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海外勤務(派遣・出張)|労働基準法の適用有無や労務上の留意点など

弁護士が解説する【海外赴任における給与】について

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

海外進出を進める企業にとって、海外赴任者の労務管理は欠かせないものです。特に、社会保険の手続きや安全衛生の確保などは、漏れなく対応する必要があります。
社員にとって、慣れない海外生活は心身ともに負担がかかります。安心して勤務してもらえるよう、事前準備はしっかり行いましょう。

本記事では、海外赴任者の労務管理における注意点やポイントなどを解説していきます。ぜひご覧ください。

海外勤務の形態

海外勤務には、主に以下の3つの形態があります。

  • 海外出張
  • 海外派遣(出向)
  • 転籍

どの形態に当てはまるかは、実際の働き方によって判断されます。
例えば、企業が「海外出張」と説明していても、現地法人の指揮命令を受けて働いている場合は「海外派遣(出向)」とみなされます。日本企業では、海外での事業展開にあたり出向という形をとることが多いです。

海外出張

海外出張とは、日本の企業に所属したまま、一定期間だけ海外で勤務することをいいます。
例えば、新商品の商談のために数週間海外の取引先を訪れたり、現地プロジェクトの立ち上げ支援のため、短期間だけ海外オフィスに滞在したりするケースが典型例です。

海外出張はあくまで短期の滞在であるため、出張中の指揮命令権は日本の企業が持ち続けます。
また、労働条件や労災保険も日本のものが適用されます。現地で業務中に事故が起きた場合でも、日本の労災保険から補償を受けることが可能です。

海外出張について詳しく知りたい方は、こちらの解説をご覧ください。

海外出張|労働基準法と労災保険の適用、労働時間の管理について

海外派遣(出向)

海外派遣(出向)とは、日本の企業に籍を残したまま海外の事業場に所属し、現地の指揮命令のもとで働くことです。例として、現地法人の経営強化のために管理職を派遣したり、新規事業の立ち上げを支援するため専門知識を持つ社員を出向させたりするケースがあげられます。

海外派遣では、日本の企業と出向先企業の双方と労働契約を結びます。労働条件や労災保険の扱いは、基本的に勤務先の国の法律に従う必要があります。海外勤務中に、日本の労災保険による補償を受けたい場合は、特別加入が必要です。

海外派遣についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

海外派遣とは|海外出張との違いや安全配慮義務について

転籍

転籍とは、日本の企業を退職し、海外の企業と新たに労働契約を結んで働くことをいいます。
例えば、海外グループ会社へ正式に移籍し、現地社員として働き続けるケースや、海外の子会社からスカウトを受け、日本企業を辞めて転籍するケースなどがあります。転籍には必ず労働者本人の同意が必要です。

出張や出向と異なり、雇用主そのものが海外企業に変わる点が大きな特徴です。そのため、給与や福利厚生などの労働条件は、すべて勤務先である海外企業の制度へと切り替わります。

転籍についてより深く理解したい方は、以下の記事をご覧ください。

転籍とは|異動・出向・配転との違いや企業側の注意点

海外勤務における労働基準法の適用

労働基準法の準拠法については、原則として当事者が選択した地の法が準拠法となります。
当事者の選択がない場合には、労務提供地の法が準拠法だと推定されます。

海外勤務における労務上の留意点

社員を海外に赴任させるにあたっては、多くの事前準備が求められます。とりわけ労務関係の手続きは、ミスがあると問題が発生しやすいため、慎重に進める必要があります。以下の点をしっかり準備しておきましょう。

  • 就業規則・海外勤務規定の作成
  • 社会保険等の適用の有無
  • 税務処理
  • 海外勤務先の危機管理
  • 海外勤務中の安全衛生対策

就業規則・海外勤務規定の作成

海外勤務が想定される場合は、労使間のトラブルを防ぐため、就業規則に海外勤務に関する規定を明記しておくことが重要です。さらに、就業規則とは別に、海外勤務中の詳細な労働条件をまとめた「海外勤務規定」も定める必要があります。

特に海外派遣(出向)の場合、給与や休日、保険などの取り扱いは原則として現地の法律に従うことになります。そのため、場合によっては社員が不利益を受けるリスクがあります。日本と同程度の生活水準を維持できるよう、海外勤務中の待遇を海外勤務規定で具体的に定めておくことが不可欠です。一般的には、次のような内容を盛り込みます。

  • 勤務条件・休日
  • 給与の計算方法
  • 税金・社会保険料の取扱い
  • 赴任・帰任時の旅費負担
  • 赴任者の家族に関する扱い
  • 海外勤務手当
  • 海外勤務による不利益を防ぐための措置

海外勤務に必要な規定についてさらに詳しく知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。

海外勤務の就業規則と海外勤務規定
海外勤務の給与規定

社会保険等の適用の有無

社会保障がそのまま適用されるかは、海外派遣後も引き続き日本企業との間で使用関係が継続していると認められるか否かという観点で総合的に判断されます。そしてその判断材料としては、給与支払の実態が重視される傾向があります。

海外派遣に伴って、給与が全て海外法人から支給される場合は、被保険者資格の継続はできないものと解されています。一方で、日本企業から一定程度の給与が支払われている場合は、被保険者資格が継続できるものと解されています。

健康保険

日本の企業と使用関係が継続していれば、海外勤務中も適用されます。
海外で保険証は使用できないため、医療費は一旦全額本人が負担することになります。帰国後に海外療養費を請求したうえで、自己負担分以外の払戻しを受けるのが基本です。

厚生年金

社会保障協定が締結されている国へ赴任した場合、日本の企業と使用関係が継続していれば、厚生年金保険が適用されます。しかし、保険料は支払い続ける必要があります。

また、派遣(出向)期間が5年を超える場合、日本の年金制度は適用除外となるため、現地の年金制度に加入することになります。一方、社会保障協定締結国以外の場合は、日本の年金制度に加えて、当初から現地の年金制度にも加入することになります。

なお、現地の年金制度に加入していた期間は、日本の年金制度の加入期間に通算されるのが一般的です。

介護保険

介護保険は、日本に居住する40歳以上65歳未満の者が保険料を支払います。
該当者が海外勤務をする場合、企業が日本年金機構又は健康保険組合に「介護保険適用除外該当届」を届け出ることで、出国した月から保険料の支払いが免除されます。

雇用保険

日本の使用者との雇用関係が継続していれば、継続して被保険者となります。
なお、雇用保険に基づく失業保険等の支給の計算根拠となる賃金は、一定の場合は、日本の使用者から支払われる給与だけではなく、海外の事業者から支払われる給与も合算して計算されます。
一方、雇用関係が終了していれば、資格を喪失します。

労災保険

労災保険は日本国内で働く者に適用されるので、海外派遣者には適用されません。しかし、海外には労災保険がない国もあれば、補償が薄い国もあります。

そこで、海外で労災が発生したときも日本と同水準の補償が受けられるよう、「労災特別加入制度」が設けられています。加入条件や加入方法は決まりがあるため、事前に把握しておきましょう。

「労災特別加入制度」の詳細は、以下のページで解説しています。

海外派遣の労災特別加入制度とは|対象者や補償範囲、申請手続きなど

税務処理

海外勤務をした場合、日本だけでなく現地の課税制度も適用されるのが基本です。しかし、それでは二重課税となり手続きも煩雑なため、一定の要件を満たせば海外での課税が免除されます(183日ルール)。

183日ルールとは、日本と租税条約を締結している国で勤務した際、1年の滞在期間が183日以内であれば、その国の課税が免除される仕組みのことです。短期滞在者免税制度ともいいます。
ただし、給与の支払先や負担先などの「支払要件」もあるため、事前に確認が必要です。

なお、要件を満たさず二重課税されてしまった場合、税務申告で「外国税額控除」を行うことで、支払った税金の一部または満額の還付を受けることも可能です。

所得税

海外勤務の期間によって、課税の有無が異なります。
海外勤務が1年以上の場合、「非居住者」となり、所得税が非課税となります。

ただし、出国するまでに確定した収入については、年度の途中で年末調整を行う必要があります。
また、給与以外に一定の収入がある者は確定申告が必要となるため、出国前に納税管理人(代理人)を指定しておく必要があります。

一方、海外勤務が1年未満の場合、「居住者」となり、日本の所得税が課税されます。

住民税

住民税は、毎年1月1日時点で居住している市町村に納めます。よって、1月1日時点で日本に住民票を置いていない場合、その年の住民税は課税対象外となります。
また、1年以上の長期間で海外勤務をする場合も、出国した翌年以降の住民税は免除されます。

なお、どこに居住しているかはまず住民票で判断されるため、海外勤務が決まった場合、その年の12月31日までに住民票を移すよう促しましょう。

年末調整

海外勤務が1年以上の場合、出国時から「非居住者」として扱われます。そこで、出国までに確定した収入をもとに、年末調整を行う必要があります。対象となるのは、その年の1月1日から出国した日までに確定した給与です。この場合に受けられる所得控除は、以下のとおりです。

所得控除の種類 注意事項
社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除 居住者であった期間に支払った金額
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 出国時に控除の対象となる者に係る所得控除額が控除できる ※対象は、出国時に生計を一にしていた親族関係にある者 ※合計所得金額は、出国時に見積もったその年の1月1日から12月31日までの所得の合計

また、給与以外にも不動産の貸付けなどによる収入がある場合、「納税管理人」を定め、確定申告を行う必要があります。ここでの雑損控除や寄附金控除および基礎控除は、1年を通して控除額を計算できます。
納税管理人は法人が担うこともあるので、きちんと対応しましょう。

なお、役員が海外勤務に対する報酬を受ける場合、基本的に国内源泉所得に該当するため源泉徴収が必要となります。 また、役員にボーナスが支払われた場合、その計算期間のうち日本で勤務した分の金額に対して、源泉徴収が必要となります。

海外勤務者の税務処理はとても煩雑なので、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。

海外勤務先の危機管理

海外には、テロや政情不安、犯罪などのリスクが高い地域もあります。

企業は、あらかじめこれらのリスクを把握し、必要な安全対策を講じなければなりません。例えば、セキュリティが強化された住宅を手配したり、事業場への送迎を手配したりするなどの方法が考えられます。
また、危機管理の方針についてマニュアルを作成し、定期的に評価・見直しを行うことも求められます。

具体的な流れについては、以下のページをご覧ください。

海外勤務の危機管理

海外勤務中の安全衛生対策

企業は、労働者の健康リスクにも対応する必要があります。健康リスクには、感染症や大気汚染、医療設備の不足、メンタル不調などさまざまな要因が考えられます。
また、海外勤務中の健康被害は避けにくく、比較的発生しやすいため、日常的な対策が求められるでしょう。

具体的な対策としては、健康診断の実施が挙げられます。法律上、6ヶ月以上の海外派遣前・後には、企業が健康診断を実施することが義務付けられています。
その他、産業医や保健スタッフと相談のうえ、適切な安全衛生対策を講じることが重要です。

安全衛生対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

海外派遣の安全衛生|健康診断など企業の安全配慮義務について
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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