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曖昧な時間外労働及びそれに対する対策について

事例内容 相談事例
労働 時間外労働
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

当社では事前の上長の承認がなければ時間外労働をしてはならない旨定めた就業規則があるのですが、一部の労働者は、上長の承認がないにもかかわらず時間外労働をしている状況があるようです。
仮に、事前の上長の承認がない時間外労働について、従業員が時間外労働をしたので時間外手当を支払って欲しいと主張してきた場合、会社はこの主張を認めないといけないのでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

労働者が就業規則に従わず無許可で時間外労働に従事したとして、使用者が異議を述べていない場合や、業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常態化している場合には、黙示の指揮命令に基づく時間外労働と認められる可能性があります。このことは、就業規則において、時間外労働への従事を事前の所属長の承認にかからしめる就業規則があっても変わりません。
したがって、貴社において、会社の許可を得ずに時間外労働をしている従業員がいた場合には、後に争いとなった場合に備え、メール等の記録に残る形式で残業を禁止する命令をしておくこと、時間外で処理を終えることができるように業務調整を実施することが重要となります。

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