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パワハラ該当性の判断に関する相談事例

事例内容 相談事例
ハラスメント パワハラ
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

相談者の事務所で務めている若手の女性従業員は、顧客と自社の営業担当員の日程調整をする業務をしていました。当該従業員が古株の営業担当者(男性)に日程を伝えると、当該営業担当者から、大きな声で威圧的に「無理に決まってるだろ!」「どうしろっていうんだ!」等といわれました。その後、当該従業員から、当該営業担当者の言い方はパワハラに当たるのではないかとの相談が会社にありました。
営業担当者の行為はパワハラにあたるでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第5号)によれば、パワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。本相談では、営業担当者が大きな声で威圧的に「無理に決まってるだろ!」「どうしろっていうんだ!」等の発言したことが、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものといえるかどうかが問題となります。そして、日程調整が不可能であればその旨伝えることの必要性は認められますが、当該内容を大きな声で威圧的に伝えることは相当性を欠くものと考えられ、当該発言がパワーハラスメントに該当する可能性は高いものと考えられます。
会社としては、男性従業員から事情を聴き、大きな声で威圧的に発言したとの評価が可能な程度の事実関係が確認できた場合は、今後そのような発言をしないよう改善指導等を行い、再発防止措置を採ることが必要となります。

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