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退職手続きの遅滞による損害について

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

先月退職した元従業員に対して、退職手続きに必要な案内が漏れてしまい、社会保険喪失や離職票の発行手続きができていなかったため、当該元従業員から、失業保険を受け取れず、国民健康保険への切替えができずに病院に行けない、どうしてくれるんだとクレームを受けており、損害賠償等も含め、どのように対応すべきか、相談を受けました。

前提となる法制度・助言内容

退職手続きが遅滞したこと自体の落ち度は認めざるを得ない部分がありますが、まずは、取り急ぎ必要な退職手続きを行うべきです。それによって、当該元従業員に対して賠償すべき損害を限定することにつながります。
例えば、健康保険は、喪失・移行の手続きが滞ったとしても、遅れてでも手続きを完了させることで、遡って健康保険の適用を受けることができます。また、失業保険についても、追って離職票等の手続きを完了させることで、結果的に受給期間や金額に差がでなければ、基本的に損害が発生していないものと考えることができます。
ただし、元従業員に対する道義的責任を踏まえて、本来支給を受けることができた時から遅れた期間分の、遅延損害金のような発想として、一定の金額を支払うことも考えられるところではある旨、助言しました。

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