初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

固定残業代の時間数を雇用契約書に記載すべきか

事例内容 相談事例
雇用 固定残業代
労働 労働契約
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

時間外労働、深夜労働、休日労働に対する固定残業代を新たに支給しようと思うのですが、固定残業代に見合ったそれぞれの時間数を雇用契約書に記載した方がよいでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

固定残業代は、当該手当の実質が時間外労働等の対価としての性格を有していること,固定残業代として支払われていることが明確に判定できること(基本給などとの明確区分性)や実際に勤務した時間外労働等に相当する賃金が固定残業代の額を超える場合にはその超過分を支払う実態があること等が求められます。
その上で、固定残業代に見合った時間数を雇用契約書に記載することまで求められるかに関して、現時点では、裁判例がそこまで求めているものとは必ずしも解釈できないものと考えられます。
しかしながら、固定残業代たる性質を争われた場合に備えるためには、時間外、深夜、休日のそれぞれの時間数を書くことが望ましいと考えられます。なぜなら、従業員の労働実態に近い見込み残業を想定して固定残業代を設定したことを考慮要素に加えている判例も存在していることから、固定残業代たる性質を否定されにくくなると考えられているからです。
ただし、それぞれの時間数を書くことで時間外から深夜への融通をきかせて割当てたりすることができなくなりますので(例として時間外5時間、深夜5時間で設定していたが、実際の労働時間が時間外6時間、深夜3時間の場合に深夜の1時間を時間外に充当できるか等)、デメリットも考慮のうえ、自社に必要な固定残業代を見極めることが重要です。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます