リスクアセスメントとは|手法や進め方、実施事例などを解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労災の発生を未然に防ぐため、「リスクアセスメント」の実施が事業主の努力義務とされています。また、職場ごとにリスクは異なりますので、それぞれに合った適切な手順・方法で実施しなければなりません。
しかし、「どのような流れで行うのか」「必ず実施しなければならないのか」「具体的に何をすれば良いのか」といったご不安も多いと思います。
本記事では、リスクアセスメントの意義や目的、導入の流れ、具体的な手順などを詳しく解説していきます。労働者の安全や健康を守るため、ぜひご確認ください。
目次
リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、職場に潜む危険を洗い出し、リスクの低減を図るための取り組みです。厚生労働省のサイトでは、リスクアセスメントについて、以下のように説明されています。
リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。
労働安全衛生法28条の2では、事業主によるリスクアセスメントの実施が「努力義務」とされています。よって、対象事業主は、適切な方法でリスクアセスメントを行うよう努めなければなりません。
仮にリスクアセスメントが未実施でも罰則はありませんが、労働基準監督署による行政指導の対象となる可能性があります。企業名が公表されたり、営業停止処分となったりするおそれもあるため、必ず実施しましょう。
その他、企業が講ずべき「危険・健康障害の防止措置」については以下のページで紹介しています。
リスクアセスメントの目的
リスクアセスメントの目的は、職場に潜む危険性や有害性を早期に発見し、労働者の健康や安全を確保することにあります。
かつての安全衛生対策は、労働災害が発生した後に事故原因を調査し、再発防止策を検討する流れだったため、新たな労働災害の発生を防ぐ効果はあまりありませんでした。
また、近年は現場で使用される機器設備や化学物質も多様化しており、従来の安全対策ではカバーしきれない点も問題視されています。
そこで、企業の労災対策を「再発防止」から「未然防止」に切り替えるべく、リスクアセスメントが導入されました。具体的には、職場の“潜在的な”危険性・有害性を洗い出し、速やかに対策を講じることで、労災の発生原因をあらかじめ除去、低減するのが主な目的です。
企業に求められる安全衛生対策については、以下のページでさらに紹介しています。
リスクアセスメントによる効果
リスクアセスメントの導入により、以下の効果が期待できます。
- 職場のリスクが明確になる
潜在する危険性や有害性の芽を摘むことで、労災の発生を未然に防ぐことができます。 - リスクに対する認識を共有できる
リスクアセスメントは、現場の作業員や監督者の参加を得て実施するため、職場全体でリスクに対する共通認識を持つことができます。 - 安全衛生対策の合理的な優先順位を決定できる
リスクアセスメントによって“許容できないリスク”が見つかった場合、速やかにリスク低減措置を講じなければなりません。その際、検討したリスク見積もり等をもとに優先順位を付けられるため、効率良く対処することが可能です。 - 残留リスクに対する“遵守事項”の理由が明確になる
すぐに低減措置をとれない場合、暫定的な管理的措置は講じますが、日々の安全対策は各々の作業員に委ねる必要があります。リスクアセスメントに作業員が参加することで、「なぜ注意すべきなのか」という理由を明確に理解でき、より安全意識が高まるでしょう。 - 職場全体が参加することで、危険に対する感受性が高まる
職場の全員が参加することで、業務経験が浅い労働者も、職場に潜む危険性や有害性を把握できるようになります。
【改正】化学物質に係るリスクアセスメントの実施義務化
平成28年6月の労働安全衛生法改正により、一定の化学物質の製造・取扱いを行う事業主は、その危険性や有害性を調査することが義務となりました(労働安全衛生法57条の3第1項)。
また、事業主は調査の結果に基づき、適切な危険・健康障害防止措置を講じるよう努めなければなりません(同2項)。
対象となる化学物質は「リスクアセスメント対象物」と呼ばれ、2025年4月1日時点では約1600物質が指定されています。また、2026年4月には新たな化学物質が追加され、合計約2300物質となる予定です。
なお、リスクアセスメント対象物以外については、危険性・有害性の調査が“努力義務”とされていますが、未実施の場合は法律違反となるため必ず実施するのが望ましいでしょう。
リスクアセスメントの進め方・手法
リスクアセスメントの基本的な流れについては、厚生労働省が公表する「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が参考となります。
主な流れは次のようなものです。
- 危険性・有害性の特定
- リスクの見積もり
- リスク低減措置の検討・実施
- リスク低減措置の記録・見直し
①危険性・有害性の特定
まず、職場に潜在するリスクを特定します。収集した情報をもとに、特定に必要な単位で作業を洗い出し、「どんな危険性や有害性があるか」を検討しましょう。
また、機械設備や作業等に応じて危険性や有害性を分類しておき(爆発による危険性・ガスによる有毒性等)、検討結果をそれにあてはめることでリスクを特定します。
なお、情報源として、以下のようなものを集めておくと良いでしょう。
- 作業標準や作業手順書
- 機械設備のレイアウトや仕様書
- ヒヤリハット、労災事例
- 安全衛生目標の達成評価
- 安全施行サイクル
- 前年度の労災発生状況
また、リスクを特定する際は、労働者の疲労等による付加的影響も考慮する必要があります。
②リスクの見積もり
リスクの大きさは、「危険発生の頻度」「労災発生の可能性」「怪我や病気の重篤度」の3つの基準に沿って判断します。
| 基準 | 内容の区分 |
|---|---|
| 危険発生の頻度 |
|
| 労災発生の可能性 |
|
| 怪我や病気の重篤度 |
|
それぞれの区分を数値化し、すべての数値を合計することで、リスクの大きさを可視化するとともに、優先順位を付けることが可能となります。
より詳しい手順は以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。
③リスク低減措置の検討・実施
優先順位を付けたら、実際にリスクを除去・低減するための措置を決定します。
措置を検討する際は、「除去できるリスクかどうか」を判断することが重要です。除去できるのであればその策を、完全に除去するのが難しいのであれば低減策を検討します。
具体策が決まったら、リスクアセスメント責任者が中心となってスケジュールを組み、措置を実行します。なお、すぐに実行できないものや、計画的に実行すべきものについては、次年度計画に盛り込むようにしましょう。
また、低減措置を実行した事実について、関係者や関係部署への周知・報告も忘れずに行いましょう。
低減措置の優先順位
リスク低減措置にはいくつか種類があり、法定事項以外は優先順位が決められています。
まずは「本質的対策」から検討し、難しい場合は「工学的対策」→「管理的対策」→「個人用保護具の使用」の順番で実行していくことになります。
- 法定事項
法令で定められており、必ず実施しなければならない措置のことです。具体的には、化学物質へのラベル表示(労働安全衛生法57条)やリスクアセスメント対象物へのばく露の程度を最小限度にすること(労働安全衛生規則577条の2)等が挙げられます。 - 本質的対策
設計や計画の段階で危険性や有害性を除去・低減する方法です。危険な作業を廃止・変更する、人体に無害な物質に代替する、安全な施工方法に変更するといった対応により、リスクを本質的に排除します。 - 工学的対策
防護柵や安全装置、インターロック、排気装置等を設置し、物理的に危険を回避する方法です。 - 管理的対策
安全マニュアルの整備、立入禁止の掲示、ばく露管理、安全教育や訓練等、労災発生を防ぐための管理を徹底する方法です。ただし、ヒューマンエラーを完全になくすことは難しいため、徹底した対策が求められます。 - 個人保護具の使用
労働者に保護服や保護マスク、安全靴等を着用させ、リスクを軽減する方法です。ただし、上記3つの対策を講じても除去・低減できなかったリスクに対してのみ実施することになります。
④リスク低減措置の記録・見直し
リスクアセスメントの結果や低減措置の内容は、必ず記録に残し保管しておきましょう。労災防止のノウハウが蓄積され、次回のリスクアセスメントでも活用することができます。
また、実施したリスクアセスメントの手法は適切だったか、有効性はあったか等を検討し、必要であればやり方の見直しも求められるでしょう。
さらに、低減措置の実施後は、その成果の追跡まで行いましょう。当初の想定と異なる結果になったり、新たな危険性や有害性を生み出したりしている可能性があるためです。
このような確認を踏まえて新たなPDCAサイクルを回し、安全衛生対策の継続的な改善を図ることが重要です。
PDCAサイクルの詳細は以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
リスクアセスメントの実施事例(製造業・建設業)
リスクアセスメントの実施事例について、以下でご紹介します。
【製造業】
商品を機械によって包装する作業において、金型に商品を入れるときに、指を機械の中に入れてしまうと負傷するおそれがある事例がありました。
会社は、手が入らないようにプラスチックのカバーを設置して、注意喚起のための表示を目立つ部分に貼り付けました。
【建設業】
工事のための資材をトラック等に搬入するときに、側溝に落ちてしまうと足を痛めるおそれがある事例がありました。
会社は、側溝に金属製の蓋を設置して、側溝に落ちるリスクがほとんどないようにしました。
リスクアセスメントの実施事例は、他にも厚生労働省のサイトや経済産業省のサイトで多数紹介されていますので、ご参考になさってください。
リスクアセスメントシートの作成について
リスクアセスメントシートとは、職場に存在するリスクの重大性を評価し、リスクを軽減するための対策等を記載する書面のことです。
このシートを作成することにより、様々なリスクを可視化できるだけでなく、より早く対処しなければならないリスクを洗い出すことができるようになります。
リスクアセスメントシートのひな形は、以下の厚生労働省のサイトからダウンロードできますのでご利用ください。
リスクアセスメントの実施時期
リスクアセスメントの実施時期は、労働安全衛生規則24条の11で定められており、以下の状況に該当する場合には、事業主はリスクアセスメントを実施することが義務付けられています。
- 建設物を設置・移転・変更又は解体するとき
- 設備や原材料等を新規に採用又は変更するとき
- 作業方法や作業手順を新規に採用又は変更するとき
- その他、事業場のリスクに変化が生じたとき又は生じるおそれがあるとき
また、既存の設備や作業方法でも、調査を実施していないものについては定期的に点検・見直しを行うことが重要です。
その場合、設備の種類や事業場規模を踏まえ、事業主が適切な実施頻度を決定することになります。
リスクアセスメントに関する教育の必要性
事業主は、現場のリーダーや職長に向け、リスクアセスメントに関する教育を行うことが重要です。
具体的には、リスクアセスメントの目的や手順、リスク低減措置の事例などを直接説明することで、本人の理解を深める必要があります。また、演習や体験も取り入れることで、実際の現場でもすぐに活用できるためおすすめです。外部機関(労働災害防止協会など)が開催する職長向けの研修を活用することも有効です。
また、一般社員に対しても、職場の潜在的なリスクや作業時の注意点などを十分指導し、労働者1人1人が安全意識を高めることで、労災の発生防止につながるでしょう。
企業に求められる安全衛生教育については、以下のページでも詳しく解説しています。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
