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始業時刻前に出張先に向かう場合、早出残業代を支払う必要があるか

事例内容 相談事例
雇用 残業代
労働 時間外労働 労働時間
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

出張について、①社用車で自宅から出張先へ直行する場合、②事務所に出勤し、社用車に乗り換えて出張先へ向かう場合、③事務所に出勤し、メール確認等の作業を行い、社用車で出張先へ向かう場合において、始業時刻前に行動する場合、早出残業代を支払う必要があるか相談を受けました。

弁護士方針・弁護士対応

時間外労働の時間とは、始業時刻前及び終業時刻以降において労働者が業務を行った時間帯のうち、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます(参考裁判例:東京地裁平成24年7月27日判決など)。

そして、出張のための移動時間について上記判決は、「何か果たすべき別段の用務を命じられるなど、具体的な労務に従事して」いない単なる移動時間については、労働時間にあたらないと判断しており、出張等に関する基本的な考え方が示されています。

裁判例の基本的な考え方を踏まえると、①の場合、出張先への直行直帰について、実際の労務提供は目的地である出張先で開始されるものであり、社用車で向かうとはいえ、使用者の指揮命令が全く及んでいない状態にあるため、自宅から出張先への移動時間は通勤時間類似の状況であるともいえる状況であり、労働時間にあたらず、割増賃金を支払う必要はありません。

②の場合も、社用車での移動が物品の運搬等の具体的な労務提供を伴うものでない限り、単なる通勤時間類似の移動時間として、始業時刻までの間の時間は労働時間にあたらず、割増賃金を支払う必要はありません。

③の場合、会社の指示によらず、自主的に事務所に立ち寄り、メール確認等の作業を行った場合には、あくまで自主的なもので会社の指揮命令下に置かれたものとはいえないため、労働時間にあたらず、始業時刻までの事務所での作業及び出張先への移動時間につき割増賃金を支払う必要はありません。他方、会社の指示によって事務所に立ち寄り、作業を行う場合には、事務所での作業開始時間から始業時刻までの割増賃金を支払う必要があります。

なお、このような指揮命令の有無を明確にするため、出張前の事務所での作業等は不要である旨を明示的に伝えておくことが適切でしょう。

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