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海外派遣

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

海外へ支社を持つ会社が多くなってきた近年、労働者に海外派遣を命じることも多いでしょう。派遣先の国によっては、日本より治安が悪い等、労働者の身に危険が生じるおそれもあるでしょう。そのような場合に、使用者が留意すべき点は何なのか?また、そもそも海外派遣とは何なのか等、海外派遣について本記事でみていきましょう。

海外派遣の定義

“海外派遣”とは、海外の事業所で勤務させるために労働者を派遣することを指します。

派遣した労働者は、現地の事業所等の使用者の指揮命令に従って勤務します。派遣先の会社が海外にある法人や個人であったり、日本にある法人や個人であったりするケースにおいて、それら派遣先の海外支店等で勤務させることも含みます。

なお、出張等によって、日本の使用者からの指示・命令等に従って業務にあたる場合は、日本の事業所に帰属しているため、海外派遣には該当しません。より詳しい海外出張との違いについては、以下のページにて解説していますので、併せてご覧ください。

海外派遣・出張

海外派遣の労働基準法適用の有無

労働基準法等の法律は日本の法律、国内法であるため、原則として海外では適用されません。そのため、海外派遣者に関しても、労働条件等の定めについては、現地の法律に従うようになります。

ただし、会社の就業規則や海外派遣規程等に、労働契約における準拠法を日本法する旨が記載されていれば、海外にいながら労働基準法等の適用が可能です。

派遣先(海外)においては、使用者は労働基準法違反の行為を行った場合も、上記と同様の理由で日本の法律による罰則の適用は受けません。しかしながら、日本の使用者に責任があるような違反の場合には、“日本の使用者”が罰則を受けるおそれがあります。

また、海外で勤務する場合の法律の適用については、以下のページをご覧ください。

海外勤務ではどの国の法律が適用されるか

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海外派遣の労災保険

労災保険は、“日本の事業場に所属する労働者に対して”適用される保険です。海外派遣者は、現地の補償制度に加入しなければなりませんが、日本のように十分といえる補償内容でない場合もあります。

そこで、海外で勤務していても、日本と同じような補償が受けられるよう労働者を保護するため、労災保険の特別加入制度が設けられています。加入希望者がいる際は、手続をする必要があります。

労災保険の特別加入制度についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

労災保険の特別加入制度

また、労災保険以外の社会保険の適用については、以下のページをご覧ください。

その他社会保険の適用

海外派遣の時間外労働と休日労働

海外派遣では、日本の法律の適用を受けることができず、原則、現地の法律が適用されます。そのため、時間外労働や休日労働が生じた際には、現地の法律や労働条件に従って割増賃金等を支払う必要があります。

ただし、会社の就業規則や海外派遣規程に、「日本の労働条件と同様に扱う」等の規定がある場合は、日本での法律や労働条件に従う必要があります。

海外派遣の36協定・裁量労働制の適用

36協定や裁量労働制は、労働基準法にて定められている、働き方に関する制度になります。海外派遣者は、原則現地での法律が適用されるため、日本の労働基準法等の法律が適用されません。したがって、海外派遣者には36協定や裁量労働等の適用もされないことになります。

それに比べ、海外出張等、労働者が日本の事業主の指示の下、一時的に海外の事業所等に仕事に行く場合は、あくまでも一時的であり日本の事業所に所属しているので、労働基準法の適用が可能です。

海外派遣を命じる際の留意点

会社の就業規則や入社時の契約書等に海外派遣について明記があれば、その規定に則って労働者を海外派遣に命じることができます。

しかし、海外派遣について明記されていない場合は、一方的に命じることはできず、労働者の同意が必要となります。また、就業規則等に海外派遣がある旨の規定がある場合であっても、その命令につき業務上の必要性と正当な目的があり、海外派遣を命じられる労働者の過度な不利益にならないという条件は必要となります。それを踏まえ、本人の意思を聞いたうえで命じるようにした方がトラブル防止になるでしょう。

海外勤務における就業規則等についての詳細は、以下のページをご覧ください。

海外勤務の就業規則と海外勤務規定

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海外派遣の届出

実際に労働者を海外に所在する事業所に派遣をしようとする場合は、事前にその旨の通知が必要であり、厚生労働大臣に“海外派遣の届出”を提出しなければなりません(労働者派遣法23条4項)。さらに、届出とともに労働者派遣施行規則23条の規定による書面の写しも添える必要があります(労派遣則18条)。

労働者派遣施行規則
(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)第23条
派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第26条第2項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。

労働者派遣法
(契約の内容等)第26条2項
2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であって海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。

①第41条の派遣先責任者の選任
②第42条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の厚生労働省令で定める条件に従った通知
③その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

海外派遣の届出を行わなかった場合の罰則

海外派遣時、使用者が厚生労働大臣へ“海外派遣の届出”を提出しなかった、あるいは虚偽の内容を提出した場合は、使用者は30万円以下の罰金が科せられます(労働者派遣法61条2項)。

派遣元事業主の講ずべき措置

労働者と海外派遣について労働者派遣契約を結んだ派遣元事業主は、以下に掲げる事項を定め、内容の差異に応じて派遣する労働者人数を定める必要があります(労働者派遣法26条1項、2項)。

  • ①派遣労働者が従事する業務内容
  • ②派遣先の事業所の名称および所在地、その他派遣就業の場所・組織単位
  • ③派遣労働者を指揮命令する者に関する事項
  • ④派遣期間および派遣就業をする日
  • ⑤派遣就業の開始および終了時刻・休憩時間
  • ⑥安全および衛生に関する事項
  • ⑦派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
  • ⑧派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための費用に関する措置、その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  • ⑨労働者派遣契約が紹介予定派遣の場合、その紹介によって従事すべき業務の内容および労働条件、その他の紹介予定派遣に関する事項
  • ⑩その他、厚生労働省令で定める事項
  • 派遣先責任者の選任
  • 派遣先管理台帳の作成、台帳への記載、厚生労働省令で定める条件に従った通知
  • その他厚生労働省令で定める派遣就業が適正に行われるため必要な措置

~⑬に関しては、労働者派遣契約において海外派遣に係る契約を結ぶ場合にのみ、派遣事業主が講ずべき措置の内容となり、書面に記載し、海外派遣先の事業主に交付しなければなりません(労派遣法則23条)。

また、労働者と海外派遣に関する労働者派遣契約を結ぶ際は、派遣先の講ずべき措置について定めた事項を記載した書類の派遣先の事業主等への交付や、ファクシミリや電子メールによる送信をしなければなりません。派遣先の講ずべき措置の定めについては、次項にて記載していますので、ご覧ください。

派遣先の講ずべき措置の定め

労働者の派遣先である海外では、日本の法が適用しないことから、主に労働者派遣契約について、以下のような派遣先の講ずべき措置を定める必要があります

  • (1) 派遣先責任者の選任
  • (2) 派遣先管理台帳の作成・記載・通知
  • (3) 労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずる
  • (4) 派遣労働者の苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図る
  • (5) 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に必要な援助を行う
  • (6) 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行う
  • (7) 派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について継続して1年以上、派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、当該派遣労働者の雇用に関する措置
  • (8) 派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、当該派遣労働者に対する労働契約の申込みに関する措置
  • (9) 派遣受入期間の制限を受ける業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするときの当該派遣労働者に対する労働契約の申込みに関する措置
  • (10)その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行う

派遣先が当該労働者派遣契約の定めに反した場合

派遣先が労働者派遣契約に反した場合、その契約は債務不履行とみなされます。そして、派遣元は、その履行を派遣先に求めることができ、それを理由にして労働者派遣契約の解除もできます。したがって、派遣元の事業主はこの契約を通し、派遣先の一定の措置を確保することになるのです。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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