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解雇無効を主張する労働者に対する出勤命令

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金
問題社員 懲戒解雇 懲戒手続 弁明の機会
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

問題社員を解雇したが、懲戒事由が充実しているわけではなく、さらに、弁明の機会を付与していないなど、解雇が有効と認められ難い状況であった。そして、解雇をした従業員の弁護士から内容証明郵便が届き、バックペイ等の支払いを要求された。

なお、会社としては、当該従業員が職場に復帰すること自体は特に問題ないとの方針を有していた。

弁護士方針・弁護士対応

支払をしなければならないバックペイの金額が高額化するまえに、解雇の有効性に固執することなく、出勤命令を出すという方針があり得る。
その際、裁判例(東京地判令和元年5月17日)を参考にすると、出勤命令を出すにあたって、無効な解雇をしていた期間の給与相当額及び労働条件が変わらないということの通知をすることが適切と考えられた。

結果

バックペイの金額が高額化する前に、迅速にトラブルを解決することができた。

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