初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

中途入社が多い場合の有給休暇の管理について

事例内容 相談事例
休暇 有給
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

中途入社の従業員が多く、全従業員の有給休暇を管理することに苦労しています。何か解決する方法があるのでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

有給休暇については、採用から6か月経過により付与し、その後は1年毎経過後にそれぞれ付与することが法定されています。法定の制度は最低基準とされているため、前倒しで有給休暇を与えることは可能です。例えば、4月1日に付与日を統一する方法として、初回又は次回の付与日を繰り上げて(6ヶ月を経過ではなく3ヶ月としたり、1年を経過ではなく6ヶ月とするなど)有給を付与することで、有給休暇の付与日(有給休暇の5日消化の基準日にもなります。)を統一して対応することが可能です。
なお、前倒し付与になるため、法律上の基準よりも有利な取り扱い(使用者にとっては、不利な部分がある)ことには注意が必要です。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます