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労働基準監督署とは|役割・通報・調査・届出義務などを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働基準監督署は、労働者から相談を受け、企業に労働基準法などの法律を守るように指導するというイメージが強いかもしれません。
しかし、労働基準監督署では、労働者からのみならず、企業からの相談も受け付けており、手続きから法的アドバイスまで幅広い相談が可能です。

一方、法令違反などが発覚した場合は「立入り調査」などの対象になるため、企業は日頃から適切な労働環境を整備することが必要となります。

本記事では、労働基準監督署の役割や相談できる内容、労働者に通報された場合の対応、通報を防ぐための対策などを詳しく解説していきます。

労働基準監督署とは

労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)とは、会社が労働基準法などの労働関係法令をきちんと守っているかをチェックし、問題があれば改善に向けた指導を行う行政機関です。厚生労働省が管轄しており、企業にとっては労務管理が適正かどうかを確認される「外部の監督役」ともいえる存在です。

例えば、労働条件の確認や改善指導、安全衛生の指導、労働者や事業主からの相談対応、労災保険給付における事務手続きなど、幅広い業務を行っています。また、以下のような労働関係法令に違反する行為の取り締まりも行っています。

  • 違法な長時間労働
  • 解雇予告手当が支払われていない
  • 給料の未払い(残業代・退職金等)
  • 最低賃金を下回る給与を支払っている
  • 労働者の健康診断を行わない
  • 有給休暇の取得を正当な理由なく拒否する
  • 事業場における労災防止措置を行わない
  • 労災隠し

企業は、労働関係法令の違反の指摘を受けないように、労働関係法令で定められた義務・罰則について理解しておく必要があります。

企業が相談できること

労働基準監督署では、労働基準法や労働安全衛生法といった労働基準関係法令に関する企業からの相談も受け付けています。
例えば、以下のような件について相談が可能です。

  • 労災保険の申請手続きや計算方法
  • 時間外・休日労働協定(36協定)の作成方法
  • フレックスタイム制変形労働制など、労働時間に関する制度の導入
  • 利用可能な助成金 など

ただし、労働基準監督署は、個別の労働トラブルについて、当事者の間に入ってあっせん等を行うことはできないため、セクハラやパワハラなどの問題について判断することはできません。

また、解雇についても、適正な解雇手続きや解雇の判断基準など法的なアドバイスはできますが、解雇の有効性を具体的に判断することもできません。

民事上のトラブルについては、以下のページで解説していますので併せてご覧ください。

企業におけるハラスメント対応|3つの対策や発生時のフローなど
懲戒処分とは|種類・事例・判断基準・手続きなどわかりやすく解説

労働基準監督署・労働基準局・都道府県労働局の違い

厚生労働省には、労働基準監督署以外にも複数の下部組織があります。組織の構造としては、下図のように、厚生労働省の内部部局である労働基準局を頂点とし、その下に各都道府県を管轄する都道府県労働局、さらに地域の最前線で実務を担う労働基準監督署が設置されています。

厚生労働省の内部部局である労働基準局は、都道府県労働局や労働基準監督署を指揮・監督する機関です。次に、都道府県労働局は地域の窓口として、労働者や事業主からの相談対応や、労働トラブルのあっせんなどを行っています。そして、労働基準監督署は、企業への立ち入り調査や法令違反に対する是正指導など、現場での対応を担う最前線の機関です。企業にとっては、他の機関よりも直接関わる機会が多いのが特徴です。

労働基準局 都道府県労働局 労働基準監督署
所在地 厚生労働省内(1ヶ所のみ) 各都道府県 各都道府県
できる業務 ・都道府県労働局や労働基準監督署が適正に活動するための指揮監督
・法令の施行、制定改廃や通達の発令
・労働者や雇用者からの個別の相談受付
・労働トラブルの解決に向けたあっせん
・企業への立ち入り調査や指導
・法令違反行為の捜査
・労災保険の給付手続き
できない業務 労働者からの個別の相談受付 労働トラブルの強制的な解決 セクハラやパワハラなどの捜査・取締り

労働基準局

労働基準局とは、厚生労働省の中に設置されている、労働行政の舵とりを行う部局です。
労働関係法令の制定や見直しを行うほか、労働環境の改善に向けた施策の企画・立案を担当しています。また、都道府県労働局や労働基準監督署を指揮・監督し、全国で統一的な運用が行われるようコントロールしています。さらに、労働基準法などの法律が現場で正しく運用されるよう、解釈や実務の指針となる通達・ガイドラインを示すことも重要な役割です。

なお、労働基準局はあくまで全体を統括する立場にあるため、一般の労働者や企業からの個別相談には対応していません。

都道府県労働局

都道府県労働局とは、厚生労働省の地方支分部局として、各都道府県に設置されている機関です。地域における労働行政の総合窓口としての役割を担っています。労働条件の確保や雇用の安定などを支える重要な存在であり、同じ地域の労働基準監督署やハローワークを統括する立場にもあるのが特徴です。

業務は幅広く、仕事の紹介や労働保険料の徴収、助成金の支給、障害者雇用の推進、男女雇用機会均等の確保に向けた指導などを行っています。さらに、労働者や事業主からの相談にも対応しており、労働トラブルが発生した場合は、話し合いを仲介するあっせんを通じて、解決をサポートします。

労働基準監督署の権限・役割

労働基準監督官は、次の2つの権限を有しています。

  • 行政監督権限|立入り調査(臨検)・是正勧告
  • 司法警察権限|捜査・送検・逮捕
この2つの権限により、企業に法律上の規則を遵守させ、労働者の安全や健康を守るためのさまざまな対応をとることが認められています。

行政監督権限|立入り調査(臨検)・是正勧告

労働基準監督署には行政監督権限があり、労働基準監督官は事業場に対して立ち入り調査や監督指導を行うことができます。

【立ち入り調査(臨検監督)】
労働基準監督官が実際に事業場に訪問して行う調査です。
労働者名簿や賃金台帳といった帳簿の提出を求められるほか、雇用や解雇の状況、労災対応などについて、経営者や従業員から直接話を聞きながら実態が確認されます。作業環境の測定や、製品・原材料などの検査が行われることもあります。

【是正勧告・指導】
調査により、残業代未払いなどの法令違反が確認された場合は、企業に対して是正勧告や指導が行われます。
是正勧告は法令違反の改善を求める措置であり、指摘された点を改善し、その結果を報告しなければなりません。一方、違法とまではいえないものの、望ましくない状態である場合は、指導という形で改善が促されます。

司法警察権限|捜査・送検・逮捕

労働基準監督官は、一定の労働関係法令違反について捜査を行う権限も持っており、労働関係法令違反について、警察官と同じく捜査や逮捕、送検を行うことが可能です(労基法102条)。

通常は行政指導で改善が図られますが、違反が悪質な場合や重大な労災が発生した場合には、刑事事件として厳しく対応される可能性があります。

  • 【捜査】
    悪質な法令違反が疑われる場合、労働基準監督官は事実関係を明らかにするための捜査を行います。関係者への事情聴取や帳簿・資料の確認などを通じて、違反の有無や内容を調べます。
  • 【送検】
    捜査の結果、刑事責任を問うべき違反があると判断された場合、事件は検察庁へ送られます。その後は検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判へと進みます。
  • 【逮捕】
    繰り返し指導しても改善が見られない場合や、出頭要請に応じない、虚偽の資料を提出するなど悪質性が高い場合は、証拠隠滅や逃亡のリスクを踏まえて逮捕されることもあります。

労働基準監督署の組織と業務内容

労働基準監督署は、署の規模によって違いがあるものの、主に次の4つの課に分かれています。

  • ① 方面(監督課)
  • ② 安全衛生課
  • ③ 労災課
  • ④ 業務課

それぞれの課の業務について、次項より解説します。なお、「④業務課」は労働基準監督署の事務や経理業務を行っている部署のため、解説は省略します。
全国の労働基準監督署の所在を知りたい方は、以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

【監督課】労働に関する申告・相談の受付

労働基準監督署において、労働に関する申告や相談の受付をする部署を「方面(監督課)」と呼びます。
方面(監督課)では、下の表のような業務が行われています。

申告や相談の受付 法定労働条件に関する相談や、労働基準法等に違反している企業への行政指導を求める申告を受け付けます。
臨検監督(監督指導) 定期的に、又は労働者からの申告により、労働関係法令に基づく事業場への立ち入り調査を行います。調査では、機械などの検査や労働条件の確認などを行います。
調査によって、法令違反の是正の指導や、危険性の高い機械などの使用停止を行います。
司法警察事務 何度指導しても法令違反が是正されないような場合には、重大な事案として“刑事事件”になることがあります。
刑事事件になると、捜査や検察庁への送検が行われることがあります。

【安全衛生課】安全衛生に関する調査・指導

労働基準監督署で、労働安全衛生法等に基づき、労働者の安全と健康を確保するための措置をとるよう企業に指導等を行う部署を「安全衛生課」といい、次のような業務が行われています。

  • ボイラー、クレーン、エレベーターといった機械の検査
  • 足場や建設工事に関する計画書の審査
  • 事業場における健康診断の実施状況の調査
  • 有害な化学物質の取扱いに対する措置(マスクの着用等)の確認
  • 労働者死傷病報告の確認

企業は常に労働者にとって安心・安全な職場環境を維持することが重要です。

なお、労働安全衛生法や機械等の規制について、以下のページで解説していますので併せてご確認ください。

労働安全衛生法とは|目的や義務一覧・改正内容をわかりやすく解説
労働安全衛生法上の危険物・有害物・機械等に関する規制

【労災課】労災認定・保険給付の手続き

労働基準監督署において、労災保険法に基づき、労働者が業務上又は通勤上で被った負傷・疾病・死亡に対する労災保険給付を行う部署を「労災課」といいます。

労災課では、労働者または遺族からの請求により、関係者からの聴き取り・実地調査・医学的知見の収集といった調査を行い、労災認定の審査を行います。また、労災と認められた場合、事業主から徴収した労災保険料をもとに保険給付を行います。
さらに、事業主の労災保険加入に関する業務も労災課が対応しています。

労災が認定されるケースや補償内容は、以下のページをご覧ください。

労災(労働災害)とは|会社の手続きや責任などわかりやすく解説

労働基準監督署への通報

労働者が労働基準監督署に通報した場合、企業は労働基準監督官による立ち入り調査や改善指導を受ける可能性があります。

また、悪質な法令違反がある場合で、労基署からの是正勧告などに従わない場合においては、事業主が送検・起訴される可能性があり、具体的な事情によっては、事業主が有罪判決を受けることもあります。調査後に是正勧告を受けた場合は、指摘事項を速やかに改善し、必ず指定の期限までに報告書を提出しましょう。

なお、立ち入り調査は、事前に通知などはされないまま行われることもあるため、労働関係の書類などは日頃からしっかり管理しておくことが重要です。

労働基準監督署が行う是正勧告については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働基準監督署の是正勧告とは

通報されないための対策

労働基準監督署に通報されるのを防ぐには、法令の内容を十分理解し、適切に運用することが重要です。具体的には、以下のような対策が必要となります。

  • 法令に則った内容で雇用契約書や就業規則を作成する
  • 36協定を締結する
  • 残業代の計算方法に間違いがないか確認する
  • タイムカードなど、客観的な出退勤記録を残す

特に、残業代については、法令に従って支給しているつもりでも、計算方法に誤りがあったというケースが少なくありません。
この場合には、未払い残業代があることとなり、労働者との間でのトラブルにつながるリスクがあるため十分注意が必要です。

また、雇用契約書や就業規則はネットでサンプルも公開されていますが、そのまま使うのではなく、自社の事情に合わせて作成することが重要です。

労働基準監督署の立ち入り調査

労働基準監督署は、企業が労働関係法令に違反していないか調べるため、事業場への立ち入り調査(臨検)を行います。
臨検は基本的に拒むことができず、妨害すると罰金刑に処せられるおそれがあるため注意しましょう。

是正勧告を受けても、それ自体は行政指導であり刑罰ではありませんが、勧告を無視して悪質と判断されてしまうと重大・悪質な事案として送検され、刑罰を受けるリスクがあります。

もしも是正勧告を受けてしまったら、すぐに改善するようにしましょう。調査の詳しい内容などは、以下のページで解説しています。

労働基準監督署の調査│調査対象や流れについて

立ち入り調査の種類

労働基準監督署の調査には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」の4種類があり、実施されるタイミングや調査内容がそれぞれ異なります。
それぞれの調査が行われるタイミング等については表でご確認ください。

定期監督 労働基準監督署が毎年行っている、企業に対する調査
申告監督 労働者が労働基準監督署に違法行為等を告発したときに行われる調査
災害時監督 一定以上の規模で労働災害が発生したときに行われる調査
再監督 是正勧告を行った後で是正報告書が提出されなかった場合等に行われる調査

立ち入り調査の流れ

労働基準監督署が行う立ち入り調査は、次のような流れで行われます。

  1. 監督計画や、労働者に通報されたことなどによる来訪
  2. 事業場への訪問・立ち入り調査
  3. 法令違反などについての是正勧告、改善指導など文書による指導
  4. 必要に応じた再監督

労働基準監督署への届出の義務

労働者を雇用する場合、労働基準監督署への届出義務を怠らないようにしましょう。届出義務は労働関係法令で定められており、違反したときの罰則として懲役刑や罰金刑が規定されています。

【監督課】労働全般にかかわる届出

監督課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

  • 【36協定書】
    労働者に時間外労働や休日労働を行わせる場合に提出します(労基法36条)。
  • 【就業規則】
    常時10人以上の労働者を使用する企業は提出が義務付けられています(労基法89条)。
  • 【労使協定】
    変形労働時間制などを導入する場合、対象者や対象期間、労働日、労働時間について定めた労使協定を提出します(労基法32条の2、32条の4、32条の5)。

書類の作成方法や作成上のポイントは、以下のページでそれぞれ解説しています。

36協定の締結方法
就業規則の作成と届出の義務

【安全衛生課】労働安全衛生にかかわる届出

安全衛生課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

  • 【労働者の健康診断結果】
    労働者(パートタイマーなどを含む)が50人以上の事業場は、提出義務があります(労安衛則52条)。
  • 【総括安全衛生管理者の選任届】
    労働者(パートタイマーなどを含む)が一定規模以上の事業場ごとに選任が義務付けられており、選任届を提出しなければなりません(労安衛則2条)。
  • 【労働者死傷病報告】
    労働者が業務上で負傷・疾病を負ったり死亡したりした場合には、届出が必要です(労安衛則97条)。
  • 【ストレスチェック報告書】
    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回提出しなければなりません(労安衛則52条の21)。

安全衛生について企業が押さえるべきポイントは、以下のページをご覧ください。

健康診断の実施義務とは|種類や検査項目、対象者などわかりやすく解説
安全衛生管理体制とは
ストレスチェック制度とは|目的や実施方法などわかりやすく解説

【労災課】労災にかかわる届出

労災課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

  • 【労災保険給付請求書】
    労災発生時に、給付金を受け取るために提出します。
  • 【保険関係成立届】
    労災に加入するために提出します。
  • 【概算・確定保険料申告書】
    労災保険料の年度更新のために提出します。
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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