初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

定額残業代が争われた労働審判について

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金 残業代 定額残業代
安全衛生 労働審判
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約430万円
  • 【依頼後・終了時】約180万円

概要

ご相談者である会社は、元従業員から未払残業代の支払いを求められ、任意の交渉を試みるも、労働審判を申し立てられてしまいました。

会社においては、定額残業代として”職務手当”が支払われていたのですが、その職務手当の内容については、雇用契約書に”残業代含む”や就業規則において”月30時間程度の残業代含む”と記載されている限りで、定額残業代としての明確な記載はありませんでした。

そのため、元従業員からの請求においては、”職務手当”を定額残業代として扱わず、むしろ未払残業代の算定基礎に含まれていました。

そのほか、元従業員は、休憩時間をとれなかったとして、休憩時間分も残業代に算入してきました。

弁護士方針・弁護士対応

定額残業代の点については、過去の裁判例を参照しつつ、雇用契約書や就業規則の記載以外の事情から、”職務手当”が定額残業代として認められるよう主張を展開しました。

また、休憩時間がとれなかったことについては、在職当時の同僚等から陳述書を取得し、休憩時間がとれていたことを主張立証することを試みました。

結果

休憩時間については、元同僚らの陳述書の存在もあり、元従業員側の立証が尽くされていないとして、休憩時間を算入しない方向性で審判は進みました。

定額残業代については、労働審判委員会からは、明確区分性について疑義は示されたものの、調停においては、”30時間分の残業代については定額残業代として算入すべき”との提案がありました。

その後、労働審判委員会を交えた協議により、約434万円の請求から180万円まで減額された内容での調停がまとまりました。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます