初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

パワハラに当たる発言の一例

事例内容 相談事例
ハラスメント ハラスメント パワハラ
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

自分からは全く動かず、指示をするまで何もしない若手社員に対し、「会社は学校じゃないんだから」と発言したところ、「それはパワハラ発言だ!」と言われ、労基署に相談すると言われてしまいました。
この程度の言葉でもパワハラになってしまうのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

相談者と同様の発言がパワハラに当たると判断された裁判例があります(神戸地裁令和3年9月30日判決)。
この裁判例は、問題があった従業員に対する指導の必要性は認めつつも、学生と比較するような発言を行うことは業務上必要かつ相当とはいえないことを理由に、そのような発言はパワハラに当たると判断しました。

「会社は学校じゃない」という発言は従業員を叱責する際に使われることが多い言葉の一つといえるでしょう。
そのような言葉であっても、相手の人格を貶めるような発言は、業務上の必要性及び相当性を欠くものとしてパワハラに当たり得るものです。
注意・指導をする際には、業務上の指導を行う理由(必要性)を考えたうえで、相当性の確認として、指導の方法を適切に選択し、言葉選びを慎重に行うことで、無用なトラブルを防止しましょう。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます