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高度プロフェッショナル制度とは|仕組みやメリットなどわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

高度プロフェッショナル制度とは、専門性の高い仕事をする労働者について、労働時間や休憩、休日といったルールを適用せず、働き方を本人の裁量に任せる制度です。

生産性向上や残業代削減といったメリットがある一方、対象業務や年収などの要件が厳しく、導入には注意が必要です。

この記事では、高度プロフェッショナル制度の仕組みやメリット・デメリット、導入手続きなどについて解説します。導入を検討している方はぜひご覧ください。

高度プロフェッショナル制度とは

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち、一定以上の年収を得ている労働者を対象に、労働基準法上の労働時間や割増賃金に関する規定を適用しないものとする制度です。

この制度は、2019年4月に始まった働き方改革の政策のひとつです。労働時間や勤務体系にとらわれず自由に働くことで、多様な働き方の実現を図っています。

高度プロフェッショナル制度によって適用除外とされるのは、労働基準法上の以下の規定です。

対象業務・職種

高度プロフェッショナル制度の対象業務には、以下の要件があります。

  • 高度な専門知識や技術、豊富な経験が求められるもの
  • 会社から細かな指示を受けず、自分の判断で進める自律性の高い仕事

これらの要件を満たすものとして、以下の5業務があげられます。高度プロフェッショナル制度を適用できるのは、これらの業務に限られるため注意が必要です。

金融商品の開発業務金融工学などの知識を活かして行う業務
ディーリング業務金融知識などを活用した資産運用業務や有価証券の売買その他取引業務
アナリスト業務有価証券市場の相場の動向や、有価証券の価値などの分析業務
コンサルタント業務顧客の事業や企画運営に関する提案、助言
研究開発業務新たな技術や商品、役務の研究開発

対象者

高度プロフェッショナル制度の対象となるのは、次の要件をすべて満たす者に限られます。

  • 労使間の合意により、職務が明確に定められていること
    業務内容や責任の程度、求められる成果や水準を明示し、労働者本人の同意を得る必要があります。
  • 年収が1,075万円以上であること(労働基準法施行規則第34条の2第6項)
    1年間に支払われると見込まれる賃金が、平均給与額の3倍を上回る水準であることが求められます。成果や業績によって金額が変動する賞与や手当などは含みません。
  • 対象業務に専念していること
    対象業務をメインに行っていることが必要で、日常的に別の業務を兼務している場合は対象外となります。

また、18歳未満の労働者と医師は、高度プロフェッショナル制度の対象者から除外されています。

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違い

裁量労働制は、仕事にかける時間を労働者の裁量に任せて、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。成果で評価される点は高度プロフェッショナル制度と共通していますが、両者には大きな違いがあります。

裁量労働制は幅広い職種に適用でき、年収の条件もありません。また、休憩や休日、深夜手当など、労働基準法の基本的なルールは適用されます。

一方、高度プロフェッショナル制度は、金融ディーラーや研究開発など限られた専門業務にのみ認められ、年収1,075万円以上といった厳しい要件があります。さらに、労働時間や休憩、休日、深夜手当といった規制そのものが外れます。

働き方の自由度は高いものの、長時間労働につながるおそれがある点に注意が必要です。

高度プロフェッショナル制度裁量労働制
対象業務 以下の5業務が対象
  • 金融商品の開発業務
  • ディーリング業務
  • 市場や株式等に関するアナリストの業務
  • コンサルタント業務
  • 研究開発業務
以下の計23業務が対象
  • 「専門業務型裁量労働制」
    19業務…専門性が高い業務で認められる裁量労働制
  • 「企画業務型裁量労働制」
    4業務…企画・立案・調査
  • 分析を行う業務で認められる裁量労働制
対象者の年収 1075万円以上 定めなし
労働時間の取り扱い 定めなし
(労働基準法の規制を受けない)
労働基準法の範囲でみなし労働時間を定める
時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金 支払われない 下記の場合に支払われる
  • 1日のみなし労働時間を8時間超に設定した場合
    ⇒時間外手当
  • 22:00~翌5:00に労働させた場合
    ⇒深夜手当
  • 法定休日に労働させた場合
    ⇒休日手当

裁量労働制について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

裁量労働制とは|職種や残業代、法改正などをわかりやすく解説

高度プロフェッショナル制度のメリット

労働生産性の向上が期待できる

高度プロフェッショナル制度では、働いた時間ではなく業務の成果によって報酬が決定されるため、労働者が効率アップを図りやすくなります。

短時間で業務を終わらせ、成果を上げようと考えるため、労働生産性や業務効率が上がると期待できるでしょう。

無駄な残業代を削減できる

高度プロフェッショナル制度の適用者には、労働基準法上の労働時間に関する規定が適用されないため、使用者は、時間外労働(残業)に対して賃金を支払う必要がありません。

また、労働者としても、時間外手当(残業代)が出ず、就労時間を自身の裁量でコントロールできるとなれば、業務の効率化を図るようになると考えられます。その結果、無駄な残業自体が減るとともに、残業代というコストの削減ができることになります。

優秀な人材の確保・定着につながる

高度プロフェッショナル制度の下では、労働者は働く時間を自身で調整することができるので、私生活と仕事のバランスをとりやすくなります。また、テレワークや在宅勤務といった、就労場所にとらわれない働き方とも組み合わせられるので、育児や介護との両立もしやすくなり、ワーク・ライフ・バランスの実現につながります。

ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場は労働者にとって魅力的であるため、高度プロフェッショナル制度を導入することで、優秀な人材の確保・定着が可能になるというメリットを得られます。

社員の不公平感が是正される

働き方改革以前は、職種にかかわらず、働いた時間に応じて賃金が支払われる仕組みが基本でした。
長時間働けば働くほど残業代も増えるため、効率良く働く社員や成果を重視する社員が不利な待遇を受けるおそれがありました。

高度プロフェッショナル制度では、個人の成果や業績に基づいて公正に評価されるため、社内の不公平感を是正することができます。労働者のモチベーションアップにもつながるでしょう。

高度プロフェッショナル制度のデメリット

労働時間や進捗状況の管理が難しくなる

高度プロフェッショナル制度では、対象者が勤務時間や休日を自ら決めることができます。そのため、「いつ・どこで働いているのか」が不規則になりやすく、従来の打刻管理だけでは実態を把握しにくいという課題があります。

さらに、この制度では労働時間ではなく成果が重視されることから、業務の進め方や途中経過が見えにくくなりがちです。その結果、作業の遅れやトラブルの発見が遅れ、対応が後手に回るリスクがあります。特にチーム業務では、メンバーごとの進捗が不透明になることで、最終的にプロジェクト全体の遅延につながるおそれもあります。

こうした問題を防ぐには、PCのログオン・ログオフ記録の活用や、定期的な進捗報告のルールを設けるなど、業務の見える化を図ることが重要です。

長時間労働による健康障害のリスクがある

高度プロフェッショナル制度は、労働時間の規制が適用されないため、会社から求められる成果の内容によっては、長時間労働になりやすい点がデメリットです。

さらに、対象者は、「成果を出さなければならない」というプレッシャーを強く感じやすく、無理をして働き続けてしまうケースも少なくありません。その結果、体調管理がおろそかになり、過労死やうつ病、メンタル不調といった健康リスクが高まるおそれがあります。

高度プロフェッショナル制度では残業代が発生しないため、企業としては積極的に導入したいと思われるかもしれません。しかし、対象者が増えるほど、健康障害のリスクも拡大します。制度を適切に運用するには、労働者の健康を守るための管理体制を十分に整備することが不可欠です。

評価基準の設定が難しくなる

高度プロフェッショナル制度では、成果に応じた評価を行うことが重要ですが、評価方法の設定は難しくなります。なぜなら、研究開発のように成果が出るまでに長い年月がかかったり、定量的な評価が時として難しい分野もあるからです。

人事評価については、その客観性や透明性について労働者の不信感を募らせると、労働者のモチベーション低下や離職につながるおそれがあります。

そのため、適正な評価が行われそれが適切に報酬決定プロセスに反映されるように、評価方法それ自体の内容や、その運用方法についてできる限り労働者と話し合いを行い、その理解を得ることに努めるべきでしょう。

高度プロフェッショナル制度の導入手続き

高度プロフェッショナル制度を導入する主な流れは、以下のとおりです。

  1. 労使委員会を設置する
    制度の導入について話し合う組織のことです。使用者と労働者それぞれの代表を選出し、運営ルールなどを定めます。
  2. 労使委員会で決議する
    制度の対象業務や必要な措置について、具体的に協議します。また、制度の導入には、委員5分の4以上の賛成が必要です。
  3. 決議を労働基準監督署に届け出る
    使用者は、労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。所定の様式に従って提出します。
  4. 対象労働者の同意を書面で得る
    決議に従い、制度を適用する労働者本人から同意を得ます。賃金額や評価方法を書面で明示し、十分な検討期間を与えたうえで署名をもらいます。
  5. 労働者を対象業務に就かせる
    就業後は、健康確保措置などが適切に実施されているか定期的にチェックします。

導入手続きの詳細は、以下のページで解説しています。

高度プロフェッショナル制度の導入手続きについて

高度プロフェッショナル制度の導入要件

高度プロフェッショナル制度を導入するには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
まず、労使委員会を設置し、対象業務や対象者、健康管理の方法などについて決議し、労基署に届け出ることが求められます。また、制度の適用には対象となる労働者本人の同意が不可欠であり、その同意は書面で取得しなければなりません。

さらに、労働時間の規制が適用されないことから、企業には労働者の健康を守るための措置を講じる義務があります。具体的には、次のような対応が必要です。

  • 社内外の労働時間を合算した健康管理時間の把握
  • 年間104日以上、かつ4週間で4日以上の休日付与
  • 勤務間インターバル(休息時間)の確保
  • 一定時間を超えた場合の医師による面接指導の実施

より詳しい内容やその他導入要件は、以下のページをご覧ください。

高度プロフェッショナル制度の導入要件

高度プロフェッショナル制度における労務管理上の注意点

高度プロフェッショナル制度の導入にあたっては、長時間労働を防ぐための対策を講じるとともに、成果を適切に評価できる仕組みを整備しておくことが必要です。
また、この制度は導入して終わりではなく、以下のような運用開始後のフォローも欠かせません。

  • 長時間労働の傾向がある労働者への指導・勧告
  • 健康障害を防ぐための定期的な面談の実施
  • 労働市場の変化などを踏まえた、評価基準や処遇の見直し
  • 労働者からの苦情・相談に対応できる体制の整備

特に注意すべきなのは、休日の確保に関する要件です。4週間を通じて4日以上、かつ年間104日以上の休日を確保できない場合その時点で制度の適用は認められなくなります。その結果、通常の労働時間規制が適用され、残業代未払いなど法令違反につながるおそれがあるため、日常的な管理の徹底が不可欠です。

高度プロフェッショナル制度を導入するときの注意点は他にもあります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

高度プロフェッショナル制度導入時の注意点
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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