初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

アルバイトを対象にした試験的な歩合給制度の実施

事例内容 相談事例
雇用 同一労働同一賃金
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

社内の一部店舗においてアルバイト従業員のみを対象に、試験的に、業務の成果に応じた歩合給制度を導入したいと考えているが、他の店舗の同じ業務を行っているアルバイトとの間で賃金格差が生まれ、問題とならないか、との相談がありました。

前提となる法制度・助言内容

いわゆる「同一労働同一賃金」は、正規雇用と、非正規雇用との間の不合理な格差を許さない原則です。
社内のアルバイト同士の賃金の差を比べたときには、非正規雇用同士における賃金格差の問題であるため、同一労働同一賃金の問題にはなりません。
ただし、あくまで試験的な制度であるため、その期間が長期に及ぶ場合や、金額に著しい格差が生じている場合は、制度の合理性に疑義が生じ、試験の目的を果たせなくなり、従業員における不公平感や不満が生じる可能性があり、法的な有効性とは異なるところでトラブルが生じるおそれもあるため、試験期間の設定や運用には注意が必要です。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます