初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

退職した従業員を派遣労働者として受け入れたい場合の注意点

事例内容 相談事例
雇用 派遣契約 派遣先
就業規則 就業規則の不利益変更 就業規則の届出 36協定 規程類の改定 就業規則
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

会社を退職した従業員に、今後もプロジェクトにかかわってもらいたいと考えており、派遣労働者として受け入れることを検討している。その際の注意点を教えてほしいと相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

①離職して1年を経過していない元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、②派遣社員の特定を目的とする行為の禁止という2つのポイントがあります。後者については、派遣先が人材の要望を伝えたことに対して、派遣元が公正に判断した結果論として、当該元従業員が選定されることは問題ないためクリアしうるものの、前者の規制により、少なくとも退職から1年待つことになるため、業務委託など別の方法も検討するよう助言しました。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます