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メンタルヘルス不調で休職している従業員の退職に関して

事例内容 相談事例
求職・復職 メンタルヘルス不調 私傷病休職 休職期間満了 自宅待機 休職
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

メンタルヘルス不調で休職中の従業員に退職してもらうことを考えています。
就業規則上は、休職期間満了時には当然退職とする、という規定があります。
もっとも、その従業員は、メンタルヘルス不調になった原因は会社上司のパワハラにあると主張しています。
このような場合にも休職期間満了を理由に退職させることは有効なのでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

裁判において、パワハラが原因であると認定された場合には、退職扱いが無効とされる可能性があります。
自然退職の規定に基づき退職をさせた場合、原則としては解雇ではなく、解雇権濫用法理も適用されません。
もっとも、解雇権濫用法理が適用されなくとも、パワハラが原因であるとされた場合には、就業規則上の要件に該当しないと判断されることもあり、結果として退職が許されないとされる可能性があります。

以上を前提に、従業員から争われて裁判になった場合には会社側に大きなリスクがあるため、自然退職扱いをするのではなく、合意に基づく退職、すなわち、労働契約の合意解約を行うべきであるとアドバイスをしました。
また、その従業員が会社に対して不信感を抱いているような場合は、弊所弁護士が退職勧奨を行うことを依頼いただくこともできる旨アドバイスをしました。

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