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団体行動権(争議権)

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

本記事においては、団体行動権の一内容である「争議権」に基づいて保障される「争議行為」について解説します。その際、争議権が保障する争議行為が、労働関係調整法上の「争議行為」とどのように異なるか、更に、使用者として争議行為にどのように対応すべきかという観点から、争議行為と賃金の関係及び使用者による争議対抗手段につき、解説していきます。

団体行動権について

憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とし、労働者に団体行動権を保障しています。ここにいう団体行動権を具体的に定義すれば、「労働者が経済的地位の向上を主たる目的として正当に集団的行動を行う権利」といえるでしょう。

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争議権の意義と概要

争議権は、一定範囲における労働者の要求の示威又は貫徹のための圧力行為(争議行為)を法的に保障する権利です。この点、争議権は、団体交渉における労使の行き詰まりを解消し、交渉の行き詰まりを打開する手段として捉えられることから、争議権が保障する争議行為とは、団体交渉の主体が団体交渉の目的に基づいて、主としてストライキ(集団的な労務の不提供)を行うこと、及び、ストライキを強化・維持するために一定程度のピケ行為(ストライキ中の就労阻止等)を行うことであると理解されます。そして、争議行為として正当性が認められ、争議権の保障の対象となる行為については、民事免責、刑事免責及び不利益取扱いの禁止という法的保護が与えられます。

労働組合法以外の法律による「争議権(争議行為)」

労働関係調整法上の争議行為

労使間において労働争議が発生した場合に、外部の第三者が両者の主張を調整し、紛争の円満な解決に努める手続(争議調整手続)につき、我が国では、労働関係調整法という法律が定められています。そして、労働関係調整法において争議調整手続の対象となる「労働争議」の内容を画する「争議調整」という概念は、争議調整手続を利用する必要性の観点から、争議調整を必要とする集団的な業務阻害行為を広く把握すべく、主体及び態様の面において、労働組合法上の「争議行為」よりも広い意味を持つ概念となっています。

「争議行為」(調整法6条)の意義

労働関係調整法上の調整手続の対象となる「労働争議」とは、「労働関係の当事者間において労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態」と定義されているところ(調整法6条)、ここにいう「争議行為」とは、ストライキ、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗して行う行為であって、業務の正常な運営を阻害するものであると定義されています(調整法7条)。

労組法上の争議行為との違い

労働関係調整法上の「争議行為」は、労働争議の調整及び労働争議の制限・禁止との関係で設けられた概念であり、争議権の保障対象を画する労働組合法上の「争議行為」とは異なる概念です。労働関係調整法における調整手続を利用して争議調整を行い得る対象を広く画する必要から、集団的労働関係における紛争のみではなく、個別的労働関係における紛争も「争議行為」に含まれますし、労働者の行為のみならず、使用者による作業所閉鎖等、使用者の行為も「争議行為」に含まれます。

組合活動権

団体交渉権及び争議権によっては免責されない類型の団体行動(ビラ貼り、ビラ配布、リボン・腕章等の着用、集会等)は、正当性が認められる限り、「組合活動権」によって保障されます。この保障の範囲は、争議権と同様に、組合活動の主体、目的及び態様の3つの側面から判断されます。具体的には、組合活動が組合活動権の保障を受けるためには、主体において団結体の統制下にあること、目的において広く労働者の経済的地位の向上を主たる目的とすること、態様において労働契約法上の義務に違反しないこと及び使用者の施設管理権を侵害しないことが求められます。

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争議権の効果

憲法で争議権が保障されている法的効果として、労働者は、①刑事免責、②民事免責、③不利益取扱いの禁止という3つの法的効果を享受することができます。もっとも、正当性のない争議行為を行った場合には、労働者は、上記①ないし③の法的効果を享受することはできません。

争議行為・組合活動の正当性について

争議行為は、労働者の集団が団体交渉においてその要求を貫徹するために使用者に圧力を掛ける行為として法的に保障されたものであることから、その正当性は、①団体交渉のために圧力を掛ける行為といえるか、②その態様の面で相当性を欠く点はないか、という2つの観点から判断されます。

他方、組合活動は、日常的な団結活動であることから、主体や目的について広く正当性が認められる余地がある一方で、日常的に許される活動の範囲として、労働契約上の義務の遵守等、態様において争議行為よりも厳しい基準で正当性が判断されます。

「争議行為」「組合活動」に関する詳しい解説は、こちらをご参照ください。

争議行為の正当性 | 4つの判断要素
組合活動の正当性

争議行為と賃金について

ストライキに参加した労働者は、ストライキの期間中は労務を提供しなかったことから、当該期間中の賃金請求権を有しないのが原則です(ノーワーク・ノーペイの原則)。もっとも、契約解釈によって、家族手当や住宅手当等、給与のうち労務の提供に必ずしも対応しない手当に関しては、ノーワーク・ノーペイの原則の例外として、支払いが求められる可能性もあります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

争議行為中の賃金について

使用者による争議対抗手段

使用者は、労働組合がストライキ等の正当な組合活動を行っている場合においても、管理職や非組合員等を動員したり、代替となる労働者を雇用したりする等して、操業を継続することができます。また、労使間の勢力の均衡を回復するために使用者が行うロックアウト(事業所からの締め出し等労務の受領拒絶行為)は、対抗防衛的な手段である場合に限り、正当性が認められると考えられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

労働者による争議行為に対抗する手段
ちょこっと人事労務

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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