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労働時間とは|定義や労働基準法の上限(時間外労働)、必要な休憩時間など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働基準法で定められている労働時間は、基本的に「1日8時間、週40時間以下」とされており、それを上回る時間の労働をさせると違法となるおそれがあります。

また、どのような時間が労働時間として扱われるかを正確に理解していなければ、気づかないうちに労使トラブルの原因を作ってしまったり、労働基準法違反になったりするおそれがあります。

この記事では、労働時間の定義や休憩時間、労働時間の計算方法等について解説します。

労働時間とは

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で使用者のために働く時間のことです。 拘束時間(企業が定める始業時刻から終業時刻までの時間)から「休憩時間」を除いた時間が労働時間になります。 それぞれの定義を整理すると、下表のようになります。

労働時間 労働者が使用者の指揮命令下で働く時間(休憩時間は含まない)
拘束時間 始業時刻から終業時刻までの時間(休憩時間を含む)

特定の時間が「労働時間」に該当するかは、労働契約や就業規則等では決められません。客観的に、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかについて、実態によって判断されます。

労働時間とされることが多いケースを表にまとめたのでご覧ください。

労働時間とされるケース
  • 始業前の朝礼
  • 終業後の清掃作業
  • 会社内における規定の制服への着替え
  • 使用者によって義務付けられている研修への参加
  • 1名体制で業務を遂行しているときの深夜帯業務中の仮眠時間
  • お昼休憩中の電話対応、来客対応が求められている場合
労働時間に当てはまらないケース
  • 通勤時間
  • 自由参加の研修への参加

使用者からの命令があれば直ちに作業に従事できる状態で待機している、作業と作業の間の時間を「手待時間」といいます。
手待時間は労働から完全に解放されていないため、休憩時間ではなく労働時間とされるケースが多いです。

手待時間について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

手待時間は労働時間になるのか|判断基準や具体例を使って詳しく解説

法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間には、次の2種類があります。

【法定労働時間】
労働基準法で定められている1週間及び1日の最長労働時間。
通常の場合、使用者は、1週間に40時間、1日に8時間を超えた労働をさせてはならないと規定されている(労基法32条)。

【所定労働時間】
法定労働時間の範囲内で使用者が労働者との契約上定めた労働時間。
例外的なケースを除けば、法定労働時間を上回る「所定労働時間」を定めた労働契約は無効となる。

所定労働時間は法定労働時間と一致するわけではないため、法定労働時間の範囲内であれば自由に所定労働時間を決めることができます。

労働時間が6時間以上の場合は休憩が必要

労働時間が6時間を超えており8時間以下の労働者には45分以上、8時間を超える労働者には1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
仕事を始めるのを遅らせたり、仕事を終えるのを早めたりしても、休憩時間の代わりにはなりません。

1日の労働時間 休憩時間
6時間以下 不要
6時間を超え、8時間以下 少なくとも45分
8時間を超える 少なくとも1時間

休憩時間に関する詳しい内容は、以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

労働基準法上の休憩とは

時間外労働時間とは

時間外労働とは、法定労働時間を超えた時間についての労働です。
一般的な用語である「残業」には、法定内残業と法定外残業があります。時間外労働は、法定外残業のことを指します。
また、時間外労働には上限が設けられており、上限を超えると違法となります。

時間外労働について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

時間外労働とは | 36協定の締結・上限規制・割増賃金の計算方法

時間外労働の上限規制

36協定を締結したとしても、時間外労働には上限規制が設けられています。その上限は、通常、月45時間、年360時間までとされています。
また、特別な事情があれば通常の上限を上回ることが可能ですが、その場合であっても以下の規制が適用されます。

  • 時間外労働が月45時間を上回れるのは1年に6ヶ月まで
  • 時間外労働は年720時間まで
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計は、2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間まで
時間外労働の上限規制とは|2024年の変更点や罰則などをわかりやすく解説

労働時間の計算方法

労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いた時間です。
わかりやすく、例を用いて算出します。

例題 計算式
拘束時間:9:00~17:15
休憩時間:45分
労働時間=17時間15分-9時間-45分=7時間30分
拘束時間:9:00~19:00
休憩時間:1時間のケース
(9:00~19:00において勤務し、1時間休憩した場合)
労働時間=19時間-9時間-1時間=9時間

「法定労働時間」は8時間であるため、表の下のケースにおいて、「所定労働時間」が7時間30分であるとすると、「所定外労働時間」は30分、「時間外労働」は1時間となります。

「所定外労働時間」には、通常の時間あたりの賃金を支払います。そのため、通常の賃金について30分あたりの金額を算出して支払う必要があります。
一方で、「時間外労働」には割増賃金が発生します。時間外労働割増賃金は、通常の賃金に25%以上の上乗せをした賃金です。

なお、割増賃金について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

割増賃金とは|計算方法や割増率の改正、請求されたときの対処法

労働時間制度の種類

法定労働時間を超えて労働させることができたり、労働者の裁量で労働時間を決めることができたりする労働時間制度として、次のものが挙げられます。

  • 変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • みなし労働時間制

これらの制度について、以下で解説します。

変形労働時間制

変形労働時間制とは、週、月又は年単位で労働時間を調整する制度のことをいいます。繁閑の差がある職種や事業場では、その時期の業務量等に応じて柔軟に労働時間を設定できることから、本制度の導入によって「時間外労働」として扱う時間の削減、つまりは残業代の抑制が期待できます。

例えば、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を導入すれば、特定の1日の労働時間が8時間を上回ったとしても、その日を含む1週間の労働時間が40時間に収まれば、時間外労働とみなされないようにすることが可能です。月又は年単位の変形労働時間制においても、週平均40時間を超えない限りは時間外労働と評価されないことになります。

変形労働時間制について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下のページをご覧ください。

変形労働時間制

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定の期間について定めたトータルの労働時間の中で、労働者自身が日々の始業と終業の時刻を決めて働ける制度のことをいいます。

フレックスタイム制を採用している場合には、清算期間内で、週の労働時間の平均が40時間以内に収まれば良いことになります。なお、清算期間とは、フレックスタイム制の下で、労働者が働かなければならない時間を決める際の単位となる期間のことで、3ヶ月が上限となっています。

フレックスタイム制について、さらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

フレックスタイム制

みなし労働時間制

みなし労働時間制とは、実際に働いた時間にかかわらず、事前に定めていた時間だけ働いたとみなす制度です。
みなし労働時間制は、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」に分けることができます。

事業場外みなし労働時間制

「事業場外みなし労働時間制」とは、労働者が会社の外で業務に従事していて、労働時間の算定が難しい場合に、一定の時間労働したものとみなす制度のことをいいます。

例えば、外回りの営業職について「事業場外みなし労働時間制」を採用した場合において、所定労働時間が8時間の場合には、6時間しか働いていなかったとしても8時間働いたとみなします。同様に、10時間働いたとしても8時間働いたとみなします。

さらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

みなし労働時間制とは

裁量労働制

裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間について労働したものとみなす制度です。
裁量労働制には、次の2種類があります。

●専門業務型裁量労働制
弁護士や建築士、デザイナー、コンサルタント等、専門性が高い業務とされている19の業務について適用できる制度。

●企画業務型裁量労働制
企画、立案、調査、分析の業務について適用できる制度。

裁量労働制について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

裁量労働制とは|労働時間の仕組みや残業代などをわかりやすく解説

労働時間における労働基準法違反時の罰則

労働時間等について、労働基準法に違反した場合には、使用者や会社に対して罰則が適用されてしまうおそれがあります。
例えば、上限を超えて時間外労働をさせた場合です。また、労働者に労働を強制した場合や、定められた年齢に達していない児童を働かせた場合にも罰則が適用されるおそれがあります。

罰則の適用対象となる主な場合について表にまとめたのでご覧ください。

労働者の意思に反して労働を強制した場合 1年以上10年以下の懲役又は
20万以上300万円以下の罰金
定められた年齢に達していない児童を働かせた場合 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上限を超えて時間外労働をさせた場合 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

特に、労働者に強制労働をさせた場合については、労働基準法でも最も重い刑罰が定められています。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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