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外国人雇用における社会保険|加入基準や必要な手続きについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

外国人労働者を雇用した際、社会保険は日本人労働者と同じように適用されるのか、疑問に思っている事業主も多いのではないでしょうか。

外国人労働者の場合も、一定の加入条件を満たせば、日本人と同様に社会保険の加入義務があり、加入を怠った事業主は罰則を受ける場合があるため、注意が必要です。

そこで、本記事では、事業主が知っておくべき、外国人労働者を雇用した際の社会保険の加入基準や手続方法について解説していきます。ぜひご一読ください。

外国人労働者の社会保険の加入義務

日本の社会保険制度は、「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つの保険で構成されています。各保険の内容は、下表のとおりです。

外国人労働者の場合も、一定の条件を満たせば、日本人と同じく社会保険への加入義務があります。ただし、労働者を雇用する会社が法人か個人事業か、業種や労働者数、労働者の所定労働時間や賃金額等により、加入が必要な保険が変わってくるため、注意が必要です。

健康保険 厚生年金保険 サラリーマンなど会社で働く人が加入する公的年金。国民年金に上 乗せされて給付されます。
健康保険 業務外でけがや病気、死亡したときや、休業、出産したとき等に必要な保険給付を行う公的医療保険
介護保険 介護を必要とする人に費用を給付する保険制度。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付します。
労働保険 労災保険 仕事中や通勤中に起きた事故により、ケガや病気、障害又は死亡した場合に保険給付を行う公的保険
雇用保険 労働者が失業したときや、雇用継続が困難となったとき等に保険給付を行う公的保険

事業主が努めるべきこと

外国人を雇用した場合に、事業主が労働・社会保険について努めるべきことは、以下のとおりです。

保険制度の周知・必要手続きの実施等)

  • 労働・社会保険に関する法律の内容や保険給付の請求手続等について、英語で説明をするなど、外国人労働者が理解できる方法で周知し、適用手続など必要な手続をとること
  • 健康保険及び厚生年金の非適用事業所においては、国民健康保険・国民年金の加入支援
  • 外国人労働者の離職時の被保険者証の回収と、国民健康保険・国民年金の加入手続の周知

保険給付の請求等についてのサポート

  • 労働災害が発生した場合は、労災保険給付の請求手続の援助を行う
  • 外国人労働者が業務外のケガや病気、障害等で働けない場合、傷病手当金、障害年金について周知する
  • 外国人労働者が離職する場合は、離職票の交付等必要な手続きを行い、ハローワークの窓口や帰国後の脱退一時金についての案内などを行う

在留資格の審査基準との関係

在留資格の変更や更新の審査基準の一つとして、社会保険に加入していることが挙げられます。

外国人労働者が在留資格の変更や在留期間の更新を申請する場合は、出入国在留管理局の窓口において、健康保険証の提示が求められます。
健康保険証を提示できない場合、その事のみをもって申請を不許可にすることはないとされていますが、会社が健康保険や厚生年金の強制適用事業所であったり、外国人労働者が国保・国民年金の加入対象者でありながら、社会保険に加入していない場合は、申請が不許可とされる可能性も否定できません。

よって、事業主は、法律の順守と労働者が不利益を受けないよう、外国人労働者を社会保険に加入させなければなりません。

外国人労働者の厚生年金・健康保険

外国人労働者も、加入基準を満たせば、日本人と同じように厚生年金・健康保険に加入して、給与額に応じた厚生年金・健康保険料を納付することになります。

なお、厚生年金と健康保険はセットで加入する制度であり、どちらか一方にしか入らないということはできません。
具体的な加入基準については、次項でご説明します。

加入基準

加入が義務となる事業所(強制適用事業所)

厚生年金保険と健康保険の両方に加入義務がある事業所は、「強制適用事業所」と呼ばれています。

強制適用事業所で雇用されている労働者は、国籍にかかわらず、厚生年金保険・健康保険への加入義務があるため、外国人労働者も加入する必要があります。
強制適用事業所とは、以下の(1)と(2)のいずれかに該当する事業所です。

なお、(2)により、法人である場合はすべての事業所が強制適用事業所となります。

  • (1)次の法定16業種に該当し、常時5人以上の従業員を使用する事業所
    製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・貨物積卸業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業・社会福祉更生保護業
  • (2)常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所(業種や従業員数を問わない)

加入が任意となる事業所(任意適用事業所)

厚生年金と健康保険の加入が義務付けられていない、以下のような事業所であっても、従業員の2分の1以上が適用事業所となることを希望し、事業主が管轄の年金事務所に申請して認可を受ければ、厚生年金保険・健康保険に加入することが可能です。

  • (1)法定16業種を行い、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所
  • (2)法定16業種以外の事業を行う個人経営の事業所

適用される労働者

適用事業所に使用される外国人労働者は、厚生年金・健康保険の被保険者になります。
また、試用期間中の場合でも、働いていれば被保険者となります。

ただし、適用除外となる労働者もいます。
詳しくは、次項でご説明します。

適用除外となる労働者

厚生年金・健康保険に加入させる必要がない「適用除外者」は、以下のいずれかの要件に該当する者となります。

  • ①臨時に使用される者であって、次の要件に該当する者
    • ア)日々雇い入れられる者
    • イ)2か月以内の期間を定めて雇い入れられる者
  • ②季節的業務に(4ヶ月以内の期間を定めて)使用される者
  • ③臨時的事業の事業所に(6ヶ月以内の期間を定めて)使用される者
  • ④船員保険の被保険者
  • ⑤所在地が一定しない事業所に使用される者
  • ⑥国民健康保険組合の事業所に使用される者
  • ⑦後期高齢者医療の被保険者等
  • ⑧厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けて一定期間、国民健康保険の被保険者になった者

※⑥、⑦、⑧については日雇特例被保険者として加入する場合は適用除外にはなりません。

外国人アルバイト・パートの場合

外国人がアルバイトやパートの仕事に就く場合でも、加入要件を充たせば、各種社会保険の加入対象となります。健康保険・厚生年金の加入対象となる外国人アルバイト・パートは、以下の①又は②いずれかに該当する者となります。

  • ①1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ会社で同様の業務を行う正社員の4分の3以上であること
  • ②4分の3以上の要件を満たさなくとも、以下の5つの要件をすべて満たしていること
    • ア)週の所定労働時間が20時間以上であること
    • イ)2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること
    • ウ)月給が8万8000円以上(通勤手当、残業手当、賞与含めず)
    • エ)学生でないこと(休学中や夜間学生等は除く)
    • オ)特定従業員数101人以上の会社で働いていること

なお、資格外活動の場合に可能な労働は週28時間以内とされており、健康保険・厚生年金の加入要件を満たさないため、適用はされません。

外国人アルバイト・パートの雇用について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

外国人アルバイト・パートの雇用について

外国人労働者の家族の健康保険

日本の健康保険に加入している外国人労働者の家族は、被扶養家族として健康保険に加入することが可能です。2020年4月に施行された改正健康保険法等によって、健康保険上の被扶養者となることができるのは、国内在住者(日本に居住し、住民票のある者)に限定されることになりました。

ただし、例外として、当該被扶養者が以下のいずれかである場合は、海外に居住していても健康保険上の被扶養者とみなされます。

  • (ア)外国において留学をする学生
  • (イ)外国に赴任する被保険者に同行する者
  • (ウ)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • (エ)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • (オ)上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

厚生年金・健康保険の加入基準を満たさない場合

厚生年金・健康保険の適用事業所でない場合や、外国人労働者が加入要件を満たさない場合は、在留資格や滞在期間にもよりますが、多くの場合、本人が住んでいる地域の「国民年金」と「国民健康保険」への加入が義務となります。

例えば、日本での在留期間が3ヶ月を超える者等については、国民健康保険への加入が義務付けられています。また、基本的に、日本国内に住所をもつ20歳以上60歳未満の者であればすべて、国籍に関係なく、国民年金に加入する必要があります。

外国人労働者に対してこの旨を説明し、加入手続きについて必要な支援を行うようにしましょう。

「社会保障協定」の締結について

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度へ加入しなければなりません。しかし、日本と母国の年金保険料を二重で負担しなければならないという問題が生じてしまいます。

また、日本や海外の年金を受給するためには、一定期間その国の年金に加入する必要があるため、その国で年金保険料を負担しても、加入期間が足りず結局は年金が受け取れなくなるおそれもあります。

社会保障協定は、これらの問題を解消するために、日本と海外の両国間で締結された協定のことです。基本的に以下のような内容が盛り込まれています。

二重加入の防止
相手国への派遣期間が5年を超えない見込みの場合、派遣期間中は相手国の社会保障の加入は免除され、自国の社会保障のみ加入し、5年を超える見込みの場合には、相手国の社会保障のみ加入する。

年金加入期間の通算
年金保険料の掛け捨てを防止するため、両国の年金加入期間を通算する。

※2023年2月現在、日本は以下の国と協定を結んでいます。
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、イタリア(署名済未発効)、スウェーデン、フィンランド

外国人が帰国する際の「脱退一時金制度」

日本で働き、厚生年金保険料を支払っていた外国人労働者が帰国することになった際、それまでに支払っていた保険料が掛け捨てになってしまう可能性があります。

このような事態を防ぐため、日本を出国後に請求すれば、日本の会社で働いて厚生年金保険料を支払っていた期間に応じて、一時金が支払われる制度があります。これを「脱退一時金」といいます。

脱退一時金の請求手続きは、外国人労働者本人又は代理人が行う必要があり、請求が認められると、「厚生年金の被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」の金額が支給されます。

よって、事業主は、「脱退一時金が請求できること」「本人又は代理人が請求手続きを行うこと」「年金事務所等の窓口」について、外国人労働者に説明するよう努めなければなりません。

支給要件

脱退一時金は、以下の要件をすべて満たす者が、出国後2年以内に請求した場合に支給されます。

  • ①日本国籍を有しないこと
  • ②公的年金制度の被保険者でないこと
  • ③厚生年金保険等の被保険者期間の合計が6ヶ月以上あること
  • ④老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていないこと
  • ⑤障害厚生年金等の年金を受ける権利を有したことがないこと
  • ⑥日本に住所を有していないこと(日本を出国後に請求可能)
  • ⑦最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないこと

なお、脱退一時金を受け取ると、日本の会社で働いて厚生年金保険料を支払っていた期間は、社会保障協定に基づく年金加入期間に通算されなくなります。その期間分、将来の年金の加入期間が減るため、注意が必要です。

外国人労働者の雇用保険

以下の加入条件を充たしている場合、外国人労働者でも雇用保険の被保険者となります。加入条件は、次の2点を両方充たしていることです。

  • (1)31日以上の雇用が見込まれること
  • (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

以上を充たす場合、外国人労働者を含め、すべての労働者は雇用保険への加入が必要となります。事業主は、当該労働者が被保険者となった旨をハローワークに届け出なければなりません。

雇用保険の適用除外

雇用保険法6条は、雇用保険の適用除外について定めています。次のいずれかに当てはまる場合、雇用保険の加入適用者からは除外されます。

  • ①1週間の所定労働時間が20時間未満の場合
  • ②同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合
  • ③季節的に雇用される場合で、次のいずれかに該当する場合
    • 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される
    • 1週間の所定労働時間が30時間未満
  • ④学校教育法で規定される学校・専修学校・各種学校の学生または生徒(昼間学生)である場合

また、大学や専門学校、その他の全日制教育機関の留学生であって資格外活動の許可を得ている外国人や、在留資格「特定活動(ワーキングホリデー)」で就労する外国人も、雇用保険加入の対象外となります。

加入手続きにおける注意点

外国人を雇用した場合は、事業主は、日本人と同じく「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇入れ日の翌月10日までにハローワークに提出する必要があります。

外国人の場合は、パスポートや在留カード等を確認のうえ、国籍や在留資格、在留期間、資格外活動の許可の有無、在留カード番号などの情報も記入しなければなりません。

なお、外国人の雇入れの際に提出する必要がある「外国人雇用状況の届出書」は、雇用保険被保険者資格取得届を提出すれば、不要となります。
また、雇用保険の被保険者とならない外国人を雇い入れた場合は、雇入れ日の翌月末日までに「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する必要があります。

外国人雇用状況の届出については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

外国人雇用状況の届出

外国人労働者の労災保険

労働者を1人以上雇用している会社は、必ず労災保険に加入しなければなりません(労働者が5人未満の農林水産業を除く)。

労災保険は、パートやアルバイト等の雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されるため、外国人労働者も例外ではありません。在留資格に応じて働く外国人労働者だけでなく、資格外活動の許可を得て働く外国人労働者にも適用されます。

外国人労働者を雇い入れた場合は、10日以内に保険関係成立届を労基署に提出し、労災保険の加入手続を行う必要があります。

事業主が加入手続を怠っていた期間中に労災が発生した場合、労働者又は遺族に給付される労災保険金は、事業主から全部または一部の費用が徴収されます。労基署から指導を受けていたのに未加入だった場合は保険給付額の全額が、また、指導は受けていないが雇入れから1年以上未加入だった場合は、保険給付額の40%が事業主から徴収されます。

不法就労者の労災適用

日本への不法入国者、在留期限の切れた就労者、就労資格に適合しない就労者など、いわゆる不法就労者であっても、労災の給付の対象となり、労災保険は適用されます(外国人の不法就労等に係る対応について・昭和63年1月26日基発50号)。

なお、不法就労が発覚した場合は、不法就労者の退去強制等の処分が下されます。
また、これらの不法就労者を雇い入れた事業者も不法就労助長の罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられるため注意が必要です。

外国人労働者の離職時に必要な社会保険の手続き

外国人労働者が退職する際は、日本人労働者と同じ以下のような手続きが必要です。

  • 雇用保険の離職票の交付
  • 源泉徴収票の交付
  • 健康保険の被保険者証の回収
  • 住民税で支払うべき残高手続(残高がある場合)
  • 労働保険や社会保険の資格喪失手続など

また、事業主は失業手当等の受けとり窓口となるハローワークを案内するなど必要な支援を行うよう努めなければなりません。
以降で、特に注意が必要な手続きについて解説します。

雇用保険被保険者資格喪失の届出

外国人労働者が退職する場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を記入し、退職の翌日から10日以内にハローワークに届出をしなければなりません。

なお、外国人が退職する際に届け出る必要のある「外国人雇用状況の届出」は、「雇用保険被保険者資格喪失届」によって代えることができます。

また、雇用保険に未加入の外国人が退職する場合は、「外国人雇用状況の届出書」を退職日の翌月末日までに、ハローワークに提出する必要があります。

退職証明書の交付

退職した外国人労働者から請求があった場合、事業主は遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。

退職証明書とは、会社が、労働者が退職したことを証明する書類のことで、在籍期間、業務の種類、役職、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由も含む)等を記載します。

外国人の場合、転職や起業に際して、地方出入国在留管理局での在留資格の変更や、就労資格証明書の交付申請において添付する必要がある書類なので、請求された場合は、遅滞なく交付するよう努めましょう。

退職する外国人本人が行う手続き

入管法19条の16では、就労ビザで働いていた外国人労働者が離職した際には、所轄する地方出入国在留管理局へ、原則として当該外国人労働者本人が「契約(所属)機関に関する届出」を提出することを義務づけています。

この届出を怠ったまま転職等をすると、在留資格の更新等で在留可能期間が短くなる等、不利になってしまうおそれがあります。外国人労働者本人がこの制度を十分に知らないケースも考えられるため、退職する際にはこの手続について事業主から説明することが望ましいでしょう。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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