてしまう等、長時間になるリスクがあるので注意しましょう。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある