初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

フレックスタイム制の導入は就業規則への規定で十分か

事例内容 解決事例
労働 フレックスタイム制 労働時間
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

当社は、従業員の就業環境をよりよくするために、いわゆるフレックスタイム制を導入しようと考えています。
導入に際し、フレックスタイム制に関する規定を就業規則に規定すればよいのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

フレックスタイム制を導入するには、フレックスタイム制に関する就業規則の定めを置くだけでは不十分であり、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、一定の事項を定めなけばなりません(労働基準法第32条の2)。
全員を対象にするのか、適用対象者を限定するのかなど、会社の実情に合わせた形で、フレックスタイム制に関する労使協定を作成する必要があります。

解決結果

依頼者は、正しくフレックスタイム制を導入することができました。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます