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組合員以外の団体交渉担当者及びWEB会議での交渉について

事例内容 相談事例
労働組合・団体交渉 団体交渉
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

元従業員が、最後に出勤してから半年ほどたった後、労働組合を通じて、未払残業代等を請求してきた事案について、セカンドオピニオンを求められた相談です。
①労働組合が組合員以外の者を交渉担当者に選任したが、この者と交渉をする必要があるか。
②コロナウイルスが流行しているので、WEB会議で団体交渉をすることを提案しようと考えているが可能か。
という2点について問い合わせがありました。

弁護士方針・弁護士対応

①労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は使用者との交渉権限を有しており(労働組合法第6条)、労働組合の委任を受けた者の範囲につき制限が設けられていないことや組合が団体交渉を組合以外の第三者に委任することを禁止する旨の労働協約が締結されているといった事情がないことから、本件において労働組合が選任した者が組合員でなかったとしても、その者と団体交渉を行う必要がある旨を回答しました。

②オンラインの場合であっても、対面の場合と同じように、労使双方の意見を交わすことは可能であり、交渉に応じていると評価可能と考えられます。また、コロナウイルス蔓延を防止するという観点からも、こういったWEB会議の形をとることにも一定の合理性が認められます。そのため、労働組合担当者方にネット環境がない等の特段事情がない限り、コロナ禍の蔓延防止が必要である現時点の情勢を踏まえれば、オンラインでの団体交渉を提案することは可能と考えられる旨を回答しました。

弁護士の活動及び解決結果

相談者は、顧問弁護士とも相談して、今後の対応を決めたいと述べていました。

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