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破産の際の手続き

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

破産手続きは、倒産の中でも再建の見込みがない場合に行われるのが一般的です。また、会社そのものがなくなるため、従業員も全員解雇されるのが基本です。

しかし、業績不振が続いていれば、未払いの給与や退職金を残したまま破産手続きに入る可能性もあります。その場合、従業員は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

本記事では、破産時の労務手続きについて分かりやすく解説していきます。手続きの流れや注意点、救済制度などを取り上げますので、ぜひご覧ください。

破産した場合の従業員の扱い

会社が破産すると、従業員は全員解雇されるのが基本です。破産は清算型の倒産手続きであり、会社そのものが消滅してしまうからです。

とはいえ、突然の解雇に困惑しない従業員はいません。会社に貢献してくれた従業員のためにも、適切な解雇手続きを行うことが重要です。

また、業績不振によって未払い賃金が発生している場合、破産手続きの中で弁済しなければなりません。このとき、従業員は、会社に対して債権をもつ破産債権者として扱われます。

従業員を解雇

破産時は、破産手続きの申立て前に従業員を即日解雇するのが一般的です。即日解雇とは、解雇を通知したその日に、雇用契約を打ち切る方法です。

通常、解雇するには解雇日の30日以上前に通知する必要がありますが(予告解雇)、会社が破産すると知りながら働き続けるのは従業員にとって酷といえます。

また、即日解雇であれば「離職票」などを早く発行でき、従業員がすぐに失業保険を受給できるというメリットもあります。

これらの理由から、破産では即日解雇が現実的と考えられています。

ただし、即日解雇の場合、30日の解雇予告期間を設けることができません。そのため、従業員に対し、それぞれの給与額に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。

会社の資産がほとんどなく、解雇予告手当を用意できない場合、破産手続きの中で優先的に弁済することになります。

解雇する際に必要な手続き

解雇手続きには手順があるため、正しく進めることが重要です。
まず、全従業員に解雇する旨を伝えます。説明会を開き、解雇の理由やその後の手続きについて説明するのが望ましいでしょう。

また、従業員に貸与している備品などを回収します。例えば、

  • パソコン
  • 携帯電話
  • ETCカード
  • クレジットカード
  • 会社の鍵

などがあります。同時に私物の持ち帰りも依頼しましょう。

また、解雇手続きで特に重要なのが必要書類の発行・交付です。
例えば、ハローワークに雇用保険被保険者の離職証明書資格喪失届を提出し、従業員に離職票を交付する必要があります。

また、解雇を伝えるときは解雇通知書を交付し、受領書をもらうことをおすすめします。

従業員がもつ請求債権

従業員は、労働の対価として会社に賃金を請求する権利があります。これは労働債権といわれ、会社が破産してもなくなることはありません。
よって、未払い賃金があれば、破産手続きの中で他の債権者と同じように請求することができます。

また、労働債権は従業員の生活に大きく影響するため、他の債権よりも優先的に支払われるきまりとなっています。具体的には、以下のいずれかに該当します。

  • 財団債権:破産手続きとは関係なく、会社の資産から随時弁済を受けられる債権です。つまり、会社に十分な財産があれば、手続きを待たずに回収することができます。
  • 優先的破産債権:破産手続きの中で、他の債権よりも優先的に支払われる債権です。

これを踏まえ、労働債権を種類別に詳しくみていきましょう。

未払い給料等賃金請求権

未払い給料は、従業員の生活に特に大きなダメージを与えます。そのため、破産時は以下のように優先的に扱われます。

  • 破産手続き前3ヶ月の給料
    「財団債権」となり、破産手続きの開始を待つことなく請求できます。
    ただし、3ヶ月分の給料ではなく、手続き前3ヶ月間の労働の対価です。例えば、10月15日に破産手続きの開始が決定した場合、7月15日~10月14日分の給与が財団債権となります。
  • それ以外の給料
    「優先的破産債権」となり、一般的な債権よりも優先的に支払われます。例えば、金融機関からの借入や売掛金、社内預金よりも優先されます。
    ただし、抵当権付き債権と比べると優先順位は低くなります。

退職金債権

退職金も貴重な収入であり、その後の人生設計にも影響します。そこで、退職金請求権も以下のように優先的に扱われます。

  • 破産手続き終了前に退職した場合
    退職前3ヶ月の給与の総額に相当する部分破産手続き前3ヶ月の給与の総額に相当する部分のうち、多い方が「財団債権」となり、手続き開始に先立って請求することができます。
    また、それ以外の部分については「優先的破産債権」として扱われます。
  • それ以外の場合
    退職金全額が「優先的破産債権」となり、一般の債権よりも優先的に支払われます。

解雇予告手当債権

従業員を解雇する場合、解雇の通知日から解雇日まで30日間空けることが義務付けられています(解雇予告期間)。

しかし、会社が破産すると知りながら働き続けるのは難しいため、破産時は「即日解雇」とするケースが多いです。そこで、解雇予告期間を設けない代わりに、解雇予告手当として30日以上分の平均賃金を支払うのが一般的です。

なお、解雇予告手当は「給料」ではないので、破産法上の財団債権にはあたらず、優先的破産債権として扱われるのが基本です。つまり、破産手続きの開始を待ち、優先的に配当を受けることになります。

ただし、実務上では、解雇予告手当が財団債権となるケースもあります。
例えば東京地方裁判所では、破産手続き開始前3ヶ月以内に発生した解雇予告手当について、破産管財人からの申立てがあれば、財団債権として扱うとしています。

これは、従業員の地位や生活を守るため、給料債権(財団債権)の範囲を広く捉えた考え方です。

雇用保険、社会保険の手続き

【雇用保険】

雇用保険とは、いわゆる失業保険のことです。破産による解雇は「会社都合退職」にあたるため、受給時にいくつかメリットがあります。

まず、申請から7日の待機期間を経た後、すぐに失業手当が支給されます(ただし、実際に振り込まれるのは約1ヶ月後となります)。
また、特定受給資格者の資格要件を満たす場合、手当の支給期間も長くなる可能性が高いです。

ただし、申請には離職票が必要となるため、解雇後すぐに従業員へ交付しましょう。

【社会保険】

解雇により、従業員は社会保険の被保険者ではなくなります。
そこで、会社は、従業員(被扶養者を含む)の保険証資格喪失届を揃え、日本年金機構に提出する必要があります。

なお、解雇後に従業員が健康保険を使うには、国民健康保険に切り替えるか、社会保険を任意継続することになります。家族がいる場合、社会保険の被扶養者になるという方法もあります。

支払いを立て替えてくれる未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは、破産によって未払いとなっている賃金を、国が代わりに支払う制度です。
実施主体は、全国の労働基準監督署や労働者保険安全機構となります。

十分な資産がなく、賃金を支払えない会社にとって“救済措置”といえるでしょう。もっとも、国が一時的に“立て替える”だけなので、後で国から事業主に弁済を求めることになります。

ただし、立て替えてもらえるのは未払い給与の8割までです。また、従業員の退職時の年齢によって立替上限額が異なります。

退職日の年齢 未払賃金の上限額 立替払いの上限額
30歳未満 110万円 110万円×0.8=88万円
30歳以上45歳未満 220万円 220万円×0.8=176万円
45歳以上 370万円 370万円×0.8=296万円

注意点として、未払い賃金が2万円未満の場合、本制度は利用できません。
また、賞与や解雇予告手当、福利厚生による手当、年末調整の還付金などは立替払いの対象外となります。

未払賃金立替制度を利用できる条件

未払賃金立替制度を利用する場合、破産手続きの決定日または倒産の認定日から2年以内に、従業員本人が申請する必要があります。また、以下の利用条件があるためご注意ください。

【会社の要件】

  • 労災保険の適用事業で、1年以上事業を継続していること
  • 倒産していること
    • 法律上の倒産(破産、会社更生、民事再生など法的な破産手続きをとっていること)
    • 事実上の倒産(再建の見込みがないことを労働基準監督署が認定していること)

【従業員の要件】

  • 倒産手続き申立て6ヶ月前から2年間の間に退職していること
  • 未払賃金額について、破産管財人の証明または労働基準監督署の認定を受けていること

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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