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退職勧奨

事例内容 解決事例
雇用 退職勧奨
求職・復職 自宅待機
問題社員 横領 背任 懲戒手続 弁明の機会
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

弊社のある従業員を在籍出向させていますが、出向先において、当該従業員が弊社の信用不安を煽るような発言をしたり、出向先の社員に威圧的な言動をするといった問題があります。

出向先からもクレームが入っている状態で、弊社としては、当該従業員との雇用契約を終了させたいと考えています。

どのように対処すればよいでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

退職勧奨をするに当たっては、強要にならないよう、当事者の自由な意思に基づいてなされることが重要です。
そして、退職勧奨をする際、会社から従業員に対し、如何なる条件を提示するかによって、従業員の退職意思の判断に影響を与える可能性があります。
従業員の側からすると、退職の意向があるとしても、自身の生活のため、金銭面や今後の転職活動を懸念し、退職合意に踏み切れない場合があります。
そこで、退職合意を獲得するために、

  1. ①退職に当たって、会社から一定の金銭を支払うか否か(支払うとすればいくらまで許容するか)
  2. ②従業員の転職活動を考慮した上で在籍期間をいつまでとするのか
  3. ③従業員の転職活動の支援をするか否か
  4. ④賞与や退職金の支給を行うか否か、退職金の上積みを行うか否か
  5. ⑤失業保険給付の支給時期を踏まえた退職事由の整理(会社都合か自己都合か)

等といった条件面を整理してもらうことをアドバイスしました。

また、退職勧奨に至った事情については、合意が獲得できなかったときには、解雇事由として主張する可能性もあることから、解雇事由に照らして退職勧奨する理由を整理しておくよう助言しました。

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