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職安にハラスメント報告がされた場合でも「一身上の都合」での離職と説明できるか

事例内容 相談事例
雇用 合意退職
ハラスメント ハラスメント パワハラ
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

この度、女性従業員から退職願が出され、会社がこれを受理したため、その従業員は退職することとなりました。
その後、離職理由を「一身上の都合」とする離職票を作成したのですが、当該従業員が職業安定所に「ハラスメントにより退職した」と伝えたようで、本日、職業安定所から「離職証明書の記載内容の確認について」という通知が届きました。

この通知にハラスメントの内容として記載されている事実(店長による悪口を受けていたこと)については、そのような事実があったことを確認できています。
従業員の退職に際して退職合意書を締結しており、そこには「労働契約を円満に合意解約することを確認する。」との取決めがされています。そこで、この退職合意書を職業安定所に提出して「一身上の都合」であると説明しようかと考えているのですが、このような説明で何とかなるでしょうか。

また、この退職合意書には、合意書に定めるもののほかには会社と従業員との間に何らの債権債務関係がなく、今後一切の請求等をしないことが定められていますが、ハラスメント行為の存在を会社が認めた場合、ハラスメントに関する損害賠償請求をされる可能性はあるのでしょうか。

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ハラスメントに対する損害賠償請求について

退職合意書に債権債務がないことが確認されていることから、従業員の貴社に対する請求権は消滅しており、会社がハラスメントの事実を認めたとしても、原則として、損害賠償請求等はできないものと考えられます。

もっとも、これは退職合意書が有効に成立していることが前提ですので、退職合意書が錯誤や強迫に基づいて成立したものとして、取り消された場合には、損害賠償請求等の余地が生じる可能性は残ります。

離職理由について

今回、退職に至った理由が問題となっているものの、仮にハラスメントの事実があるとしても、それが退職の直接の原因となっているかは分からないものと存じます。
他方で、退職合意書には、第1条にて「労働契約を円満に合意解約することを確認する。」とされているため、書面上はハラスメントが退職の原因になっていないと考えられます。

そこで、会社としては、「退職に至る本人の内心までは知り得ないものの、円満退職を確認する退職合意書を締結している以上は、一身上の都合による退職であると認識している」といった旨の回答を行い、最終的な結論については職業安定所の判断に委ねることが適切と考えられます。

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