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【競業避止義務】従業員の副業と競業行為について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

近年、日本でも会社の従業員による副業が行われるようになってきました。
一般の従業員による副業を禁止する法律はなく、従業員は基本的に勤務時間でない時間を自由に使えるため、副業を禁止することは難しいと考えられます。しかし、競業行為については禁止又は制限することができます。

副業について従業員とトラブルになることを防ぐためにも、就業規則の整備や注意喚起などが必要です。
このページでは、従業員の副業等に伴って問題となる競業避止義務について解説します。

なお、競業行為全般及び引き抜きに関しては、以下のページで解説していますのでご参照ください。

競業行為・競業避止義務

従業員の副業と競業避止義務

競業避止義務とは、従業員が、自身の所属している会社と競合している他社を利する行為や、自身の所属している会社と競合する会社を設立する行為等を行わない義務のことです。

副業をしている従業員の競業行為として、会社のノウハウや顧客情報などを利用して副業すること等が該当します。

会社が従業員に対して「副業をしても良い」とだけ表明すると、競業行為も容認したと受け取られてしまうリスクがあります。自社の顧客を奪われるリスク等をなくすために、競業行為などを禁じる旨を通達するようにしましょう。

取締役の副業・兼業について

取締役については、一般の従業員と異なり、在職中の競業行為が会社法により禁止されています。

取締役が副業として自社の事業と競合している取引をする場合や、自社の事業と競合している事業と兼業する場合には、株主総会や取締役会で当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号、365条1項)。

なお、取締役が承認を受ける義務に違反して副業や兼業をした場合には、損害を賠償する責任を負います(同法423条1項、2項)。

競業避止義務における副業の制限

従業員の副業は、競業行為になるとき等には制限することができます。ただし、従業員が就業時間外になにをしても自由であることが原則とされているため、不当な範囲にまで制限をかけると無効となるおそれがあります。

競業行為を制限するために、就業規則には競業を禁止することを明記して、従業員に対してその旨の注意喚起をすると良いでしょう。

副業に関する就業規則への記載例

競業により会社の正当な利益を害する場合には、副業を禁止又は制限することを就業規則に定める必要があります。
具体的には、次のように定めると良いでしょう。

就業規則

(副業等)第〇条

1 従業員は、勤務時間外に副業等を行うことができる。
2 従業員は、副業等を行うときには、前もって会社に届出を行うものとする。
3 副業等により、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

  • ①競業により、企業の利益を損なうおそれがある場合
  • ②心身の消耗等により、労務提供上の支障が生じるおそれがある場合
  • ③機密情報が流出するおそれがある場合
  • ④会社の名誉や信用を損なうおそれがある場合

副業による競業避止義務違反への罰則

副業によって競業避止義務に違反した労働者に対して、使用者は次のような制裁を行うことができる可能性があります。

  • 懲戒処分を行う
  • 競業行為の差止め請求をする
  • 損害賠償を請求する
  • 退職金を減額する

ただし、一般従業員が副業によって競業避止義務に違反しても、それだけを理由として解雇するのは難しいケースが多いです。また、退職金の減額等の処分についても、全額を支給しない処分は無効とされやすい等、どの程度の処分にするべきかを個別の事情に基づいて検討する必要があります。

競業避止義務以外の副業における従業員の義務

会社の従業員が副業を行うときには、競業避止義務のほかにも、次のような義務を負わせることができます。

  • 秘密保持義務
    社内の機密情報を漏洩しないように注意を促します。機密情報に該当する情報の範囲について、前もって確認するようにしましょう。
  • 安全配慮義務
    労働時間に注意して、心身に負担がかかりすぎないように注意を促します。本来の業務に支障が生じるようであれば、副業を制限することを取り決めておきましょう。
  • 誠実義務
    副業に伴って、他の職場で社会的な信用を失墜させるような言動をしないように注意を促します。水商売やマルチ商法などのように、問題となりやすい副業や犯罪に該当するような副業でないかを事前に確認しましょう。

従業員の秘密保持義務について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

秘密保持義務|対象者や罰則、就業規則に規定するメリット
ちょこっと人事労務

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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