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合意退職を翻す元従業員への対応

事例内容 解決事例
雇用 普通解雇 合意退職
労働 労働契約
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

私は、個人事業主として喫茶店を経営しています。 先日、雇って1ヶ月も経たない新人アルバイトが、「バイトを辞めたい」と言ってきましたので、「わかった、もうこなくていいよ」と返答しました。 この退職については、向こうからの申し出でもありましたので、退職合意について何ら書面を交わすことはしませんでした。

数日経って、その元アルバイトから、私の元に内容証明郵便が届きました。 その内容証明郵便には、私がその従業員を「解雇」したとのことで、30日分の給料に相当する「解雇予告手当」を支払えとの内容が記載されていました。

私としては、彼を解雇したものではないですし、解雇予告手当を支払いたくありません。 しかしながら、彼が合意退職したという証拠は、何もありません。 どのような対応をすべきでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

ご相談の内容を前提とすると、ご相談者と元従業員との間には、退職合意があったものと考えられました。 しかしながら、退職合意を証する書面等がないとすると、訴訟等の法的手続きに持ち込まれてしまった場合において、元アルバイトから「退職合意をしたこと」を争われてしまうと、ご相談者が、元従業員との間で「退職合意をしたこと」を立証することは困難が伴います。 また、ご相談者としては解雇するつもりもなかったことから、これといった解雇事由も見当たらない状態であり、ご相談者から解雇を含む一方的な労働契約の終了を主張することが得策ではないとも考えられました。

一方で、元従業員としては、内容証明郵便を送ってしまった相手方であるご相談者の元で、改めて働きたいとの意向は持っていないとも考えられます。 そこで、ご相談者に対しては、元従業員に対し、労働契約が終了していなかったことを前提に、あえて復職を求めるようアドバイスしました。

復職を指示したにもかかわらず、元従業員が復職してこない場合には、無断欠勤となります。 一方で、復職してきた場合には、雇用契約は継続してしまいますが、次に退職を希望したときには、退職届を受理するなど適切な対応も可能となります。

結果

ご相談者が元従業員に対して復職を指示したところ、元従業員は「そんなつもりはない」と言い、その後連絡をしてこなくなりました。 結果としては、元従業員から合意退職を事実上追認するような形となり、ご相談者は解雇予告手当を支払うことなく、事なきを得ました。

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