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育児介護休業法6条3項の括弧書(育児休業申出日の期限)の意義

事例内容 相談事例
求職・復職 育児休業

相談内容

1歳以降の育児休業について、休業の申出は、休業開始予定日の2週間前までに行わなければならないとされていますが、社員の申出が遅れ、子の1歳到達日より後に申出がされた場合、会社は、どの幅の期間で、開始予定日の指定ができるのでしょうか。

申出日の翌日から起算して2週間が経過する日まででしょうか、それとも、申出日の翌日から起算して1ヶ月が経過する日まででしょうか。育児介護休業法を見ても、条文の構造が複雑で、2週間なのか、1ヶ月なのか分かりません。

前提となる法制度・助言内容

育児休業の申出が申出期限を過ぎて行われた場合について、育児介護休業法6条3項は、『事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。』と規定しております。

条文全体としてかなり複雑な構造になっており、とくに、1歳以降の育児休業については、『(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)』(以下「本括弧書」といいます。)とあり、括弧書内に括弧書が二重に存在しており、非常に意味が捉えにくいものとなっています。

この条文を読み解くと、1歳以降の育児休業については、基本的に、申出の翌日から起算して2週間を経過する日までの期間内で、会社は開始予定日を指定できるとされている一方で、『当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。』とありますので、子の1歳到達日より後に申出がされた場合は、本括弧書は適用されず、申出日の翌日から起算して1ヶ月が経過する日までの期間内で、会社は、開始予定日を指定することができるという結論になります。

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