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勤怠に問題がある従業員への対応について

事例内容 相談事例
雇用 普通解雇

事案の概要

勤怠に問題のある従業員を辞めさせたい。
当社の労働条件は、9時出社、17時退社、休憩1時間であるのに対し、その従業員は、10時頃にきて16時頃に帰る。
何度か注意をしているが一向に改善しない。

弁護士方針・弁護士対応

解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ認められないため、たとえ勤怠に問題があるからといっても直ちに解雇ができるもとは限りません。
これまでに注意してきた記録が残っているのか、その後も全く改善しないのか、注意の直後のみは改善するのかといった点も影響する可能性があります。
会社としては、出社時間及び退社時間について、改めて通知し、勤怠の乱れにつき、明示的に指導し、その後の経過も記録しておくことが必要と考えられます。それでも、勤怠の乱れが改善しない場合には、解雇を検討することが適切といえるでしょう。

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