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協調性不足、顧客からのクレームの多い労働者に対する人事異動命令を発令した事案

事例内容 解決事例
人事 異動 転勤
問題社員 能力不足 協調性不足 企業秩序維持 勤務態度
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

正社員として働く従業員に対して、人事異動命令(転勤)を発令した事案です。

対象の従業員は、周囲の従業員との協調性に欠ける点があるほか、顧客からのクレームも度重なっており、職務内容の変更や就業場所の変更をするほかなく、これが叶わないのであれば解雇するほかないという状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

人事異動(転勤)の対象となる従業員の直近の勤務状況及び改善すべき業務態度を詳細に記載した書面を送付し、相手方に対して人事異動を命じ、勤務態度の改善を促すとともに、転勤を命じました。

異動を命じるにあたっては、通勤距離や業務内容の変化が対象者に著しい不利益を与える状況にならないように配慮することを考慮しました。

結果

相手方は、人事異動命令に不服を述べつつも、人事異動命令に従う意向を示しました。

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